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【道路交通法】自転車が歩道を通行しても良い場合とは?

自転車全般
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自転車が車道を通行する場合

道路交通法では、自転車は「車両」なので、原則として歩道ではなく車道を走らなくてはいけません。

・自転車は、歩道又は路側帯(以下「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。(道路交通法第17条第1項)
・自転車は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては車道)の左側端に寄って通行しなければならない。(道路交通法第18条第1項)
・自転車は、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができる。(道路交通法第17条の2第1項)

「自転車は車道を走れ!」ということが、報道などで強調され過ぎたせいで、全ての歩道で自転車の通行が許されないものだと思っている人も多いかもしれません。

でも実際は、自転車が歩道を通行できる場合もあるのです。

自転車が歩道を通行できる場合とは?

普通自転車歩道通行可の標識のある歩道

自転車通行可ここから

普通自転車は、道路標識等により普通自転車が歩道を通行することができることとされているとき。(道路交通法第63条の4第1項)

「普通自転車歩道通行可」の標識には、歩道を表す親子のシルエットと、自転車が通行できることを表す自転車のシルエットの2つが描かれています。

この標識がある歩道では「歩行者の傍を通る時には徐行をしなくてはいけない」「車道側を走る」などの制限はありますが、自転車も歩道を通行することができます。

普通自転車は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。(道路交通法第63条の4 第2項)

普通自転車歩道通行可の制限のある道は多い

「普通自転車歩道通行可」の標識は、街中でかなり頻繁に見る事ができる標識です。

実際の所はどうか分かりませんが、個人的な感覚では親子のシルエットだけが描かれた純然たる歩道よりも、この「普通自転車歩道通行可」の標識がある歩道の方が圧倒的に多いように思います。

そう考えると、自転車が走ってはいけない純然たる歩道って、実はそれほど多くないのかもしれないと感じている今日この頃です。

実際問題で、僕が日頃利用している道路を改めて確認してみましたが、全て普通自転車歩道通行可の標識のある歩道でした。

ちなみに、上の写真のように標識の下に「ここから」などと書かれていれば、そこが起点になります。

自転車通行可ここまで

反対に「ここまで」の文字があれば終点となり、ここから先は自転車から降りて歩行者として通行するか、車道に降りて走行するかのどちからになります。

普通自転車通行指定部分の標識がある場合

普通自転車歩道通行可の制限のある道

普通自転車は、道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、普通自転車通行指定部分を徐行しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。(道路交通法第63条の4第2項)

例えば、上の写真のように標識によって「普通自転車通行指定部分」が指定されていて、歩行者の通行部分と、自転車の通行部分が分かれているような道路では、歩行者が自転車が走る車道側の道を歩いていたと場合、自転車は徐行をしなければいけません。

自転車の徐行の目安

自転車にはスピードメーターが装備されていない関係もあって、自転車にとっての徐行がどれくらいかの速さなのかは特に決められていないようです。

しかし、一般常識的なところで考えれば、ブレーキの制動条件にもなっている10km/hくらいが徐行の目安になるんじゃないかなと思います。

10km/hと言えば、自転車が走り出してようやく車体が安定するくらいの速度なので、かなりゆっくりではありますが、歩行者と擦れ違う時くらいはそのくらいに減速しても良いように思います。

自転車と言えども接触してしまうと歩行者が転倒して大怪我をしてしまうことだってあるのです。

「いちいち減速するのが面倒くさい」と思うのであれば、車道を走れば良いわけですし、難しいことではないですよね。

13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転する場合

13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転する場合は、車道を走らせると危険が大きいということで、例外的に歩道の通行が認められています。

子乗せ自転車(ママチャリ)は例外ではない

ここで勘違いしてしまいやすいのが、子供を補助席に座らせた子乗せ自転車(ママチャリ)です。

小さな子どもを載せているので、歩道の通行が認められているように思うかもしれませんが、上記のように、自転車を運転している人が誰であるかが重要なので、お母さんやお父さんなどが自転車を運転している場合は、小さな子どもを載せていたとしても、歩道を通行することができません。

安全性を考えれば、絶対に歩道を通行したほうが良いと思いますが、残念ながら認められtいないんです。

自転車の安全を確保するのにやむを得ない場合

道路工事や、連続した駐車車両などがあり、車道の左側部分を通行するのが難しい場合や、著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどので、追い越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合などは、危険を回避するために歩道の通行が認められています。

車道又は交通の状況に照らして普通自転車の通行の安全を確保するため普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。(道路交通法第63条の4第3項)

歩道と自転車の関係について思うことまとめ

歩道は歩いた方が本当は良いと思う

歩道

余談にはなりますが、親子のシルエットだけの標識で示された純然たる歩道の場合は自転車は原則として通行できませんが「自転車の運転者が、児童、幼児その他の自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者では例外として歩道も通行できる」となっています。(道路交通法第63条の4第1項第2号)

しかし、実際問題で歩道によっては狭くてバランスを崩して車道に転落してしまう可能性のある場所もあるので、そういう場所は誰であれ降りて通行するのが正しいのかもしれません。

上記の写真も自転車通行不可な純然たる歩道ですが、幅員が1メートル程度の狭い道です。

こんな狭い道をいくら例外で許可されているとは言え、自転車に乗り始めたばかりの子供や、体力の落ちた老人、親子自転車などが走行するのはちょっと危ないな、と思います。

バランスを崩して車道にゴロリなんてことになったら、とんでもない惨事になりかねません。

車を運転する身からすると、車道を走っている自転車が転倒する分にはまだ予期できますが、歩道からの転落は予期しづらいものです。

なので、歩道の場合は標識のシルエットで示されている通り、誰もが自転車から降りて歩行者として通行するくらいのことをしても良いように思います。

歩道と自転車の関係について思うことまとめ

僕は自転車に乗る際には、ほぼ車道を走ります。

車道を走る方が走りやすいから、というのが一番の理由ではありますが、歩行者目線で考えれば、自転車には極力車道を走ってもらった方が良いなと思うことも多いからです。

歩道は車道のように通行方向が定められているわけではないので、前からも後ろからも自転車が行き交うことになります。

そうすると小さな子を連れていたりすると非常に危ないなと感じることが多いのです。

そんなわけで、自分が自転車に乗る際には、なるべく歩行者に対してプレッシャーを与えたくないという考えもあり、車道を走行するように心がけているというわけです。

ただまぁ、車道を走るのが恐いと思う人も居るでしょうし、上記のような条件を満たしていれば、自転車は走ってい良いというルールでもあるので、何がなんでも自転車は車道を走るべきだとは思いませんが、歩道を通行するのであればスピードだけは気をつけて欲しいなと思ったりします。

相手が小さい子供でなくてもスピードを出してぶつかれば、たとえ自転車であってもそれなりの事故になりますから、お互い気を遣いつつ、自転車にとっても歩行者にとっても快適で安全な道になるというのが理想ですね。

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コメント

  1. 冨田 より:

    警視庁のホームページには、標識等で自転車の通行が可能な歩道は都内では約6割と書いてあります。どこの県の話ですか?

    • escape air より:

      富田様 情報ありがとうございます。都内で約六割(純粋な歩道が4割)とは驚きました。少なくとも私が日常行き来する場所では自転車マークが無い標識の歩道は数箇所しか見つけられていませんので、もっと割合が少ないものだと感じています。東京と言ってもいろいろな道がありますから、偏りがあるのかもしれませんね。

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