ロードバイクやクロスバイクなどのスポーツバイクと呼ばれるような自転車は、一般的なママチャリやシティサイクルなどと比べるとスピードが出やすく、少し頑張れば余裕で30km/hくらいの速度で走ることができます。
速い人になると50km/hを超えるようなスピードで走れるようになるわけですが、気になるのが速度制限です。
だって、原動機付自転車の法定速度が30km/hですから、自転車がそんなスピードを出して良いはずがありません。
しかし、自転車が速度違反で取り締まりされたなんて話も聞いたことがありません。
果たして自転車は時速何キロまで出して良いのでしょうか?
ロードバイクやクロスバイクなどを含めた自転車の法定速度も「30km/hくらいなのかな?」、あるいは原動機が付いていないので、もう少し控えめの「20km/hくらいかも?」などと考えたりするわけです。
そこで、本当のところはどうなっているのか、自転車の法定速度について調べてみることにしました。
法定速度と指定最高速度
まずは「法定速度」と「指定最高速度」について理解しておきましょう。
法定速度とは
「法定速度」とは、道路標識等で最高速度の指定が無い場合に出せる車両ごとに定められた最高速度のこと。
一般道においては自動車や自動二輪などは60km/h、原動機付自転車の場合は30km/hです。
一般道では、速度制限のための標識が掲げられている場合と、無い場合とがあります。
つまり、時速40km/hが速度制限なら、赤丸に青字で40と書かれた標識が掲げられています。
標識が無い場合は「最高速度の指定が無い」ということになります。
一般道で出せる法定速度が60km/hなので、標識が無い場合に出せる最高速度は60km/hということになります。
指定最高速度とは
上の説明でも書いた様に、速度制限の標識が掲げられている場合は、標識等で指定されている以上の速度で通行することはできません。
この場合の最高速度は「指定最高速度」と呼ばれ、法定速度とは異なります。
(最高速度)
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
2 路面電車又はトロリーバスは、軌道法(大正十年法律第七十六号)第十四条(同法第三十一条において準用する場合を含む。第六十二条において同じ。)の規定に基づく命令で定める最高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
自転車の最高速度について
自転車が出して良い最高速度は標識の有無などによって変わります。
道路標識等で最高速度が指定されている場合
道路標識等で最高速度が指定されている場合は、その「指定最高速度」に従う必要があります。
つまり、指定最高速度が50km/hの標識がある道路の場合、自動車などは50km/h以上で走行してはいけません。
ただし、原動機付自転車の場合は、法定速度が30km/hと決められているので、指定最高速度が50km/hの道路であっても、30km/h以上で走行してはいけません。
自転車の場合は、原動機付自転車のような法定速度はないため、指定最高速度の50km/hで走ることが出来るようです。
ただし、自転車には速度計の装備が義務付けられていないので、「運転者がどのように速度を知るか?」という部分が問題になります。
この点については後ほど解説します。
道路標識等で最高速度が指定されていない場合
道路標識等で最高速度が指定されていない道路の場合、自動車や自動二輪等は法定速度が適用され、60km/hが最高速度となります。
前述した様に、原動機付自転車は法定速度が30km/hなので、それ以上は出すことができません。
しかし、自転車には法定速度が定められていないため、解釈によっては速度制限が適用されないのであるから、無制限でスピードを出しても問題無いという考え方が出来るようです。
自転車には速度計の装備が義務付けられていない問題
速度計がなければ速度を知ることができない
上記の解釈については、度々議論となるようですが、自転車には速度計の装備が義務付けられていなのが、根本的な問題になっています。
もちろん、サイクルコンピューターなどを装備すれば、速度を把握することもできますが、問題は速度計の装備が義務付けられていないので、サイクルコンピューターなどを装備して走る義務はありません。
理屈として、速度計がなければ速度を把握することはできませんから、速度を守れと言われても無理というお話です。
これは法定速度でも指定最高速度でも同じ理屈になるので、実質、自転車は速度を把握することができないので、速度を守りたくても守ることができないということになるわけです。
ただし、常識的に考えれば、速度制限は安全のためにあるわけですから、指定された速度以上で走行することは、自分だけでなく周りにとっても危険なことになるので、周りの状況を見ながら、安全な範囲の速度で走行するということが求められると思います。
自転車は安全運転の義務違反の可能性はある
自転車も運転する際には、安全運転をする義務があります。
なので、自転車の速度の出し過ぎは、安全運転の義務に違反する可能性もあります。
(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
自転車の場合も、速度制限の有無ではなく、周りの道路状況等に応じて、安全を心がけて走行するというのが基本というわけです。
危険な運転をするようであれば、取り締まり対象となっても仕方がありませんね。
自転車の場合は速度違反以前の問題も多い
自転車の場合も、その気になれば速度を規制して取り締まることもできるのでしょうが、実際問題で常時30km/h以上で走れるような人は、自転車に乗っている人の中の一握りしかいないでしょうし、ほとんどの人は20km/h以下で走行しているのではないかと思います。
また、自転車の場合は、信号無視、傘さし運転、飲酒運転、一時停止無視、逆走など、もっと身近な部分での交通ルール違反が多く、一部の速度超過を取り締まる以前に、もっと取り締まらなければいけない問題や周知させないといけないルールがたくさんあります。
自転車の最高速度まとめ
安全運転を基本に考えれば速度の出しすぎは良くない
法律的なところで解釈すると、自転車に法定速度は適用されないので、指定最高速度の指定が無い道路では、無制限に速度を出せるというような考え方ができます。
また、指定最高速度が指定されていたとしても、速度計が無ければ速度を知ることが出来ないので、実質何km/hで走ってもお構いなしというのが実情でしょう。
速度計の装備の義務が無いというところが法律の穴になっているわけです。
その理屈も分からないでもないですが、何よりも大切なのは「自身と周囲の安全」です。
いくら法律的にグレーであったとしても、速度は出し過ぎないというのは、交通安全の基本でもありますし、常識的に求められるところだと思います。
また、一般的に乗り物は速度が速くなると、視野が狭くなると言われています。
特に自転車の場合は自力で走りますから、全力で自転車を走らせたりして夢中になっていると、なおさら周りが見えなくなってしまいまい、危険を回避することが難しくなってしまいます。
周りが見えなくなるほどのスピードを出して走行するのはやはり危険です。
ブレーキの性能などを考えても危険
自動車や二輪車に比べれば、自転車のブレーキの制動力も高くは無ありません。
速度を出し過ぎると、自動車や二輪車よりも事故を起こしてしまう可能性は高くなるでしょう。
このあたりは、前述したように「安全運転の義務」の違反につながってくる部分になります。
実際問題で、自転車で50km/hを越えるようなスピードは、普通の人ではなかなか出せるものでは無いですし、30km/h以上で走ることも一般的な自転車であれば難しいと思いますが、下り坂が続くような場所であれば余裕で出せる速度でもあります。
そんな時に、調子に乗ってスピードを必要以上に出したりするのは、やはり危険な行為と言えるでしょう。
僕自身もかなり速いスピードで走った経験もありますが、二輪車などと比べて車体は軽く、少しの凸凹でもバランスを崩して安定しないことや、ブレーキの制動や剛性には大きな不安を感じ、スピードの出し過ぎは危ないなと思いました。
自転車で安全に走れる速度は、原動機付自転車と同じ30km/hあたりをラインにして考えた方が良いだろうと個人的には思います。
徐行する義務もある
法定速度の制限が無い自転車ですが、徐行を義務付けられている場面はいろいろとあります。
● 歩行者用道路を通行するとき
● 歩行者の側方を通行する時に安全な間隔を保てないとき
● 交差点で右折するとき
● 道路標識等により普通自転車が通行できる歩道を通行するとき
などなど
徐行する際の速度は?
徐行は道路交通法第二条で「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。」と定義されてはいますが、速度は明確には規定されていないようです。
これも自転車に速度計の装備が義務付けられていないことに拠るところだと思いますが、徐行の目安としては、自転車のブレーキの規定で「10km/hで、走行時に3m以内に停まれること」が条件になっています。
なので、10km/h以下が徐行の際のスピードの1つの基準になるのかもしれません。
感覚的なところで10km/h以下を判断すると、はだいたい、自転車を漕ぎ出して「ハンドルがふらつかなくなり始めたくらい」の速度になります。
徐行に関する道路交通法(一部)
徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
(歩行者用道路を通行する車両の義務)
第九条 車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」という。)を、前条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第三項)
(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
(罰則 第二項については第百十九条第一項第六号)
第六節 交差点における通行方法等
(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
(罰則 第二項については第百二十一条第一項第六号)
そんなわけで、自転車のスピード自慢も良いですが、安全運転を常に意識して走るようにしましょうね。
以上、自転車の制限速度について調べたことのまとめでした。
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