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ペダル付原動機付自転車(モペッド)のルールについて調べたことまとめ

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ペダル付原動機付自転車のルールと今後についての話題です。

ペダル付原動機付自転車は、原動機付き自転車でありながら、自転車のペダルを備えた二輪車で、オートバイとしての機能と、自転車としての機能を併せ持つ「状態が変化するモビリティ」として近年、利用する人が増えています。

と同時に、電動アシスト自転車との境界が分かりづらいこともあり、問題になることも多いようです。

そこで、ペダル付原動機付自転車のルール、今後どのように法整備がされていくのかなどについて調べてみました。

ペダル付原動機付自転車

ペダル付原動機付自転車Photo via:https://coswheel.com/electric-bike-t20/

日本でも普及しつつあるペダル付原動機付自転車

ペダル付原動機付自転車は、電動バイクとしての機能と、ペダルを踏んで進む自転車の機能を併せ持つバイクで、日本ではまだほとんど見かけることがありませんが、中国では少なくとも2005年くらい前の時点でも街中を多くのペダル付原動機付自転車が走行していましたし、海外ではmopedと呼ばれて普通に街で見かける程度の利用している人が多い乗り物です。

当時、仕事でちょくちょく上海に行っていたこともあり、現地の人が便利に乗っているペダル付原動機付自転車を見て「日本でも乗ることができれば良いのになぁ」と思ったものでした。

しばらく日本では見ることがありませんでしたが、2019年あたりから、日本のクラウドファンディングやバイク輸入販売店などでも見られるようになり、街で時々見かける程度には普及してきたようです。

電動が主流

ペダル付原動機付自転車は基本的に電動になっていて、電動アシスト自転車のように充電式のバッテリーを装填して走行できるようになっています。

ちなみに中国で見かけたペダル付原動機付自転車は2005年頃で既にガソリンではなく、バッテリー駆動だったと記憶しています。

流石に昨今の電動アシスト自転車のようなデザインされたバッテリーではなく、自動車に積むような鉛バッテリーなどが使用されていました(笑)

ペダル付き原動機付き自転車の扱い

ペダル付き原动机付き自転车と電動アシスト自転車との違い

日本でもペダル付原動機付自転車を見かけるようになると同時に問題も出るようになってきています。

ペダルが装備されていることから電動アシスト自転車のように見えてしまうことで、それを良いことに電動バイクのモードで走行しているにも関わらずヘルメットを着用しなかったり、歩道を走行するなどの行為があるということです。

ペダル付原動機付自転車も電動自転車と同じ様にバッテリーで走るため、同じような乗り物として混乱してしまいがちですがこの二つには明確な違いがあります。

ペダル付原動機付自転車はスロットルを回すなどすることで原動機の力で走ることができるのに対して、電動アシスト自転車は原動機の力で自走できるわけではなく、あくまでペダリングを補助する機能にとどまっているという点です。

また、速度に関しても、ペダル付原動機付自転車は出力によっては50km/h程度出せるようなものもありますが、電動アシスト自転車は24km/hを超すとアシスト機能がなくなるように決められています。

ペダル付原動機付自転車は原動機付自転車と同じ扱い

ペダル付原動機付自転車は道路交通法上では、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第1条の2に規定する大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車(自転車、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等を除く。)に含まれるため、現状では原動機付自転車の扱いになっています。

(原動機付自転車の範囲及び種別)
第一条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第二条第三項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。
一 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その総排気量は〇・一二五リツトル以下、その他のものにあつては〇・〇五〇リツトル以下

二 内燃機関以外のものを原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その定格出力は一・〇〇キロワツト以下、その他のものにあつては〇・六〇キロワツト以下

2 前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力が〇・六〇キロワツト以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第二種原動機付自転車とする。

参考 道路運送車両法施行規則

警視庁交通局の資料でも下記のように記されています。

(1)「ペダル付きの原動機付自転車 は」 、原動機を作動させず、ペダルを用い、 、 かつ人の力のみにより走行させることができるものであったとしても、道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車に当たります(車両の種類は当該車両の属性をあらわすものであり、例えば、原動機を作動させて「自動車」 、 を発進させその後原動機を停止させて惰性走行した場合であっても、「自動車」を通行させて
いることとなるのと同様です 。。)
したがって、「ペダル付きの原動機付自転車」は、車道の通行等原動機付自転車の通行方法に従うことが必要です。

(2)「ペダル付きの原動機付自転車」は、原動機により走行することができるだけでなく、ペダルを用いて人の力のみによって走行させることもできる構造ですが、いずれの方法で走行させる場合もペダル付きの原動機付自転車の本来の用い方に当たることから、「ペダル付きの原動機付自転車」をペダルを用いて人の力のみによって走行させる場合も、原動機付自転車の「運転」に該当します。

参考 「ペダル付きの原動機付自転車」の取扱いについて|警察庁交通局

ペダル付き原動機付き自転車に乗車する際のルール

● 運転免許の取得と携帯(原付き)
● ヘルメットの着用
● 歩道通行不可
● 自賠責保険の加入
● ナンバープレートの取得

ペダル付き原動機付き自転車ついて検討

grafitPhoto via:https://glafit.com/products/gfr/gfr-02/

技術の進歩や、新製品の開発などにより、従来までのルールには収まらない乗り物も増えているという現状があり、現行法の中では、それらの乗り物の利便性が大きく損なわなれているという問題があるので、それらを改善するためのルールの改正などが有識者会議で検討されています。

ペダル付原動機付自転車も検討対象として含まれています。

多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会での検討

ペダル付原動機付自転車の場合は使用する形態によって原動機付自転車と自転車の両方の性格を持つため、それぞれのモードで走行する場合は、それぞれ区別されたルールが適用されるように、その方法や範囲について検討がされています。

2021年7月現在でまだ中間報告ではありますが、ペダル付きの原動機付自転車を自転車として利用できるようにするために、下記のような方向で対応が検討されているようです。

原動機で走行できない構造にする

原動機を用いて走行できるものは原動機付き自転車として扱われるため、機能を完全に切り離して、自転車として走行する場合には原動機を用いて走行できないようにする構造を持たせる。

ナンバープレートの表示と非表示の切り替えができるようにする

自転車として走行する際にはナンバープレートを非常時にするなどして、周囲の人が見て、原動機付自転車なのか、自転車なのかの判断ができるようにする。

要するに、ナンバーを表示していれば原動機付自転車として走行していることになるので「自転車として乗っていた」などの言い逃れが出来なくなることや、ナンバーを非常時にすることで自転車という扱いになり、自転車が走行できる歩道が通行できるようになり、利便性を損なわないというところになるかと思います。

乗車しながらのモードの変更ができないようにする

自転車から原動機付自転車、逆に原動機付自転車から自転車への切り替えを乗車しながらではできないようにする必要性も検討されています。

つまり、モードを切り替えるためには、停車する必要があるということになります。

このあたりに関しても、安全性を考慮してという部分ももちろんあるとは思いますが、取締に対しての言い逃れが出来ないようにするための対策になってくるのだろうと思われます。

ただし、ペダル付原動機付自転車は「原付バイク」「電動アシスト自転車」「自転車」という3Wayの性格を持たせられる自転車でもあるので、同じ自転車としての扱いである「電動アシスト自転車」「自転車」間での切り替えについては走行中のモードの切り替えが可能でも構わないのではという方向で検討されているようです。

参考 多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会| 警察庁

電動バイク・自転車の切り替え走行が認められた自転車

ハイブリッドバイクGFRPhoto via:https://glafit.com/news/pr20210702/

上記の条件を満たすようなペダル付原動機付自転車の公道テストも行われていて、警察庁の指導を受けながら開発が進められていたglafit株式会社の「ハイブリッドバイクGFR」が、自転車・原付を切替できる「ハイブリッドバイク」 として日本で初めて認定されたペダル付原動機付自転車となっています。

これは、同社が開発した、ナンバープレートを隠す機能を持たせた「モビチェン(モビリティ・カテゴリー・チェンジャー)」という機構を取付けた際に「電動バイクと自転車の切替えを認める通達」が2021年7月1日に警察庁より発出公表されたことにより「ハイブリッドバイク」 として認定されるに至ったようです。

参考 glafit GRR-02
参考 「ハイブリッドバイクGFR-02」を発表|grafit

ペダル付原動機付自転車に関するまとめ

grafit社は10年ほど公道でのテスト走行を省庁と協力をしながら行ってきた流れもあるようですし、ようやく努力が実って認定された感じで、現状では唯一の電動バイクと自転車の切り替えが認定されたペダル付原動機付自転車です。

あくまで「モビチェン」を取付けた際に認められるもののようなので、現実的にはまだペダル付原動機付自転車は原動機付自転車の扱いになりますから、その他のペダル付原動機付自転車は勘違いしないようにする必要があります。

海外ではペダル付原動機付自転車は早い段階から普及をしている感じがありますが、日本では法律の関係もあり、電動バイク・自転車との併用で気軽に利用できる乗り物として普及するのはまだまだ先のような状況ですね。

可能になったとしても、電動バイクと自転車との機能を切り分ける機構、電動アシストバイクと自転車の切り替えの機構、停車時のみ切り替えができる機構など、日本の交通法に則ったカスタマイズが必要になりそうなので、積極的に参入する企業も少ないような気がしますし、すでに普及している中国などの海外から輸入するにしても日本仕様にカスタマイズが必要になるので参入のハードルは高そうです。

現状の自転車の乗車マナーなどの問題への言及

ペダル付原動機付自転車の規制の緩和の議論が長引く背景には、現状の自転車を取り巻く状況も関係しているようです。

現状の、ルールを守らないマナーが悪い自転車が多いことや、取り締まりも十分に行われていないことなどから、ただでさえ歩行者などにとっては危険に感じる場面が多いのが実際のところです。

そんな状況の中、ペダル付原動機付自転車が入ってくることで、さらに危険な場面が増えることが懸念されます。

なのでまず、自転車に乗る人たちへのルールの徹底や教育、取り締まりの強化が先に必要ではないかというところのようです。

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