自転車の運転中の事故や交通違反は、自動車免許にも反映され処分されるのか?という疑問についてです。
結論から言えば、処分されるようですが、どう言った根拠で、どのようなことが処罰の対象になるのかをまとめています。
自転車の交通違反や事故で自動車免許が免停になる?
自転車の交通違反で免停になる根拠
道交法103条1項8号で
免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるときはの免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。
という内容の部分があり、これを適用させると、自転車の事故や違反でも、自動車免許の停止や取り消し処分をすることができるようです。
要するに、自転車に乗って交通違反をするような人は、運転者としての適格性がなく、自転車だけでなく、自動車を運転中でも同じことをする可能性がある、と判断されれば、適用されることもあるというわけです。
警察のさじ加減次第というところはありますが、自転車であろうと、交通違反を平気でするような人は、処分されて然るべきものだと思います。
自転車の交通違反で免停が適用される背景
自転車の交通違反で免停が適用されたケースについて調べてみると、2011年前後から適用されるケースが増えているようです。
背景として「自転車がらみの事故の増加」「自転車の交通マナーの悪さ」などが社会問題として注目されはじめたことが考えられます。
また、2015年の道路交通法の改正によって、自転車の悪質な交通違反の取り締まりが出来るようになったの切っ掛けに、愛知県では自転車の酒酔い運転で自動車の免停処分することを決めたりもしています。
自転車に乗るには免許は必要ないので、免許を持っている人と持っていない人との間で不公平さも生じそうな気もしますが、2015年に道路交通法改正で、自転車の悪質な違反の取り締まりも出来るようになったことで、免許を持っていない人でも処罰を受けるようになったことから、不公平感は少なくなったのではと思います。
自転車の交通違反で免停の適用例
調べた範囲では、自転車の交通違反で免停が適用されたケースは少ないものの、いくつか適用例が見つかりました。
ニュースなどにならずに、表に出て来ない適用もそれなりに有ると思われるので、実際は表に出ているよりも適用されるケースは多いのかもしれません。
ちなみに、見つかった適用例のいずれもが、事故を起こして相手が怪我をしているにも関わらず、適切な処理をせずその場から立ち去った、救護義務違反(ひきにげ)だったり、飲酒後に自転車に乗っていて酒酔い運転、危険ドラッグなどで朦朧とした状態で自転車を運転していた、重大な違反を繰り返していたなど、悪質な違反が原因となっているようです。
処分は免停180日などで、かなり厳しい処分となるので、適用されるのは、それ相応のことをした場合に限られる、ということになるかもしれません。
自転車の交通違反や事故でも自動車免許が免停になり得るのまとめ
2015年の道路交通法改正以降も、逆走、無灯火、信号無視などの悪質な違反は相変わらず多い印象です。
そんな中、免停などのパンチの効いた厳しい処分がされる可能性もあるということが、もっと認知されれば、少なくとも免許を持っている人達に関しては、かなり抑制力があるような気がします。
実際問題で、180日も免停になってしまうと、仕事で自動車に乗らないといけない人などは、仕事を失う可能性もあるわけですし、そのような場合は大きな金額の罰金も課せられると思いますから、相当な打撃になるはずです。
日頃、見かける自転車の交通違反も、交通ルールを守らないのは、免許が取得できる年齢以上の大人がほとんどですから、常識的に交通ルールは知っているはずです。
いろいろと自転車を取り巻く環境が厳しくなっていくのは嫌な気もしますが、ルールを守ることの大切さを周知させるためにも、もっと積極的に取り締まってみても良いんじゃないかと思ったりもするのが正直なところです。