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自転車でも「ながらスマホ」は違反!スマホをナビにするならスマホホルダーを設置しよう

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スマホを見ながら自転車に乗る奴について

「ながらスマホ」は世界的な問題となっています。

ながらスマホはいろいろな場面で問題になりますが、自転車の「ながらスマホ」も、危険で多くの事故やトラブルを起こす原因になっています。

「ながらスマホ」問題

「ながらスマホ」問題

世の中「ながらスマホ」する奴だらけ

「ながらスマホ」をする人は非常に多いです。

歩道を歩いていても、スマホを見ながら前を全くみないで突っ込んでくる歩行者に「イラッ」としてしまうことも多いですし、目の前を歩いている人が、フラフラと予測不能な動きをしたりして「なんだこの人、邪魔だなぁ」と思うと、高確率でスマホを操作しながら歩いていたりします。

歩行者でも「ながらスマホ」が原因によるトラブルは日常茶飯事になっていますし、そろそろ何らかの規制がされても良いとさえ思うったりもする今日このごろです。

流石に自動車などでは、「ながらスマホ」が原因による死亡事故などが多発したため、厳罰化されています。

しかしながら、車道を走る自動車を観察してみると、未だに高確率で「ながらスマホ」をしている人を見かけたりしますから、スマホ中毒の人が沢山いるわけですね。

自転車も「ながらスマホ」が原因と思われる事故が多い

自転車と歩行車の事故のニュースなどをチェックしていると、「前を見ていなかった」というような、スマホの使用を疑わせるような事故が多いです。

「ながらスマホ」で自転車に乗った結果、歩行車にぶつかり死亡事故になるなどの重大な事故が多発しています。

記憶に新しいところでは、曲芸乗りをしていた女子大生の事故があったりします。

女子大生がながらスマホで自転車を運転して死亡事故を起こす

2017年12月に川崎市で女子大生がイヤホンをしながらスマホを操作して、さらには片手にジュースを持って自転車を運転し、老人をはねて死亡させた事故があります。

この事故などは、曲芸レベルの変則的な自転車の乗り方で、交通安全意識のかけらも感じられません。

残念ながら「ながらスマホ」をするよな人の交通安全意識はこの程度のものだと考えて間違いないでしょう。

自転車スマホでの死亡事故で有罪 20歳の元女子大生に「自覚欠いた運転」
スマートフォンと飲み物を持ちながら電動アシスト自転車に乗り、歩行者にぶつかって死亡させたとして、重過失致死罪で在宅起訴された元大学生、森野実空被告(20)に、横浜地裁川崎支部(江見健一裁判長)は27日、禁錮2年、執行猶予4年(求刑禁錮2年)の判決を言い渡した。
引用元 :産経ニュース

「ながらスマホ」は事故の元

死亡事故や、人身事故までにはならなくても、「ながらスマホ」がらみの事故はかなり多いと予想できます。

通話をしながらや、スマホを操作しながらでは、前方不注意や注意散漫になり、事故が増えるのは当たり前の話です。

乗り物に乗っていて「前を見ていなかった」なんてこと自体がそもそも信じられないのですが、自転車の事故のニュースなどを見ていると、「前を見ていなかった」などの理由で自転車で事故を起こしている人が実に多いのです。

自転車に乗っていて「前を見ていなかった」理由は何かを考えると、「ながらスマホ」以外にはあまり考えられません。

ニュースになる事故は、多くの事故の中のほんの一部なので、ニュースにならない小さな事故や未遂まで含めれば、「ながらスマホ」が原因の事故はものすごく多いはずです。

自転車の携帯電話使用と法律

「ながらスマホ」で自転車を運転するというのは、自動車同様に自転車も道路交通法違反になります・・・って思ったんですが、下記を読むと、自転車は「ながらスマホ」の禁止から除外されているようです。

1・道路交通法
 (運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

自治体ごとの条例では規制がある場合がほとんど

自転車に関しては、各自治体が別途条例等で定めて規制しているようです。

例えば、東京都の場合だと、下記のような感じです。

自転車を運転するときは、携帯電話装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと
道路交通規則第8条第4号

要するに、自転車乗車時に、手に持ってスマートフォンを使用することは、道路交通規則違反となります。

自転車でスマートフォンを使うならスマホホルダーは必須

自転車でスマートフォンを使うならスマホホルダーは必須

自転車でも乗車中にスマートフォンを使用することは基本的に避けるべきですが、条例などに抵触せずに、自転車でスマートフォンを使用したい場合には、スマホホルダーにスマートフォンを固定すれば良いということになります。

上の写真のようなスマホホルダーにスマートフォンを固定すれば、ナビやサイクルコンピューターとして使用するような使用法であれば、違反ではなくなります。

通話の場合は?

通話の場合は、スマートフォン本体のスピーカーを使用して通話する場合は問題ないと思いますが、イヤホンの使用は条例によって禁止されている場合も多いので注意が必要です。

東京都道路交通規則
第2章 運転者の遵守事項
(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

スマートフォンホルダーがあっても目線が前方から切れると危険

では「スマートフォンホルダーを使用すれば安全か?」と問われると、これもまた疑問符が付きます。

実際に自転車に乗ってみると分かりますが、スマートフォンホルダーをステムやハンドルに取り付けた場合、かなり下を向かないとスマートフォンの画面を確認できないため、前方から目線を切ってしまうことになります。

本人が思っている以上に長い時間、前方から目線を切ることにもなってしまうので、このあたりも注意したいところです。

もう少し安全で簡単な良い取り付け方法はないかと検討した結果「エクステンションマウント」というアイテムに辿り着きました。

前方にアクセサリーを設置するためのマウント

自転車でスマートフォンを使うなら

「エクステンションマウント」とは、ライトやサイクルコンピューターでごちゃごちゃしてしまいがちな、ハンドル周りを整理するために使用するマウントです。

ハンドルよりも前方に、マウント用の台座が飛び出したような形状になっています。

エクステンションマウントとスマホホルダーを使用すると、スマートフォンをハンドルの前方に配置できるようになります。

ディスプレイが前に行くと、目線が上がり、画面の確認する際にも、前方から目線を切らなくてもよくなるのです。

安全運転をするためには、このようなアイテムを取り入れるなどの工夫があれば良いと思います。

「ながらスマホ」とスマホホルダーのまとめ

「ながらスマホ」は歩きながらでも危険なものですし、本人が気づいていないだけで多くの人に迷惑をかけている行為でもあります。

徒歩でも危険なわけですから、自転車などのスピードが出る乗り物であればなおさら危険な行為になります。

実際に他人を巻き込んだ重大事故も多発していますし、自転車に乗車中にスマートフォンの操作をしたりするということは非常に危険な行為だということをしっかり認識する必要があると思います。

そんなわけで、自転車乗車中にはスマートフォンはなるべく使用しない、使用する場合は、スマートフォンホルダーを設置するなどして、ナビやサイクルコンピューター代わりに使用する程度に留める、というのが最低限のマナーかと思います。

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