自転車の装備品で無駄なモノと思われるのが警音器(ベル)です。自転車も車両扱いなので警音器(ベル)の装備は道路交通法でもきむ付けされていて必ず装備しなくてはいけないものなのですが、交通ルールを読めば読むほど警音器(ベル)を鳴らして良い場所が無いということに気がつくのです。
そこで自転車の警音器(ベル)はいつどんな時に鳴らせば良いのか?あるいはどんな時に鳴らすべきなのか?について調べてみました。
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道路交通法と自転車の警音器(ベル)
道路交通法では自転車にも警音器(ベル)の装備が義務付けられています。
理由としては自転車も車両扱いですから、山道などの見通しの悪い道などで対向車に存在を知らせるため「警笛鳴らせ」の標識があるような場所では警笛(ベル)を鳴らす必要があるからです。
しかしながら、警笛を鳴らす義務のある場所以外では基本的に警笛(ベル)を鳴らしてはいけないことになっています。なので例えば日常生活でもよく見かけるシーンですが、前方を歩く歩行者をどかせるために「チリンチリン」とベルを鳴らすような行為は警音器使用制限違反となります。
例外として「危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」とされていて、危険を防止するためにやむを得ない時はベルを鳴らしても良いとなっています。
道路交通法
(警音器の使用等)
第54条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。1 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
2 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
要するに、道路標識で「警笛鳴らせ」の指示がある場所では警笛(ベル)は鳴らしても良いのですが、基本的には警笛(ベル)は鳴らしてはいけないというのが正しい解釈かと思います。一部例外として危険を防止するためやむを得ないときが指定されているので「警笛鳴らせ」の指示がない場所でも警笛(ベル)を鳴らしても良い場面もあるようですが、問題は「危険を防止するためやむを得ないとき」がどんな時なのか分かりづらいというところです。
危険を防止するためやむを得ないときについての解釈
以前、自転車の警音器(ベル)について記事で「危険を防止する時ってどんな時?」について下記のようなことを書いたことがあります。
僕の解釈が間違っているかもしれませんが、例えば、車道走行中に、他の自転車を追い抜く際などは、相手に自分の存在を教えることは危険を防止することになるでしょうから使用しても良い場合になるのかもしれません。
【参考】道路交通法と自転車のベル(警音器)|Escape airと自転車ライフ
解釈自体に不安があったので、冒頭から予防線を張ってはいましたが、やはり法律で解釈するところで考えると、追い抜こうとする自転車に自分の存在を教えるだけというのは「危険を防止するためやむを得ないとき」には該当しないというような指摘をいただきました。
そこでもう一度、自転車の警音器(ベル)について調べてみて「危険を防止するためやむを得ないとき」とは一体どんなときなのかをにハッキリさせようと思った次第です。
危険を防止するためやむを得ないときとは
まずは日本語の理解から始める必要があると思いましたので「やむを得ない」の意味をはっきりさせるために国語辞典を調べました。
やむを得ない
読み方:やむをえない
別表記:已むを得ない、やむを得ない
他にどうすることもできず、仕方がない。しようがない。残念だがあきらめるしかない。といった意味の表現。「已むを得ない」を表記されることもある。「已む」の語は「已む無し」などという場合にも用いる。
引用:実用日本語表現辞典
要するに「他の方法ではどうしようもないとき」ということかと思います。
それを考えると、自転車を追い抜く際などは、危険であれば追い抜きを止めることで危険を防げるわけですから、危険を防止するためやむを得ないときには該当しないと言えるでしょう。
ブレーキを掛けても間に合わない時などの緊急時
大抵の場合は、ブレーキを掛ければ危険は回避できるものと思われます。要するにブレーキをかければ危険を避けられる場面では警音器(ベル)を使用してはいけないことになります。
逆に考えると、ブレーキをかけても間に合わない状況などは、危険を防止するためやむを得ないときに該当しそうです。
例えば、急な飛び出しかつ、相手が自分の存在に気が付いておらず、このままだと衝突してしまうような時、警音器(ベル)を鳴らすことで相手が存在に気が付けば危険を避けられます。きっとこういう状況が「危険を防止するためやむを得ないとき」になるのでしょう。
またブレーキが故障して停まれなくなった時などに相手に避けてもらうために警音器(ベル)を鳴らすのも「危険を防止するためやむを得ないとき」に該当するものと思われます。
危険を防止するためやむを得ないときを考えてみる
そんなわけで「危険を防止するためやむを得ないとき」とはどんな時なのかを考えてみることにしました。
一方通行でない自転車道で前方を見ていない自転車などへ自分の存在を知らせるとき
車道を自転車で走行する場合、自転車は左側通行ですが、自転車道や自転車歩行者道などは双方向走行が可能な場所も多いです。このような道を走っている際に、例えばスマホなどを操作して前を見ていない自転車が向かってきた場合です。
こちらが危険を回避するために停止していても、前方不注意の自転車に突っ込まれるかもしれないという危険が迫って来ているわけですから、相手に自分の存在を知らせるために警音器(ベル)の使用は許されると思われます。
左折車などに巻き込まれそうになったとき
左折車に巻き込まれそうになったときには、自動車の運転手が気が付いていない場合がほとんどだと思われるので「気付け!」とばかりに警音器(ベル)を使用するのは許されると思われます。
こういった状況は実際に道路を走行していてよくある場面と思われますが、実際問題でなかなかそんな余裕も無いかもしれませんし大声で叫んだほうが気づいてもらえそうです。
追い抜こうとした自動車が突然右折や幅寄せしてきたとき
前を走る自動車を右側から追い抜こうとしようとした際に、その自動車が右折しようとしたり、幅寄せしてきた際に、ブレーキをかけて減速しても間に合わないようなときは、相手に「寄るな!」と教える為に警音器(ベル)を使用するのは許されると思われます。
ブレーキ故障で停まれなくなった時
走行中にブレーキが壊れるなどで、停まれなくなった際に、目の前を走る自転車や、通行者などに対して「どいて!避けてくれないと轢いちゃう!」というようなときは警音器(ベル)を使用するのは許されると思われます。
道路交通法と自転車の警音器(ベル)まとめ
今回、いただいた指摘をきっかけに自転車の警音器(ベル)の「危険を防止するためにやむを得ないとき」について考えてみて、警音器(ベル)をいつ鳴らせば良いのかが、なんとなく僕の中でクリアになった気がします。
シチュエーションとしては、滅多にない状況ではありますが、可能性としてはなくもなさそうなものもあるので、なんとなく警音器(ベル)の存在意義もあるのかなと思えるようになりました。
問題は、自転車の場合、声を出した方が早いような気がしますし、緊急時に「警音器(ベル)を鳴らす」という判断ができるかどうかが怪しいところですけど・・・
ちなみに僕が使用している警音器(ベル)はCATEYEのOH-2400というもので、CATEYEのサイクルコンピュータとベルトを共有して取り付けています。コンパクトで小さくて見た目も損なわないのが良いと思っています。
その後、ノグというメーカーからOi(オイ)というロードバイク向けの格好良いベルが販売されたので今はOiを使用しています。どちらも目立たなくて良いベルです。
【日本正規品】 KNOG(ノグ)自転車 ベル Oi CLASSIC BELL リング型(内径:23.8-31.8mm) LARGE ブラック |2年...