平成27年6月1日から、交通の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車の運転者に対して、自転車運転者講習が義務化されました。
自転車の悪質なルール違反には罰則がある
ルールを守らずに危険行為を繰り返す自転車運転者は、自転車運転者講習が義務化されています。
危険行為の項目に関してざっくり説明すると、信号無視や酒酔い運転などの、特に悪質と思われる14項目で、これらの項目の違反を3年以内に2回以上繰り返す自転車運転者に対して、自転車運転者講習(有料)が義務づけられています。
自転車運転者講習とは
政令で定める14項目の危険行為を、3年以内に2回以上行った自転車運転者に命じられる講習で、受講命令に違反した場合は、罰則(5万円以下の罰金)の対象となります。
自転車運転者講習の内容
● 講習時間は3時間。
● 手数料は5,700円。
● 対象は14歳以上
自転車運転者講習対象:14項目の危険行為
自転車運転者講習の対象となった14項目の悪質な危険行為についてまとめました。
信号無視(道路交通法第7条)
信号無視は自転車運転者が最も頻繁に犯している交通違反かもしれませんが、信号は守りましょう。
「赤信号は停まれ」は3歳の子供でも知っていることです。そして守らないのは圧倒的に大人が多いという事実があります。
自転車運転者の運転マナーがあまりに悪いので、自転車も免許性にすべきという意見もあります。
その理由として免許を持たない子供も乗るので、交通ルールを理解していないことが、マナーが悪い、ルールを守らない原因だというところからの意見かと思います。
しかし、未就学児や小学生は基本的にみんな信号を守ります。
守っていないのは交通ルールを知っているはずの大人なのです。
このあたりは、真剣に考えた方が良いと思います。
ちなみに、自転車の死亡事故のほとんどの原因は信号無視によるものだそうです。
(信号機の信号等に従う義務)
道路交通法第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
通行禁止違反(道路交通法第8条第1項)
Photo via:道路標識一覧
「通行止め」や「車両通行止め」「自転車通行止めの場所」や「歩行者専用路側帯」の道路標示や標識がある場所を自転車は通行してはいけません。
どうしても通行したい場合は、自転車から降りて通行する必要があります(通行止め以外)。
自転車の場合は降りてしまえば歩行者扱いになります。
上記の標識が出ている場所では、基本的に自転車では通行出来ないので、見落とさないように注意が必要です。
道路交通法第八条 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
歩行者用道路における車両の通行義務違反(道路交通法第9条)
道路標識等により、車両の通行が禁止されている歩行者用道路を自転車は通行することが基本的にできません。
通行したい場合は自転車から降りて歩行者として通行することになります。
例外として、下記の場合は自転車でも歩行者用道路を通行できます。
● 歩道に「自転車通行可」の道路標識や、道路標示がある場合。
● 歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある場合。
● 運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する者である場合。
● 歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合。
ただし、この場合でも、歩行者が優先となるので、歩行者の通行の妨げにならないように、徐行するなどして通行する必要があります。
道路交通法第九条 車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」という。)を、前条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。
通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項、第6項)
通行区分を守って通行する必要があり、逆走は禁止されています。
例えば、自転車道が設けられた道路の場合は、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除いて、歩道や車道ではなく、自転車道を走らなければいけません。
(通行区分)
道路交通法 第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
道路交通法 第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
道路交通法 第十七条 4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
道路交通法 6 車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。
(自転車道の通行区分)
道路交通法 第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
路側帯通行時の歩行者の通行妨害(道路交通法第17条の2第2項)
自転車は、通行禁止の道路標示がない場合は、路側帯を通行することができます。
ただし、路側帯を通行する際は、歩行者が優先になるので、歩行者の通行の妨げにならないようにする必要があります。
路側帯・・・歩行者の通行のため、歩道のない道路の路端寄りに設けられた帯状の部分
(軽車両の路側帯通行)
道路交通法 第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
遮断踏切への立ち入り(道路交通法第33条第2項)
遮断機の中へは侵入してはいけません。
遮断器が閉じている場合はもちろんですが、閉じ始めた時点で踏切の中に入ってはいけないことになっています。
つまり、「まだ間に合う」と思っても踏切の中に入った時点で違反となります。
遮断した踏切の中へは入っては行けない理由は、保育園児でも知っていることかと思いますし、守らないのはやはり大人というのが実際のところかと思います。
(踏切の通過)
道路交通法 第三十三条 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。
2 車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮しや断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。
交差点での優先道路通行車妨害など(道路交通法第36条)
優先道路を通行している車両の通行の妨げにならないようにしましょう。
優先道路:道路標識等によって優先道路が示されている道路。
標識が無い場合は、道幅が大きい道路が優先される。
(交差点における他の車両等との関係等)
道路交通法 第三十六条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
一 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
二 路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。
4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第二号 第二項から第四項までについては第百十九条第一項第二号の二)
交差点右折時の通行妨害など(道路交通法第37条)
右折車、直進車、左折車に対する進行の妨げにならないようにしましょう。
自転車は道路の左端を走行して二段階右折するのが基本。
道路交通法 第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
道路交通法 第三十四条 3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
環状交差点での安全進行義務違反など(道路交通法第37条の2)
環状交差点では、環状交差点内を通行している車両等が優先されるので、これらの車両の通行の妨げをしないようにしましょう。
道路交通法 第三十七条の二 2 車両等は、環状交差点に入ろうとするときは、第三十六条第三項の規定にかかわらず、徐行しなければならない
一時停止違反(道路交通法第43条)
一時停止の場所では止まりましょう。
一時停止の道路標識は住宅街などでよく見かけるマークですが、自転車の場合はほとんど守られていませんね。
ちなみに踏切も直前で一時停止をする必要があります。こちらも自転車で守っている人はかなり少ないのではと思います。
(指定場所における一時停止)
道路交通法 第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
歩道通行時の通行方法違反(道路交通法第63条の4第2項)
自転車が通行可能な歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しましょう。
(普通自転車の歩道通行)
道路交通法 第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
制動装置(ブレーキ)不良自転車の運転(道路交通法第63条の9第1項)
整備されたブレーキを装備した自転車に乗りましょう。
一時期流行したノーブレーキピストなどは取締対象です。
ブレーキは前輪及び後輪にかかり、時速10キロメートルのとき、3メートル以内の距離で停止させることができることが条件となっています。
(自転車の制動装置等)
道路交通法 第六十三条の九 自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
酒酔い運転(道路交通法第65条第1項)
自動車やオートバイで飲酒運転をしてはいけないのは当たり前のことですが、自転車でも飲酒運転は違反となります。
自転車であっても飲むなら乗るな、を徹底しましょう。
残念ながら私の住んでいる街の駅前の居酒屋の前には、居酒屋に来ている客の自転車が沢山並んでいます。
自転車でも飲酒運転ですし、お酒を提供しているお店も問題となるので注意が必要です。
(酒気帯び運転等の禁止)
道路交通法 第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
安全運転義務違反
傘差し運転や、スマートフォンや携帯などのながら運転、親子自転車など許された仕様以外での二人乗り、無灯火などが対象になります。
イヤフォンに関しても当初はグレーゾーン的な扱いを受けていましたが、今は禁止されるようになっていると思います。
こちらも残念ながら違反する人が非常に多い印象です。
個人的な考えなど
自転車の交通ルール違反に関する罰則が強化されましたが、現状では警察の取締もほとんどなく、まだまだ無法状態というのが実際のところかと思います。
しかし、自転車が絡む事故も多いですから、自動車やバイクなどと同じように、違反した場合は厳しく取り締まられる時代が来るのかもしれませんし、当たり前のことが当たり前に守られるようになって欲しいと思います。
特に危険だと思われる、信号無視、一時停止無視、無灯火、逆走、傘さし運転については、徹底して取り締まって欲しいと思ったりしますが、警察はいつ本腰を上げて対策をしてくれるのでしょうかねぇ。
自転車の交通違反に関する記事
参考 自転車運転者講習制度(警視庁)
参考 自転車運転者講習(警察庁)