道路を走っていると、車道の左端に青く塗られた自転車用のレーンを見かけることがあります。
こうした道路は「自転車レーン」と呼ばれることがありますが、実は、青く塗られていればすべて同じルールが適用されるわけではありません。
道路交通法上の「普通自転車専用通行帯」もあれば、自転車が走る位置を示すための路面表示もあります。
この違いを知らないと、自転車はどこを走るべきなのか、自動車やバイクは自転車レーンを通行できるのか、といった疑問が出てくるんですよね。
そこで今回は、普通自転車専用通行帯の意味や通行ルール、青い矢羽などの路面表示との違いについて解説します。
普通自転車専用通行帯とは
普通自転車専用通行帯とは、道路交通法に基づき、普通自転車が通行する車両通行帯として指定された通行帯のことです。
一般的には「自転車専用レーン」や「自転車レーン」と呼ばれることもあります。
道路交通法第20条第2項では、道路標識などによって通常とは異なる通行区分が指定されている場合、車両はその区分に従って通行しなければならないと定められています。
道路交通法第二十条第二項
車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
つまり、普通自転車専用通行帯が設けられている道路では、普通自転車は原則として指定された通行帯を通行することになります。
自転車と自動車などの通行位置を分けることで、互いの通行位置を分かりやすくし、安全な通行につなげることが目的です。
普通自転車専用通行帯の標識
以下は、普通自転車専用通行帯に関係する標識の写真です。
標識や道路標示によって通行帯が指定されているかどうかは、青い塗装だけでは判断できません。道路標識や路面の表示も確認する必要があります。

普通自転車専用通行帯を通行できる車両
「普通自転車専用通行帯」という名称のとおり、普通自転車を対象に指定された通行帯です。
普通自転車とは、道路交通法上の基準を満たした自転車のことです。一般的なシティサイクルやクロスバイク、ロードバイクなどは、車体の大きさや構造などの条件を満たしていれば普通自転車に該当します。
一方、タンデム自転車など、普通自転車の基準を満たさない自転車もあります。こうした自転車の通行場所は、車両の区分や道路の規制に応じて判断する必要があります。
普通自転車の基準については、こちらの記事で詳しく解説しています。

自動車やバイクは通行できる?
普通自転車専用通行帯は、自転車以外の車両が自由に通行できるレーンではありません。
自動車やオートバイ、原動機付自転車などは、原則として指定された専用通行帯を通行できません。
ただし、道路交通法第20条第3項には、通常の通行区分によらないことができる場合が定められています。
例えば、右左折のために所定の位置へ寄る場合や、道路工事、道路の損壊などによって通常どおり通行することが難しい場合などです。
そのため、自動車が自転車レーンに入っているのを見かけたからといって、必ずしも通行帯違反とは限りません。道路の状況や、その車両がどのような目的で通行しているのかによって判断が変わります。
なお、実際の通行可否は、道路標識や道路標示、適用される法令を確認する必要があります。
軽車両について
自転車以外にも、道路交通法上の軽車両に分類される車両があります。ただし、軽車両であればすべて普通自転車専用通行帯を通行できる、というわけではありません。
車両の区分と、道路標識などによって指定された通行区分を確認することが大切です。
軽車両については、こちらの記事で解説しています。

普通自転車専用通行帯での自転車の通行方法
原則として指定された通行帯を通行する
普通自転車専用通行帯が指定されている場合、普通自転車は原則として、その通行帯を通行します。
ただし、道路の状況などによって通常の通行が難しい場合や、歩道通行が認められる条件に該当する場合などには、別の通行方法が認められることがあります。
自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などによって認められている場合や、運転者が13歳未満の子供、70歳以上の高齢者などの場合、または車道の通行が危険でやむを得ない場合などです。
歩道を通行する場合は、歩行者の通行を妨げないようにしなければなりません。
車道では左側通行が基本
自転車は、車道と歩道の区別がある道路では、原則として車道の左側を通行します。
普通自転車専用通行帯が設けられている場合も、指定された通行帯を道路の進行方向に沿って通行します。
道路の右側を逆方向に走る、いわゆる逆走は認められません。一方通行の道路などでは個別の規制も確認しましょう。
青く塗装されている道路は、すべて自転車レーンなのか?
ここが少し紛らわしいところです。
道路の左端が青く塗装されていると、「ここは自転車専用のレーンなんだな」と思うかもしれません。
しかし、青く塗装されているだけで、道路交通法上の普通自転車専用通行帯だと判断することはできません。
道路には、自転車が通行する位置を示したり、自動車の運転者に自転車の存在を知らせたりするための、さまざまな路面表示があります。
普通自転車専用通行帯の標識・路面表示

普通自転車専用通行帯は、道路標識や道路標示によって指定されます。道路標識や路面表示の内容を確認して、専用通行帯かどうかを判断する必要があります。
「自転車専用」などの文字が路面に表示されている場合もあります。ただし、路面の文字や色だけで判断せず、標識や道路標示の法的な意味を確認することが大切です。
青い矢羽(自転車ナビライン)

車道の左端に青い矢羽のような表示がある道路もあります。
これは、自転車が通行する位置や進行方向を示し、自転車の通行を分かりやすくするための路面表示です。
普通自転車専用通行帯のように、表示があること自体によって専用の車両通行帯が指定されるわけではありません。
自転車ナビマーク

自転車のマークと矢印が描かれた「自転車ナビマーク」もあります。
これも、自転車が通行する位置や進行方向を示すための表示です。普通自転車専用通行帯とは異なり、マークがあるだけで自転車専用の車両通行帯になるわけではありません。

青い塗装だけの道路

道路の一部が青く塗装されていても、それだけでは普通自転車専用通行帯とは限りません。
自転車の通行位置を示すためのカラー舗装など、目的の異なる表示もあるためです。
このような道路では、標識や道路標示の有無、道路の構造などを確認し、適用される通行ルールに従いましょう。
まとめ
普通自転車専用通行帯は、道路交通法に基づいて普通自転車の通行帯として指定されたものです。普通自転車は、原則として指定された通行帯を通行しなければなりません。
一方で、道路の左端が青く塗装されていたり、青い矢羽や自転車ナビマークが表示されていたりしても、それだけで普通自転車専用通行帯だとは限りません。
見た目が似ているため混同しやすいのですが、「自転車が走る位置を示す表示」と「法律上の専用通行帯」は区別して考える必要があります。
自転車に乗るときは、色だけで判断せず、標識や道路標示を確認しながら安全に通行したいですね。
自転車で車道を走るなら安全装備もチェック
自転車専用通行帯や自転車ナビラインなど、自転車が車道を通行する機会は少なくありません。
ただし、自転車レーンが整備されていても、自動車やバイクと同じ道路を走ることに変わりはありません。周囲から自転車の存在に気づいてもらいやすくするためにも、安全装備を用意しておきたいところです。
自転車用ヘルメット
自転車に乗るなら、ヘルメットも用意しておきたいアイテムです。道路交通法では、すべての自転車利用者にヘルメットを着用するよう努めることが定められています。
クロスバイクやロードバイクで通勤・通学する人はもちろん、普段使いでも、自分の頭に合ったサイズのヘルメットを選びましょう。
自転車用ライト・テールライト
夕方や夜間に自転車に乗る場合は、前照灯や尾灯などの灯火類も重要です。
前方を照らすライトだけでなく、後方から来る自動車に自転車の存在を知らせるテールライトもチェックしておきたいところです。
なお、夜間の前照灯や尾灯などの要件は、道路交通法令や各都道府県の道路交通規則に従う必要があります。


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