自転車は車両なので原則として歩道ではなく車道を走らなくてはいけません。
「自転車は車道を走れ!」ということが報道などで強調され過ぎたせいで、何がなんでも車道を走るべきというような感じがして、なんとなく全ての歩道で自転車は通行が許されないものだと思っている人も多いかもしれません。
でも、実際は、自転車が走ってはいけないのは歩道であって、普通自転車歩道通行可の制限のある歩道であれば自転車は歩道を通行できるのです。
そんな歩道と自転車の関係を、交通ルールのおさらいも含めて少し勉強してみようと思います。
普通自転車歩道通行可の歩道について
普通自転車歩道通行可の標識
普通自転車歩道通行可の標識には、歩道を表す親子のシルエットと、自転車が通行できることを表す自転車のシルエットの2つが描かれています。この標識がある歩道では「歩行者の傍を通る時には徐行をしなくてはいけない」「車道側を走る」などの制限はありますが、自転車も歩道を走ることができます。
普通自転車歩道通行可の制限のある道って多い
普通自転車歩道通行可の標識は、街中でかなり頻繁に見る事ができる標識で、実際の所はどうか判りませんが、個人的な感覚では親子のシルエットだけが描かれた純然たる歩道よりも、この普通自転車歩道通行可の制限がある道の方が圧倒的に多いように思います。
そう考えると、自転車が走ってはいけない純然たる歩道って、実はそれほど多くないのかもしれないと感じている今日この頃です。
実際問題で、僕が日頃利用している道路ではどうなっているのかを改めて確認してみましたが、全て普通自転車歩道通行可の制限のある道でした。
つまりは、自転車は車両なので原則車道を走らなくてはいけないと言いつつも、ほとんどの歩道を自転車は通行できるような状態になっていて、車道を走りたくない人は無理して車道を走らなくても良いようになっています。
ちなみに、上の写真のように標識の下に「ここから」などと書かれていれば、そこが起点になります。
反対に「ここまで」の文字があれば終点となり、ここから先は自転車から降りて歩行者として通行するか、車道に降りて走行するかのどちからになります。
普通自転車歩道通行可の制限のある歩道であれば自転車は通行しても良いけど徐行はすべき
普通自転車歩道通行可の制限のある道では、自転車は無理に車道を走る必要は無く、歩道を走行することができます。
とは言っても歩道は基本的には歩行者のための道路なので、自転車よりも歩行者が優先されていることを忘れてはいけません。
例えば上の写真のように、歩行者道と自転車道が併設されているような道で歩行者が自転車が走る車道側の道を歩いていたとしても、自転車は歩行者を優先する必要があるのです。
道路交通法的にも「自転車は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならない。歩道中央より車道寄りを通行(道路交通法 第63条の4第2項)」で定められていますし、歩行者がいれば徐行して走らなければいけません。
僕なんかは小さな子供を連れて歩くことが多いので、いくら普通自転車歩道通行可の標識がある道であってもビュンビュンとスピードを出して走っている自転車は非常に恐く思います。
スピードを落とさないというのは、住宅街での自動車にも言えることですが、細い道で擦れ違う際にも、ほとんどスピードを落とさない人って多いですよね。運転している本人からすれば平気なのかもしれませんが、小さい子供を連れているとヒヤリと思う事は多いです。
自転車にはスピードメーターが装備されていない関係もあって、自転車にとっての徐行がどれくらいかは特に決められていないようですが、一般常識的なところで考えればブレーキの制動条件にもなっている10km/hくらいが徐行の目安になるんじゃないかなと思います。
10km/hと言えば、自転車が走り出してようやく車体が安定するくらいの速度なのでかなりゆっくりではありますが、歩行者と擦れ違う時くらいはそのくらいに減速しても良いように思います。自転車と言えども接触してしまうと歩行者が転倒して大怪我をしてしまうことだってあるのです。
「いちいち減速するのが面倒くさい」と思うのであれば車道を走れば良いわけですし、難しいことではないですよね。
純然たる歩道は誰であれ歩いた方が良い
余談にはなりますが、親子のシルエットだけの標識で示された純然たる歩道の場合は自転車は原則として通行できませんが「自転車の運転者が、児童、幼児その他の自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者では例外として歩道も通行できる」となっています。(道路交通法第63条の4第1項第2号)
しかし、実際問題で歩道によっては狭くてバランスを崩して車道に転落してしまう可能性のある場所もあるので、そういう場所は誰であれ降りて通行するのが正しいのかもしれません。
上記の写真も自転車通行不可な純然たる歩道ですが、幅員が1メートル程度の狭い道です。こんな狭い道をいくら例外で許可されているとは言え、自転車に乗り始めたばかりの子供や、体力の落ちた老人、親子自転車などが走行するのはちょっと危ないな、と思います。
バランスを崩して車道にゴロリなんてことになったら、とんでもない惨事になりかねません。車を運転する身からすると、車道を走っている自転車が転倒する分にはまだ予期できますが、歩道からの転落は予期しづらいものです。
なので、歩道の場合は標識のシルエットで示されている通り、誰もが自転車から降りて歩行者として通行するくらいのことをしても良いように思います。
歩道と自転車の関係について思うことまとめ
僕は自転車に乗る際には、ほぼ車道を走ります。車道を走る方が走りやすいからというのが一番の理由ではありますが、歩行者目線で考えれば、自転車には極力車道を走ってもらった方が良いなと思うことも多いからです。
歩道は車道のように通行方向が定められているわけではないので、前からも後ろからも自転車が行き交うことになります。そうすると小さな子を連れていたりすると非常に危ないなと感じることが多いのです。
そんなわけで、自分が自転車に乗る際にはなるべく歩行者に対してプレッシャーを与えたくないという考えもあり、なるべく車道を走行するように心がけているというわけです。
ただまぁ、車道を走るのが恐いと思う人も居るでしょうし、普通自転車歩道通行可の制限のある道であれば自転車は走ってい良いというルールでもあるので、何がなんでも自転車は車道を走るべきだとは思いませんが、歩道を通行するのであればスピードだけは気をつけて欲しいなと思ったりします。
相手が小さい子供でなくてもスピードを出してぶつかれば、たとえ自転車であってもそれなりの事故になりますから、お互い気を遣いつつ、自転車にとっても歩行者にとっても快適で安全な道になるというのが理想ですね。