道路交通標識については自動車免許を取得した際に一通り勉強したので問題はないのだけれど、自転車用の道路交通標識については自信が無い部分もあるので、自分自身の復習も含めて自転車に関する道路交通標識について調べたことをまとめてみました。
自転車用の道路交通標識 禁止系
通行止め
通行してはいけないという標識で、車両である自転車、自動車はもちろん、多くの場合で歩行者も通行できません。
車両通行止め
車両が通行してはいけないという標識で自動車はもちろんですが、自転車も車両なので通行不可のマークです。
但し、自転車から降りると歩行者となるため通行出来ます。また多くの場合はこの道路交通標識の下に「自転車は除く」などの補助標識ああるかと思います。
車両侵入禁止
車両が侵入してはいけないという標識で自動車はもちろん、自転車も車両なので侵入不可のマークです。一方通行の出口などで見かける標識です。
ただし、。自転車から降りると歩行者となるため侵入出来ます。また多くの場合はこの道路交通標識の下に「自転車は除く」などの補助標識ああるかと思います。
自転車通行止め
自転車通が通行してはいけないという標識。但し、自転車から降りると歩行者となるため通行出来ます。
指定方向外進行禁止
矢印が向いている方向以外への進行は禁止。但し、自転車から降りると歩行者となるため進行出来ます。
自転車用の道路標識 義務系
一時停止
一時停止が必要な標識。
住宅街でよく見かける標識ですが、これを守っている自転車は皆無と思えるほど守られていない標識です。自転車も一時停止義務があります。ちなみに歩行者も同じです。
一時停止するのは自分だけでなく周りの人の安全も確保するために必要な行為です。必ず一時停止して周りを確認するようにしましょう。
徐行
徐行して通行しなければいけないという標識です。
その他、歩行者用道路、交差点、上り坂の頂上付近、道路の曲がり角付近、急な下り坂などでも徐行義務がありますが、一時停止と同じく守られていない標識の一つかと思います。
ちなみに徐行とは10km/h以下が目安のようです。
最高速度
最高速度の制限の標識。
自転車で50km/hはなかなか出せないとは思いますが、30km/hくらいはすぐに出ますし、30km/h制限の道も結構あるので、制限が表示されている場合は自転車も従う必要があります。
表示が無い場合は、自動車だと60km/hが上限になりますが、自転車の場合は制限に関する規定がないので、屁理屈的には無制限ということになるようです。しかし常識的に考えて原付の制限が30km/hと思えば自転車もその範囲で走るのが安全に走れる範囲かと思われます。
警笛鳴らせ
警笛、つまりはベルを鳴らさなくてはいけない標識。
逆に言えば、この標識が無い場所では基本的にベルを鳴らしてはいけません。歩行者に対して「邪魔だ!」と言わんばかりにベルを鳴らす人が居ますが、あれは道路交通法違反になります。
詳しくは下記の記事にまとめてあるので参考にしてください。
参考 → 道路交通法と自転車のベル(警音器)
参考 → 自転車の警音器(ベル)の危険を防止するためにやむを得ない場合について考える
一方通行
指示された方向にしか進めない標識。
自転車も従う必要がありますが、多くの場合で「自転車は除く」の補助標識が付いているようです。また、自転車から降りると歩行者となるため進行出来ます。。
自転車一方通行
指示された方向にしか進めない標識。
自転車が従う必要があります。
但し、自転車から降りると歩行者となるため進行出来ます。
自転車用の道路標識 優先系
自転車専用道路
車道が青く塗られた普通自転車専用通行帯などではなく、歩道で自転車用道路と歩道が区切られたような道で見かける標識です。
基本的に自転車のみが通行出来ます。
普通自転車専用通行帯と違い双方向通行が可能です。
普通自転車専用通行帯
自転車専用の道路。
歩行者や自転車以外の車両は通行できません。
自転車専用道路のある車道では自転車は基本的に自転車専用道路を走らなくてはいけないようです。
また、車道と同じく左側の一方通行です。
自転車及び歩行者専用道路
自転車と歩行者が通行できる道路。
自動車などのその他の車両は通行できません。
但し、歩行者が優先されます。
自動車専用道路
自動車専用道路。
高速道路等の入り口で見かけるようです。
自転車の通行はできません。
歩行者専用道路
歩行者専用道路。
自転車の通行はできません。
但し、自転車から降りると歩行者となるため通行出来ます。
並進可
通常は横並びでの走行は禁止されていますが、二台までの並進が許される標識です。
自転車横断帯
自転車が通行出来る横断歩道。
交差点などで地面に自転車のピクトグラムと白い帯で記されたような場所になります。
横断歩道・自転車横断帯
自転車も通行出来る横断歩道。
自転車用の道路標識まとめ
自転車は基本的に車両なので、自動車と同じ認識で標識に従えば大抵の場合は問題が無いようです。問題がある場所でも自転車から降りてしまえば歩行者に化けてしまうので大抵の場合はルール違反から逃れることができます。面白いというか妙な感じがするところではありますね。
自転車は車両でありながらも自転車から降りてしまえば歩行者になってしまうというグレーな存在なので、自転車に関する標識解釈の仕方によっては答えが変わりそうなグレーゾーンもいくつか見つけられました。
いやしかし、道路交通標識って普通に売られているのに驚きました。
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