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ペダル付き電動バイク(モペット)の道路交通法の扱いは?免許やルールなど

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ペダル付き原付き電動バイク(モペット)」は、街なかでも頻繁に見かけるようになりました。

自転車のようでもあり、バイクのようでもあるペダル付き電動バイクを(モペット)について、法律や取り締まりがどうなっているかについて調べてみました。

ペダル付き原付き自転車(モペット)

ペダル付き原付き自転車(モペット)とは

ペダル付き原付き自転車は、その名前の通りで、自転車のようなペダルを備えた原動機付き自転車です。

モーターとペダルを兼ね備えていることから「モペット」と呼ばれている乗り物です。

MOTOR + PEDAL = Moped

モペットは、バイクのようにモーターを動力として走ることができますが、その一方で自転車と同じようにペダルを踏むことでも走行ができるようになっています。

また、電動アシスト自転車のように走行を補助する機能も備わっているのが特徴です。

モペットについての歴史については、もっと詳しく書きたいところですが、本題とはズレてしまうため、割愛させていただきます。

モペットの歴史や詳細についてはwikipediaに詳しく書かれているのでそちらを参考にしていただければ良いと思います。

参考 モペット|Wikipedia

モペットは電動アシスト自転車とは全く違う乗り物

電動アシスト自転車は、ペダルを踏まなければアシスト機能が働くこともないので、モーターの動力だけでは走行することができません。

また、アシスト機能も速度とともに弱まるように設計されているため、24km/h以上になれば、アシスト機能が切れるような仕様になっています。

モーターの動力だけで走行できる原付きバイクなどと明確に区別されています。

問題は、モペットが自転車なのか、原動機付き自転車なのかというところですが、モペットはペダルを踏まなくても走行できる点や、アシスト機能が24km/h以上になっても切れないなどの点で、電動アシスト自転車とは言えません。

分かりやすく言えば、電動アシスト自転車は「自転車」ですが、モペットは「原動機付自転車(バイク)」もしくは「電動キックボード」などと同じ「特定小型原動機付自転車」なのです。

要するに原動機付自転車なんです。

ペダル付き電動バイク(モペット)の扱いとグレーゾーンの整備

しかしながら、電動バイク(原付バイクと同じ扱い)でありながらも、自転車のフリをして乗っている人が多くいるというのが現状です。

ヘルメットを着用せず、ナンバープレートや方向指示器、ブレーキランプなども備えないまま公道を走っている違法なモペットが沢山走っています。

モペットに乗っているのはアジア系の外国人が多い印象ですが、このような人は警察に止められたとしても、原付モードから自転車モードに切り替えたりして言い逃れができるようにするなど悪質な乗り方をしていたりするものです。

見た目上で原付モードなのか、自転車モードなのかの判断できないため「自転車モードで走っていました」と言えば、ヘルメットを着用していなくても、ナンバープレートがなくても取り締まることができずに、無法状態になっていたのです。

モペットは走行していなくても原付または特定小型原動機付自転車と同じ扱い

現在は法整備され、仮に原付モードをオフで走行していたとしても、原付バイク、または特定小型原動機付自転車と同じ扱いになっています。

要するに、自転車モードであろうとなかろうと、モペットに乗る際にはヘルメットの着用や免許証の携帯、ナンバープレートやブレーキランプなどの装備が必須になり「自転車モードで乗っていた」とか「自転車だと思っていた」というような言い逃れができなくなったのです。

道路交通法上の取扱い
(1)「ペダル付きの原動機付自転車 は」 、原動機を作動させず、ペダルを用い、 、 かつ人の力のみにより走行させることができるものであったとしても、道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車に当たります(車両の種類は当該車両の属性をあらわすものであり、例えば、原動機を作動させて「自動車」 、 を発進させその後原動機を停止させて惰性走行した場合であっても、「自動車」を通行させていることとなるのと同様です 。。)
したがって、「ペダル付きの原動機付自転車」は、車道の通行等原動機付自転車の通行方法に従うことが必要です。

(2)「ペダル付きの原動機付自転車」は、原動機により走行することができるだけでなく、ペダルを用いて人の力のみによって走行させることもできる構造ですが、いずれの方法で走行させる場合もペダル付きの原動機付自転車の本来の用い方に当たることから、「ペダル付きの原動機付自転車」をペダルを用いて人の力のみによって走行させる場合も、原動機付自転車の「運転」に該当します。
したがって、原動機を作動させず、ペダルを用い、かつ、人の力のみによって走行させる場合であっても、原動機付自転車を運転することができる運転免許を受けていることが必要であり、乗車用ヘルメットの着用等原動機付自転車の運転方法に従うことが必要です。
警察庁交通局(平成17年3月)
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku44/pedal.pdf

上記は平成17年3月の発表のものなのです。
令和4年に特定小型原動機付自転車が制定されたので、特定小型原動機付自転車の条件に当てはまらない場合は、原動機付自転車としての扱いになります。

特定小型原動機付自転車は、街なかでも見かけることが多くなった電動キックボードなどが該当します。

このあたり、細かい違いによって区別されているので、なかなかややこしいです。

ちなみに、電動キックボードの形をしていても条件に当てはまらない場合は原動機付自転車の扱いになるので、注意が必要です。

特定小型原動機付自転車については下記の記事で詳しく解説しています。

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の交通ルールの基本

免許やルールについて

特定小型原動機付自転車の場合は免許やヘルメットの着用は必要がありませんが、モペットである時点で、ナンバープレートや方向指示器、自賠責保険への加入が必須になります。

特定小型原動機付自転車の条件に当てはまらない場合は、原動機付自転車と同じ扱いになるため、免許も必要になりますし、ヘルメットの着用などが義務付けられます。

道路交通法にもモペットは原付として扱われる旨が明記される予定

2023年12月に警視庁は2024年の通常国会にて、モペットの車両区分を原動機付自転車と同じ扱いにする旨を明記する道路交通法改正案を提出する考えとのことで、改正されれば半年以内に施行されるようになります。

法律に明記されていない今現在でも、必要な装備無しにモペットを公道で乗ることは違反ではありますが、法律に明記されることで、区分やそれにともなう義務などが明確化るというわけですね。

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