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自転車の交通違反(信号無視や逆走など)で赤キップは前科がつく可能性

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自転車の交通違反(信号無視や逆走など)で赤キップは前科がつく

自転車の信号無視や逆走、無灯火などの交通違反は「さっさと厳しく取り締まれば良いのに」と思うほど酷いというのが現状です。

当然ながら自転車のマナーの悪さに対しては批判の声も高まっていますし、交通違反の取り締まりも行われているようです。

自転車の信号無視による死亡事故増加を受け、大阪府警は25、26両日の午前8~10時、府内全65署管内で信号無視の緊急取り締まりを実施。男女87人に、刑事処分の対象となる可能性もある「赤切符」を交付した。

府警によると、昨年の府内の自転車事故による死者は34人。このうち信号無視が原因だったのは5人で、全国最多だった。今年は今月26日時点で、信号無視による自転車事故の死亡者は6人に上り、府警が警戒を強めている。
参照:http://www.sankei.com/west/news/150328/wst1503280032-n1.html

というようなニュースも時々出るようになりました。

実感として警察は見せしめ的なキャンペーンの時くらいしかまともに取り締まらない印象ですが、こうしてニュースになることで少しでも交通ルールを守ろうという意識が自転車乗りにも根付けば良いのにと思います。

さて、上記の記事の抜粋で気になるのは赤文字部分の刑事処分の対象となる可能性のある「赤キップ」を交付したという点です。

自転車で赤キップと言われてもピンと来ない人も多いと思います。僕自身もピンと来なかったので自転車と赤キップについて調べてみました

自転車の交通違反で貰う赤切符(赤キップ)とは?

赤切符とは

赤切符とは交通違反で交付される違反切符の種類の一つで、用紙の色が赤いことから赤切符と呼ばれています。

自動車やオードバイなどの場合で考えると、信号無視などの交通違反で通常交付されるのは青い用紙の青切符です。赤切符が交付される場合は、飲酒運転や30km/h以上の速度違反などの重度な違反の場合となるため、一般的には赤切符=重度な違反というような認識がされていると思います。

もう少し詳しく書くならば、赤切符は交通反則通告制度が適用されない交通事件のうち、略式手続き(反則金のこと)で処理される事件に使用されるものということになります。

交通反則通告制度とは

交通違反も犯罪なので、重大な交通違反等の場合は罰金刑などが適用される場合は刑事裁判や家庭裁判所で審判を受けなくてはいけないという前提があります。

しかし、交通違反の場合は件数がその他の犯罪などと比べると圧倒的に多く、全てを裁判所で処理していると、捌ききれなくなってしまうということで、比較的軽微な交通違反に対しては「反則金を払えば刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないでも良いですよ」という簡易的な流れをつくるための制度が交通反則通告制度です。

交通反則通告制度が適用される違反に関しては、赤切符と区別するために交通反則告知書(青切符)が交付されるようになっています。

飲酒運転や酒気帯び運転などの重大な違反の場合は、そんな簡単な流れで済ませるわけにはいかないので、交通反則通告制度の適用外となり、刑事裁判や家庭裁判所で審判での審判が必要な赤切符が交付されることになります。

交通反則通告制度が適用されないケース

● 無免許運転者、無資格運転者
● 酒酔い、酒気帯び運転者、又は、麻薬など運転の禁止違反者
● 交通違反をし、よって交通事故を起こした者
参照:交通反則通告制度(高知県警)

赤切符と前科

赤切符を交付されると、刑事事件として取り扱われます。また裁判で有罪となった場合は前科が付く可能性もあります。

赤切符を交付されると、反則金を郵便局などで支払って終了の青切符とは違い、かなり面倒な手続きを行う必要があります。

自動車と自転車の違い

自動車と自転車との大きな違いは、自動車の場合は信号無視は青切符が交付されますが、自転車が信号無視で捕まった場合は、一回目はイエローカード(自転車指導警告カード)で、二回目に赤切符が交付されることになります。

なぜ自動車が青切符なのに自転車が赤切符になってしまうのかの理由は免許の有無の違いです。

自転車の場合は免許制ではないので、制度が整っていない関係上、交通反則通告制度が適用されない交通事件として処理されるため赤切符になってしまうというわけです。

なので実態は別として、法律上の話で言えば、自転車の場合は軽微な交通ルール違反で前科持ちになってしまう可能性があるぼで自動車以上に交通ルールはしっかりと守った方が良いということになります。

自転車指導警告カード

警察官から交通違反についての警告を受けた際に渡されるカードで、通称イエローカードと呼ばれている。違反行為に対して警告を意味するものなので、イエローカードだけでは自転車運転者講習を受ける必要はありません。

罰則や自転車運転者講習の悪質な違反

自転車運転者講習制度とは

自転車運転者講習制度とは自転車の運転に関し一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上行った者に対し、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずるもの

自転車の交通違反で罰則や自転車運転講習の対象となる14の危険行為は下記の通り。

● 信号無視
● 通行禁止違反
● 歩道用道路における車両の徐行義務違反(徐行違反)
● 通行区分違反
● 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
● 遮断踏切立入り
● 交差点安全進行義務違反等
● 交差点優先車妨害等
● 環状交差点安全進行義務違反等
● 指定場所一時不停止等
● 歩道通行時の通行方法違反
● 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
● 酒酔い運転
● 安全運転義務違反

自転車の交通違反(信号無視や逆走など)で赤キップは前科がつく可能性のまとめ

自転車の交通違反では自動車と違って交通反則通告制度が無いから、赤切符を貰って前科持ちになる可能性もあるので自転車も交通ルールを守って安全運転を心掛けるようにして欲しいものです。

しかしながら、実際はどうかと言えば、まともに取り締まりが行われているわけではありません。警察官が交差点で交通誘導をしていたとしても違反をスルーしたりすることも珍しくありません。

なので自転車のマナーは良くなったなぁと実感することはほとんどなく、逆走や傘差し運転、信号無視など自転車の交通違反を見ない日が無いという非常に残念な状況です。

取り締まりをされないから守らないではあまりに残念ですし、自転車の死亡事故で最も多いのは信号無視が原因だったりっするので、自分の身を守るためにも、また、他人に怪我をさせないためにも、しっかりと交通ルールを守って自転車に乗って欲しいものだと思います。

以上、自転車の交通ルール違反による赤切符と前科について調べたことのまとめでした。



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