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自転車は交差点ではない直線道路の信号は守るべきなのか?

更新日:

自転車信号無視問題で交差点でなくても信号は守ろう

自転車を趣味としている一人として、常日頃から意識しているのは自転車の乗車マナーです。

基本的には自動車などと同じで、運転中は無理せず「譲り合いの精神」と「法令遵守」の気持ちでいれば、自転車のマナーについてうるさく騒がれることはないはずだと思います。

しかし、自転車に関する取り締まりが生温いからか、それとも自転車は免許が無くても乗れるので交通ルールをよく知らない人も乗っているからか、あるいはその両方なのか、とにもかくにも、自転車の交通マナーの悪さは、他の乗り物と比較しても、圧倒的に悪いと言わざるを得ないのが現状だと思います。

数ある自転車のマナー違反の中で、僕の中でダントツで気になるのが信号無視です。

自動車を運転している時に信号無視をしている自転車を見かけると「死にたいのかな・・・」と思いますし、歩行者として歩いているときは、逆に殺されそうになる時も少なくありません。

実際問題で、自転車が絡む死亡事故のほとんどは「信号無視が原因」のようです。

そして信号無視の中でも圧倒的に多いのが、交差点ではない直線道路の信号での信号無視だと思います。

あまりに守られていないので「自転車は直線道路の信号は守る必要な無いのかな?」と思ってしまうほどです。

直線道路の信号が無視される一番の理由として、車道の信号が赤でも、車道から自転車歩行者道に移動して走れば信号がありませんから、自転車はそのまま直進しても問題無いという考え方がされているのかもしれません。

「そんな馬鹿な」と思いつつも、確信が持てなかったので、改めて「自転車は直線道路の信号は守るべきなのか」について調べてみることにしました。

直線道路の信号を自転車は守るべきなのか?

直線道路の信号に自転車は従うべきなのか?

直線道路の車道には信号がありますが、車道の脇の「自転車歩行者道」には信号がありません。

そのため、車道を走行していた自転車が、「自転車歩行者道」に上がったりすれば、信号が無い状態になるので、車道の信号が赤でも直進できるという考え方ができます。

屁理屈のようにも思えますが、直線道路では、横断歩道の信号を無視してそのまま通行していく自転車をよく見かけます。

なので、自分が歩行者だった場合、横断歩道の信号が青になったからと言ってすぐに歩き出すと、自転車が目の前を横切って「ドキッ」としたり、跳ねられそうになることも少なくないのです。

僕自身が自転車に乗っている時には、たとえ直進道路であろうと、交差点の信号と同じように、しっかりと停止して信号に従うようにしていますが、街で見る限り、信号に従う自転車の方が圧倒的に少ないように思います。

そんな状況を目の当たりにしていると「直線道路の信号を素直に守っている自分が間違いなんじゃないか」と思えてきたりもするのです。

道路交通法的には・・・

道路交通法的には・

交差点では「どの信号に従うべきか?」というような情報は、警視庁をはじめ、いろいろな自治体の交通安全系の資料などで見つけることができます。

しかし、直線道路の信号については、残念ながら具体的な資料が見つけられませんでした。

なので、全く個人的な解釈になってしまいますが、常識的に考えて、車道を走っている自転車は、車道の信号に従わなくてはいけないものと思います。

(信号機の信号等に従う義務)
第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM

なので、車道を走っている自転車は、交差点でも直線道路でも、信号に出くわした場合、しっかりと車道の信号に従うのが当たり前のルールだと思われます。

車道→自転車歩行者道→車道はグレーゾーン?

直線道路の信号

直線道路の信号に引っ掛かるのを避けるために、信号が赤になると車道から歩道の方へ移動して、信号を過ぎればまた車道へ戻るという走り方をする自転車も見かけます。

この時に、歩道が純然たる歩道で、車両の通行ができないような歩道だった場合、歩道の走行は老人や子供、危険を回避するためにやむを得ない場合等の例外を除いて、車両は車道を通行しなければいけないようになっているため、上記のような走行の仕方は、道路交通法に違反しているものと思われます。

第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

しかしながら、道路標識に注目していると解ると思いますが、歩行者マークしかない純粋な歩道ってあまり見かけないのですよね。

多くの場合は、標識に歩行者マークと自転車マークが表示された「自転車歩行者道」で、自転車も走行して良い道路だったりします。

第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。

自転車歩行者道の制限と言えば「歩行者優先」と「車道側をゆっくり走れ」というくらいですし、車道から上がってくることに対しての制限は特に無いようなので、車道→自転車歩行者道→車道という走り方は、法律的にはもしかして許されてしまうのかもしれません。

ただし、忘れてはいけないのは、車道から歩道へ上がる場合は一時停止が必須です。

(通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

自転車は直線道路の信号は守るべきなのか?まとめ

自転車は直線道路の信号は守るべきなのか?

直線道路での信号については、僕の中でも「実際のところはどうなんだろうな?」というハッキリしない部分がありました。

真面目に直線道路で信号待ちしている時に、自転車歩行者道を通行して先を行く自転車を見る度に「直線道路にある横断歩道の信号なんて守る必要がないかもしれない」などと考えてしまうのです。

調べてみた結果、おそらく「グレーな部分」というところで、はっきりと言えない状態なのかもしれません。

しかしながら「交通ルール」や「交通マナー」は、安全を優先してルールを尊守するというのが基本的な考えだと理解すれば、グレーな部分があったとしても「しっかりと信号に従う」という選択をするべきものだと思います。

現状のようにほとんど守られていないような状態が異常ってことですよね。

その他

信号の無い交差点では歩行者を優先させよう

余談にはなりますが、自転車の場合でも自動車などと同じで、信号の無い横断歩道の手前では、横断しようとしている人が居ないかどうかを確認して、横断しようとしている歩行者が居るようであれば、停止しなくてはいけないというのも忘れずに。

これは自動車でもほとんど守られていないので、徐々に取締が厳しくなっている部分ですね。

アメリカなどに行くと厳しく取り締まるので、横断歩道で立ち止まっていると、ほぼ確実に自動車は止まってくれます。

日本でもどんどん取り締まれば良いと思いますね。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条  車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

交差点で自転車が従う信号について

直線道路の場合について感が手みましたが、交差点でも信号で悩むことがあります。

交差点では、横断歩道の信号と車道の信号があるからです。

歩行者自転車用信号が赤であっても、車道の信号は青だったりすることもあり、どちらの信号に従うかで停車のタイミングが異なるため、自転車はどちらの信号に従うべきかで悩むことがあります。

「条件によって従うべき信号が異なる」というのが正確な答えではありますが、基本的には車道を走っている自転車は車道の信号に従えば良いようになってきています。

詳しくは下記の記事でまとめていますので興味のある方は参考にしてください。

【道路交通法】自転車は歩道の信号と車道の信号のどちらに従うべきか?

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