免許無しでも運転できる電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車で、交通違反をした場合に、反則金などを支払う必要があるのかをまとめています。
特定小型原動機付自転車は原動機付自転車の仲間
まず、特定小型原動機付自転車は、交通反則通告制度及び放置違反金制度の対象なので、自転車とは違い、青キップを切られることになります。
つまりは特定小型原動機付自転車に乗るには、免許は必要ありませんし、自転車と同じ交通ルールが適用される場合もありますが、交通違反の扱いに関しては、自転車の仲間というよりは、原動機付自転車の仲間と考えておく必要があります。
なので、信号無視などの交通違反をして、摘発された場合は、反則金を支払わなくてはいけません。
自転車でも交通違反は罰せられますが、ご存知の通りで、実際にはほとんど取り締まりをされることがなく、信号無視や逆走、傘差し運転、飲酒運転などの悪質な違反でも野放し状態です。
しかし、原動機付自転車などは厳しく取り締まりをされていますから、特定小型原動機付自転車も同じように取り締まりがされる可能性が高いのではと思います。
下記、自転車に乗るときと同じような気持ちで電動キックボードなどに乗った場合に犯してしまいそうな違反を中心に紹介しています。
免許を持っている人であれば、常識的な部分ではありますが、免許を持っていない人にとっては知らないことも多いかもしれませんので、電動キックボードなどを利用する前に目を通していただければと思います。
特定小型原動機付自転での違反と罰則
16歳未満が運転した場合
特定小型原動機付自転車は運転免許は必要ありませんが、16歳未満は運転することができません。
16歳未満が運転することのほかに、16歳未満の者へ特定原付を提供することも禁止されています。
たとえば、親や友達などが乗っている電動キックボードを16歳未満の人が乗って摘発された場合、懲役刑もありえるかなり重たい罰則が伴うので、迂闊に借りたり、借したりをしないようにしなkればいけません。
罰則
(16歳未満の運転)
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金(16歳未満に提供)
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
飲酒運転
飲酒した状態で特定小型原動機付自転車に乗ることは禁止されています。
飲酒に関してはかなり厳罰化がされていますし、危険な行為なので絶対にやめましょう。
罰則
(酒酔い運転)
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒気帯び運転)
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(車両提供罪)
運転者が酒酔い運転
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金運転者が酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(同乗罪・酒類提供罪)
運転者が酒酔い運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金運転者が酒気帯び運転
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
必要な装置(保安基準)
特定小型原動機付自転車は、制動装置、前照灯、尾灯、制動灯、後部反、射器、警音器、方向指示器、最高速度表示灯(車道:緑色点灯、歩道:緑色点滅)等が装備されて、動作する必要があります。
これらの装備がされていない、動作しないなどの場合は違反となります。乗車前の点検をしっかりとして、不具合がある場合は整備をする必要があります。
当然、安全にも関わる部分なので、ブレーキの効き、車輪にガタはないか、空気圧は十分か、ハンドルの動きなどはスムーズか、ライトは点灯するかなど、乗車前点検を習慣づけるようにしましょう。
反則金
5,000円(原付 整備不良)
参考 みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」|警察庁
二人乗り
電動キックボードは一人乗りです、二人以上で乗ることができません。
遊具的な乗りで子供と一緒に乗ったりしても違反です。
反則金
5,000円(原付 定員外乗車)
通行する場所
特定小型原動機付自転車は、車道の左側を通行しなければいけません。
普通自転車専用通行帯がある道路では、普通自転車専用通行帯を通行する必要があります。
第二レーンを通行したり、逆走などをした場合は違反となります。
信号のない交差点
信号のない交差点では、通行しようとする道路と交差する道路が優先道路である場合は、交差する道路を通行する他の車両の進行を妨害しないようにしなければいけません。
それ以外の時は、交差している道路を左から進行してくる車両の振興を妨害してはいけません。
反則金
5,000円(原付 優先道路通行妨害等)
標識に従う
道路標識などによって、通行が禁止されている道路(通行止め、車両通行止め、車両侵入禁止)を通行することはきないですし、通行方法が指示されている道路(指定方向以外進行禁止、一方通行、特定小型自転車、特定小型原動機付自転車、自転車一方通行)や横断が禁止されている標識がある場合は、その指示に従わなければいけません。
その他、徐行や一時停止の標識がある場合には、これらの標識に従う必要があります。
また踏切がある場合は、その直前(停止線がある時は停止線の直前)で一時停止をして左右の安全を確認しなければいけません。
特に踏切は、自転車でも取り締まりが行われている項目なので、特に注意が必要だと思います。
反則金
5,000円(原付 通行禁止違反)
6,000円(原付 通行区分違反)
5,000円(原付 通行帯違反)
5,000円(原付 指定場所一時不停止等)
駐停車の場合は禁止されている場所での駐車や停車はできません。
実際のところで、電動キックボードのような車両は駐停車していたところで、人力で移動させることができるので、摘発されることは少ないかもしれませんが、注意は必要です。
信号に従う
特定小型原動機付自転車は、信号に従う義務があります。
だたし、注意が必要なのは、横断歩道の歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合は、歩行者用信号機に従わないといけません。
この点は、車道を走っているとすぐに判断できるものではないですから、現実に即していない感じのある部分ですが、決まりは決まりなので注意が必要です。
反則金
6,000円(原付 信号無視(赤色等)
5,000円(原付 信号無視(点滅)
割り込み禁止
前の車両が交差点や踏切などで停止や除光をしているときは、その前に割り込んだり、横切ったりしてはいけません。
自転車などでもよく見かけますが、停車している自動車の隙間を縫って間へで出るなどの行為は違反となります。
反則金
5,000円(原付 割り込み等の禁止)
右左折
左折する場合には、交差点の手前の側端から30メートルの手前の地点から、方向指示器で左折の合図をしないといけません。
また、横断歩道に歩行者が居た場合は、横断中の歩行者の通行を妨げないようにする必要があります。
右折の場合は二段階右折をしなければいけません。
反則金
3,000円(原付 交差点右左折方法違反)
横断歩道
信号のない横断歩道に近づいた時は、横断する人が明らかに居ない場合のほかは、すぐに停止できるように速度を落とさなければいけません。
横断歩道を歩行者が横断している場合は、横断しようとしている場合は、停止線の前で一時停止をしなければいけません。
この事項も、守る人が少ないため、免許更新の際に必ず説明されるなど、警察が取り締まりを強化している部分でもあります。
横断歩道付近で、歩行者を見かけたら、必ず減速して歩行者を優先させましょう。
反則金
6,000円(原付 横断歩行者等妨害等違反)
一時停止
道路標識等により一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止する必要があります。
踏切などもそうですし、住宅街の中の道路でも一時停止の標識はたくさんありますが、自転車で守っている人は皆無ですね。
このあたり、実際の取り締まりがどうなるかわかりませんが、原付バイクと同じような取り締まりになると、引っかかる人はかなりいるのではないでしょうか。
反則金
5,000円(原付 指定場所一時不停止等違反)
緊急車両の優先
救急車や消防車、警察車両などの緊急車両が交差点付近で近づいてきた時は、道路の左側に寄って緊急車両の通行を妨げないようにしなければいけません。
反則金
5,000円(緊急車妨害等違反)
運転者の遵守事項
その他、高齢者や身体障害者などが通行している場合は、一時停止または徐行して通行を妨げない、通学バスなどの側方を通過する際は徐行して安全を確認する、車両が停止している場合を除いてスマートフォンの操作や画面を凝視してはいけない、などの事項を守らなくてはいけません。
反則金
12,000円(原付 携帯電話使用等違反)
交通事故の場合
交通事故が起きたときは、負傷者を救護したり、直ちに警察官に交通事故について報告しなければいけません。
これらの措置しなかった場合は「ひき逃げ」になるので、必ず必要な措置をして対処しましょう。
罰則
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金等
参考特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について|警察庁
参考特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について|警視庁