自転車は原則として車道を走るというのは、世間一般的にも認識されてきているようで、車道を自転車で走っていると以前は感じることの多かった「自転車は歩道を走れ!」というような自動車からの嫌なプレッシャーを感じることも随分少なくなってきたように感じる今日この頃です。
僕が日頃クロスバイクに乗って車道を走っている際には、なるべく自転車の邪魔にならないように、車道の端に引かれた白い線(車道外側線)の外側を走るようにしています。
しかし、常々思っているのは「車道外側線の外側って非常に走りづらい」ということと、車道外側線の内側を走れれば快適だろうけど「クロスバイクやロードバイクなどの自転車で車道外側線の内側を走行しても良いものなのか?」という疑問があります。
他にも白線が引かれてなかったり、実線ではなく破線だったり、時には実線が二本引かれいているなど、車道に引かれている線にはいろいろなパターンがあるわけで、自動車の免許を持っている僕ですら走行中は迷ってしまうことが多いです。
実際問題で、自転車は車道のどこを走って良いのか曖昧な部分もあるので、交通ルールのおさらいの意味も含めて自転車は車道のどこを走ればよいのかを調べてみました。
※調べられる範囲で調べてみたことをまとめてみましたが、法律の専門家ではないので、不確かな情報や言葉足らずな部分が少なからずあるかもしれません。詳しい方はご指摘いただけると有り難いです。
路側帯と車道外側線の外側との違い
まずは「路側帯」の理解は自転車の交通ルールを把握する上で大切なポイントとなるので、路側帯と車道外側線の外側の違いについて整理してみたいと思います。
歩道の有無で車道左側の白線の意味が変わる
路側帯と歩道の関係図
車道の左側に引かれた線(車道外側線)の外側が路側帯だと思っている人も多いと思いますが、車道横に歩道がある場合は路側帯ではなく、単なる車道外側線の外側にあるスペースで、道路交通法的には車道となります。
車道横に歩道が無い場合に限り、車道外側線の外側は「路側帯」と呼ばれます。
路側帯は歩道のない道路において、歩行者が通行するためのスペースと考えると、歩道が無いから路側帯がある、歩道がある場合は路側帯は必要ないから車道と考えると理解しやすいですね。
ちなみに路側帯は軽車両の通行できますが、自動車は通行できないスペースという部分でも、路側帯と車道外側線の外側の違いがあります。(歩道のある車道外側線の外側は車道の一部なので自動車も通行できる。)
自転車の場合は、軽車両に分類されるため、路側帯の通行は許可されています。
道路交通法
車道外側線の外側
歩道がある場合:車道の一部(車両の通行は可能)
歩道がない場合:路側帯(軽車両の通行は出来るが自動車は不可)
路側帯
道路交通法第2条 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。
車両:横断・駐車・停車などの例外を除き、路側帯を通行することができない。
軽車両:「著しく歩行者の通行を妨げる場合」を除いて通行可能。逆走不可。
路側帯についてのルールなどの情報は下記の記事でまとめています。
車道で自転車が通行すべき場所
車道外側線が引かれた車道で歩道がある場合
歩道がある場合は車道外側線はただの線(車道の一部)
車道の左端に白線が引かれていると、気分的に白線の内側は自動車やオートバイの走るスペースで、白線の外側が自転車が走るスペースだと思ってしまいます。
僕が子供の頃はそういう認識で車道を走っていました。
しかし、車道横に歩道が設けられている場合は、車道外側線は車道の左端の目安のための線であり、それ以上の意味はありません。
白線の外側のスペースは車道の一部なのです。
要するに「この白線から左に寄せて走ると歩道に入ってしまいますよ!寄せすぎないように注意してくださいね」的な注意喚起の線なので、自転車はこの線の外側を走りなさいとか、自動車はこの線からはみ出したらいけませんなどの意味は無いのです。
つまりは、道路に引かれたただの線ということで、何ら走行を区分するためのものではありません。
自転車の通行スペースは車道外側線の外側にこだわる必要はない
車道外側線の外側も車道ということを考えれば、車道の左側を通行しなくてはいけない自転車は基本的には車道外側線の外側を通行することになってくるのかもしれませんが、車道外側線の外側を通行する義務は無いようです。
車道外側線の外側まで舗装がされていて、十分なスペースがある道路だと、車道外側線の外側を走った方が絶対に安全なので、そういう場合は率先して外側を走った方が良いのかなと思います。
しかし、道路によっては、車道外側線の外側の道路状態が悪く、安全に走れない場合も多々ありますから、そういう時には白癬にこだわって無理をしないで、白癬の内側(右側)であっても、安全に走れると思う場所を通行した方が良いでしょう。
実際問題で、このあたりのルールがややこしくて正しく理解している人が少ないために「自転車は車道外側線の外側を走れ!」というような勘違いをしている人も多々居るわけですね。
車道外側線が引かれた道で歩道が無い場合(路側帯)
路側帯は自動車などは走行不可だが自転車は走行可能
歩道が無い場合は、車道外側線の外側は「路側帯」になります。
路側帯は軽車両も通行できるので自転車も通行して良い場所ですが、必ず通行しなければいけないというわけでもなく、路側帯近くを通行するのが基本のようです。
路側帯に歩行者が居る場合は、歩行者の妨げにならないようにしなければならない決まりがあるので、基本的に自転車は路側帯には入らずに車道を通行した方が良いようにも思いますね。
路側帯は車道横に歩道が無い場合に、歩行者が歩くためのスペースとして路側帯が整備されているわけですから、路側帯上のルールは歩道のルールとほとんど同じで、歩行者が優先されるというわけです。
路側帯を自転車は逆走はしてはいけない
歩道も路側帯も、歩行者優先の道路ではありますが、自転車の通行もできる場所です。
基本的なルールは歩道と同じだったりしますが、全くルールが同じというわけではありません。
例えば、歩道の場合は自転車は双方向通行が出来ますが、路側帯の場合は逆走はできません。
路側帯も車道外側線も無い場合
道路の左に白線が引かれていない車道も多いです。
このような車道の場合は、歩道の有無に関わらずで、車道の左側を通行するようにすれば良いようです。
自転車専用通行帯がある場合
自転車専用通行帯(自転車レーン:青い道)がある場合は、自転車は基本的に自転車専用通行帯を通行しなければいけません。駐車車両などを避けるためなどのやむおえない場合は車道を通行することができたりもしますが、基本的には自転車レーンを通行する必要があります。
駐停車禁止路側帯がある場合
車道外側線が二重の実践やと破線になっている場合は注意が必要です。
車道外側線は、駐停車禁止路側帯を指示するもので、自動車などの車両が通行することはできませんが、軽自動車は通行できるので、自転車も通行可能です。
歩行者専用路側帯がある場合
車道外側線が実線二本の場合は、車道外側線の外側は歩行者専用の路側帯になり、自動車などの車両はもちろん、自転車などの軽車両も通行できません。
この場合は、車道外側線の内側(車道側)を通行する必要があります。
自転車専用通行帯
道路交通法第 20 条第 2 項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、
自転車が通行しなければならない車両通行帯として指定された車両通行帯をいう。
車両通行帯が複数ある場合
自転車は基本的にキープレフトで車道の左側を走行するのが普通ですが、車両通行帯が複数ある場合には、左側の車両通行帯、つまり第一車両通行帯であれば、自転車も真ん中を走っても大丈夫となります。
無理して通行する必要はない車両外側線の外側
自転車と車道の走り方について調べた結果として、僕が今まで思っていた「自転車は何がなんでも車両外側線の外側を走るべき」というのは間違いだということに気が付けて良かったと思います。
というのも、自転車に乗っている人だと解ると思いますが、車道外側線の外側を走るのは結構危険なのですよね。
車道外側線の外側を自転車で走ると危険が一杯
車道外側線の外側にはゴミが一杯
車道外側線の外側には、ガラスや石などが混ざったゴミ等が溜まっていたりします。
タイヤの細いロードバイクやクロスバイクなどの自転車は、自動車などでは問題にならない小さなゴミでもバランスを崩したりするんですよね。
車道外側線の外側にはグレーチングがある
排水のためのグレーチングは滑りやすかったり、隙間が空いていたり、段差になっていたりすることがあり、溝にハマって恐い思いをすることが有ります。
車道外側線の外側のアスファルトとコンクリートの境
個人的には最も怖いと思うのがこの点です。
整備されたての綺麗な道路の場合はそれほど気になりませんが、古い道路の場合は、アスファルトとコンクリートの境に大きな段差があったりします。
車道外側線の狭いスペースを走ろうとすると、この境を何度もまたぐことになることが多く、時としてタイヤをとられてバランスを崩したりします。
万が一転倒して、後続車にハネられるようなことがあると大変だなという思いで、緊張しながら走ることが多いです。
車道外側線の外側には凸凹が多い
コンクリート部分には凸凹が非常に多いです。
アスファルト部分に関しても、車道の中央部分とは違って穴が空いていたり、荒れていたりすることが多くバランスを崩しやすくなります。
無理して走ると危険なので走らないようにする
上記のように車道外側線の外側は自転車が通行するにはかなり悪い道路状態になっていて、凸凹にハンドルを取られて大きくバランスを崩すことも度々です。
バランスを崩してしまうと、車道の中央方向へ飛び出してしまうこともあるでしょうし、最悪の場合は転倒してしまうかもしれません。
そんな危険を伴いながら走行するくらいであれば、最初から走りやすい車道外側線の内側を通行していた方がよっぽど安全でストレスも少なく走行することができます。
自分が自動車を運転する立場で考えても、車道外側戦のアスファルトが凸凹した道を無理に走られてバランスを崩して車道に転倒されたりするよりは、車道を安全に走って貰った方が遥かに良いと思います。
ルールを知るともっと自由に走れる
車道外側線の外側を走らないといけないと思っていた僕は今まで何度となく危ない思いをしてきたのですが、ルールを性格に理解した結果、今後はそんな思いをしながら通行する必要がなくなると思うと、きちんとルールを勉強してみて良かったと思うのでした。
今までは、交通ルールを迷いながら走行していたことも多く、判断が遅れてしまったり、どっち付かずの走行をしてしまい、それ自体が危ない走行になっていたことも、きっと多くあったのではと思います。
こうして、自転車の交通ルールなどについて調べてルールを正しく理解することで走行中の迷いはかなり解消されますし、どんな道でも自信と余裕を持って通行できるようになるような気がします。
不安もなくなれば、その分、自由に楽しく自転車に乗ことができるようになるわけですから、自転車ライフを充実したものにするためには、自転車に関する交通ルールをしっかりと勉強することは非常に大切だなと気付かされました。
ちなみに、上記に説明してきたルールの中で全てに共通しているのが逆走禁止という決まりがあります。しかし車道の逆走に関しては、基本的に禁止されているというのは常識レベルのことと思うので、あえて言及していません。
自転車で車道を通行する場合の基本的なルール
自転車は原則として車道を通行、歩道は例外
自転車は軽車両なので、自動車などの仲間なので原則として車道を通行する必要があります。
自転車は車道の左側を通行する
車道を通行する場合は、これまで解説してきたように、路側帯の種類に気をつけながら、車道の左側を通行して、右側の走行(逆走)をしてはいけません。
例外的に歩道を通行して良い
自転車は原則として車道を通行しなければいけませんが、例外的に歩道を通行することも認められています。
歩道を通行する場合には、歩行者の妨げにならないように気をつけなければいけないのと、歩行者を優先させなければいけません。
1. 道路標識や道路標示によって通行することができるとされている場合。
2. 運転者が児童、幼児、70歳以上の者又は車道通行に支障がある身体障害がある者である場合。児童(6歳以上13歳未満の者)、幼児(6歳未満の者)
3. 車道又は道路の状況に照らして、通行の安全を確保するために、普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合。