道路交通標識については、自動車の免許を取得した際に一通り勉強したので知識あっても、自転車用の道路交通標識については、その意味やルールについて自信が無い方も多いと思います。
そんな方のお役に立てればと、自転車に関する道路交通標識についてまとめています。
自転車用の道路交通標識 禁止系
通行止め
通行してはいけないという標識です。
自動車や二輪車はもちろん、自転車の通行もできません。
自動車、二輪車、自転車などの車両だけではなく、多くの場合で歩行者も通行できません。
車両通行止め
車両が通行してはいけないという標識です。
自動車や二輪車はもちろんですが、自転車も車両なので通行してはいけません。
但し、自転車から降りた場合は歩行者となるため、車両通行止めの標識があったとしても通行出来ます。
多くの場合はこの道路交通標識の下に「自転車は除く」などの補助標識があるかと思います。
車両侵入禁止
車両が「侵入してはいけない」という標識で、一方通行の出口などで見かけます。
自動車や二輪車はもちろん、自転車も車両なので侵入が禁止されています。
ただし、自転車から降りた場合は歩行者となるため、この表示器があったとしても侵入することができます。
多くの場合は、この道路交通標識の下に「自転車は除く」などの補助標識ああるかと思います。
自転車通行止め
自転車通が通行してはいけないという標識です。
但し、自転車から降りた場合は歩行者となるため、通行することができます。
指定方向外進行禁止
青字の標識に白い矢印が描かれた標識は、矢印が向いている方向以外への進行は禁止の意味があります。
自動車や二輪車はもちろん、自転車も矢印に従った走行が求められます。
但し、自転車から降りた場合は歩行者となるため、どの方向にも進行することができます。
自転車用の道路標識 義務系
一時停止
一時停止が必要な標識。
交差点や分岐路、住宅街でよく見かける標識です。
自動車や二輪車はもちろん、自転車や歩行者も一時停止する義務があります。
しかし、残念ながら一時停止の標識を守っている自転車は皆無と思えるほど守られていないのが実際かと思います。
一時停止するのは自分だけでなく、周りの人の安全も確保するために必要な行為です。
必ず一時停止して周りを確認するようにしましょう。
徐行
徐行して通行しなければいけないという標識です。
歩行者用道路、交差点、上り坂の頂上付近、道路の曲がり角付近、急な下り坂などでも徐行義務がありますが、残念ながら一時停止と同じく、守られていない標識・ルールかと思います。
ちなみに徐行とは10km/h以下が目安のようです。
要するにブレーキを掛ければすぐに停止できる速度で走行する必要があります。
最高速度
最高速度の制限の標識で標識に示された速度以上のスピードで走行してはいけません。
上記は50km/h制限のある場所に出ている標識です。
自転車で50km/hはなかなか出せないとは思いますが、30km/hくらいはすぐに出ますし、30km/h制限の道も結構あるので、制限が表示されている場合は自転車も従う必要があります。
表示が無い場合は、自動車だと60km/hが上限になります。
車両である自転車も60km/hが上限になるはずですが、自転車の場合は速度計の装備が義務付けられていないので、速度を把握しながら走行することができないという前提があるため、屁理屈的にはどんな速度でも走れてしまうということになるようです。
しかし常識的に考えて、原付の制限が30km/hと思えば、自転車もその範囲で走るのが安全に走れる範囲かと思われます。
警笛鳴らせ
警笛、つまりはベルを鳴らさなくてはいけない場所(範囲)を示す標識です。
逆に言えば、この標識が無い場所では基本的にベルを鳴らしてはいけません。
歩行者に対して「邪魔だ!」と言わんばかりにベルを鳴らす人が居ますが、あれは道路交通法違反になります。
警笛を鳴らして良いタイミングや場所については、下記の記事に詳しくまとめてあるので参考にしてください。
一方通行
指示された方向にしか進めない標識です。
自動車や二輪車だけでなく、自転車も従う必要がありますが、多くの場合で「自転車は除く」の補助標識が付いています。
また、自転車から降りた場合は歩行者となるため、矢印意外の方向にも進行することができます。。
自転車一方通行
自転車に対して、指示された方向にしか進めないということを示す標識です。
自転車のみが従う必要がある標識ですが、なかなか見ることができない標識でもあります。
また、自転車から降りた場合は歩行者となるため、矢印意外の方向にも進行することができます。
自転車用の道路標識 優先系
自転車専用道路
自転車が走行する道路を示す標識で、普通自転車以外の通行ができない道路です。
車道が青く塗られた「普通自転車専用通行帯」などではなく、自転車用道路と歩道が隣接した道路で見かける標識です。
基本的に自転車のみが通行出来ますが、歩道と隣接している場合は歩行者も歩いている場合が多いですね。
普通自転車専用通行帯と違い双方向通行が可能です。
普通自転車専用通行帯
自転車専用の道路を表す標識です。
自転車専用道路とは異なり、左側の一方通行をする必要があります。
自転車以外は通行できません。
自転車専用道路のある車道では、自転車は基本的に自転車専用道路を走らなくてはいけないようです。
自転車及び歩行者専用道路
自転車と歩行者が通行できる道路を示す標識です。
自動車やオートバイなどのその他の車両は通行できません。
自転車と歩行者が共有して通行できる道路ではありますが、歩行者が優先されます。
自動車専用道路
自動車専用道路で自動車や二輪車などの通行が許可された道路にある標識です。
高速道路等の入り口で見かけることが多い標識で、この標識が出ている道路での自転車の通行はできません。
歩行者専用道路
歩行者専用道路を示す標識で、歩行者のみに通行が許される道となり、自転車の通行はできません。
但し、自転車から降りた場合は歩行者となるため、通行することができます。
並進可
自転車は横並びでの走行(並進)は禁止されていますが、この標識がある道路では二台までの並進が可能です。
自転車横断帯
自転車が通行出来る横断道。
交差点などで地面に自転車のピクトグラムと白い帯で記されたようで見かけることができます。
横断歩道・自転車横断帯
自転車と歩行者が通行出来る横断道を示す標識です。
自転車用の道路標識まとめ
道路交通法では自転車は、基本的に車両の扱いとなるため、自動車や二輪車と同じ認識で標識に従えば大抵の場合は問題が無いと思います。
判断に迷う場合は一旦自転車から降りてしまえば歩行者という扱いになるため、大抵の場合はルール違反から逃れることができます。
自転車乗りにとっては大変都合の良いルールになっていますが、このあたりも自転車のマナー違反やルール違反の多さや、グレーな判定になってしまうという部分でもあると思います。
自転車は車両でありながらも、自転車から降りてしまえば歩行者になってしまうというグレーな存在でもありますし、標識の多くも車両の侵入や走行を禁止していても「自転車はのぞく」の予備標識が併せて表示されているなど、法律的に優遇されている部分も大きいというのが実際のところだと思います。