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ペダル付き電動バイク(モペッド)の道路交通法の扱いは?免許やルールなど

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ペダル付き原付き電動バイク(モペッド)」は、街なかでも頻繁に見かけるようになりました。

ペダル付き電動バイクを(モペッド)について、法律や取り締まりがどうなっているかについて調べてみました。

ペダル付き原付き自転車(モペット)

ペダル付き原付き自転車(モペット)とは

ペダル付き原付き自転車は、その名前の通りで、自転車のようなペダルを備えた原動機付き自転車です。

モーターとペダルを兼ね備えていることから「モペット」と呼ばれている乗り物です。

MOTOR + PEDAL = Moped

モペッドは、バイクのようにモーターを動力として走ることができますが、その一方で自転車と同じようにペダルを踏むことでも走行ができるようになっていて、電動アシスト自転車のような補助機能も備わっているのが特徴です。

モペッドについての歴史については、もっと詳しく書く必要がありますが、本題とはズレてしまうため、割愛さsていただきます。歴史や詳細についてはwikipediaに詳しく書かれているのでそちらを参考にしていただければ良いと思います。

参考 モペッド|Wikipedia

電動アシスト自転車とは全く違う乗り物

電動アシスト自転車は、ペダルを踏まなければアシスト機能が働くこともないので、走行することができません。

また、アシスト機能も速度とともに弱まるように設計されていて、24km/h以上になれば、アシスト機能が切れるような仕様になっていて、原付きバイクなどと明確に区別されています。

なので、モペッドと電動アシスト自転車の見た目は似ているものの、モペッドはペダルを踏まなくても前に進む点や、アシスト機能が24km/h以上になっても来れないなどの点で、電動アシスト自転車とは全く違う乗り物です。

分かりやすく言えば、電動アシスト自転車は「自転車」ですが、モペッドは「原動機付自転車(バイク)」もしくは電動キックボードなどと同じ「特定小型原動機付自転車」なのです。

ペダル付き電動バイク(モペット)の扱いとグレーゾーンの整備

以前は、電動バイク(原付バイクと同じ扱い)でありながらも、自転車のフリをして乗っている人が多くいました。

ヘルメットを着用せず、ナンバープレートなども備えないまま公道を走っている違法なモペッドが沢山走っていました。

例えば、警察に止められたとしても、原付モードから自転車モードに切り替えてしまうと、見た目上でモードを判断できないため「自転車モードで走っていました」と言えば、ヘルメットを着用していなくても、ナンバープレートがなくても取り締まることができずに、無法状態になっていたのです。

しかし、現在ではモペッドのグレーゾーンが整備され、自転車のフリをして走行することができなくなりました。

モペッドは走行していなくても原付または特定小型原動機付自転車と同じ扱い

現在は法整備され、仮に原付モードをオフで走行していたとしても、原付バイク、または特定小型原動機付自転車と同じ扱いになっています。

道路交通法上の取扱い
(1)「ペダル付きの原動機付自転車 は」 、原動機を作動させず、ペダルを用い、 、 かつ人の力のみにより走行させることができるものであったとしても、道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車に当たります(車両の種類は当該車両の属性をあらわすものであり、例えば、原動機を作動させて「自動車」 、 を発進させその後原動機を停止させて惰性走行した場合であっても、「自動車」を通行させていることとなるのと同様です 。。)
したがって、「ペダル付きの原動機付自転車」は、車道の通行等原動機付自転車の通行方法に従うことが必要です。

(2)「ペダル付きの原動機付自転車」は、原動機により走行することができるだけでなく、ペダルを用いて人の力のみによって走行させることもできる構造ですが、いずれの方法で走行させる場合もペダル付きの原動機付自転車の本来の用い方に当たることから、「ペダル付きの原動機付自転車」をペダルを用いて人の力のみによって走行させる場合も、原動機付自転車の「運転」に該当します。
したがって、原動機を作動させず、ペダルを用い、かつ、人の力のみによって走行させる場合であっても、原動機付自転車を運転することができる運転免許を受けていることが必要であり、乗車用ヘルメットの着用等原動機付自転車の運転方法に従うことが必要です。
警察庁交通局(平成17年3月)
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku44/pedal.pdf

上記は平成17年3月の発表のものなのです。令和4年に特定小型原動機付自転車が制定されたので、特定小型原動機付自転車の条件に当てはまらない場合は、原動機付自転車としての扱いになります。

免許やルールについて

特定小型原動機付自転車の場合は免許やヘルメットの着用は必要がありませんが、モペッドである時点で、ナンバープレートや方向指示器、自賠責保険への加入が必須になり、自転車と同じようの乗ることができなくなっています。

特定小型原動機付自転車の条件に当てはまらない場合は、原動機付自転車と同じ扱いになるという感じで、免許やヘルメットの着用などが必要になります。

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