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道路交通法 道路交通法・マナー・交通安全

自転車も一時停止が必要な場所とルール

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日頃、自転車のマナーや乗り方について観察していると、あまりに交通ルールが守られていないことが多くて驚くわけですが、その中でもダントツで守られていないことと言えば、一時停止だと思います。

一時停止しなければいけない場所は、街なかだけではなく、住宅街などでも沢山あり、一時停止をしなければいけないことを知らせる標識や道路表示もそこら中でみかけるわけですが、一時停止を守っている自転車をほぼ見かけないと言って良いほど、守っている人が少ないのが一時停止です。

一時停止の標識がある場所では一時停止をしなければいけない

一時停止の標識

一時停止標識
Photo via:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/mark/hyoshiki.html

一時停止の標識は、赤地に逆三角形で「止まれ」の文字が書かれた標識です。

住宅街の、信号のない交差点などでよく見かける標識で、最も身近な標識かもしれません。

東京オリンピック・パラリンピックや外国人が増えてきたことをきっかけにして、外国人にもわかりやすくするために2017年から「STOP」の文字が入った標識も設置されるようになっています。

デザインは少し異なりますが、標識の意味としては同じです。

道路に書かれた「止まれ」について

道路に書かれた「止まれ」について
道路標識の他に、道路にも「止まれ」などの文字が書かれている場合がありますが、これについては「法定外表示」となり、ドライバーへの注意喚起などを目的として表示されるもので、標識とは違い一時停止する義務はありません。

ただし、多くの場合で「止まれ」の標識とともに併設されているものなので、道路に「止まれ」と書かれている場合は、ほとんどの場合「止まれ」の標識もあるものと思って間違いないでしょう。

自転車は一時停止の義務があるか?

自転車は道路交通法では軽車両と規定されているため、自転車も一時停止をする義務があります。

一時停止の義務と罰則

一時停止をしなければいけない場所で、一時停止をしなかった場合、「指定場所一時不停止等違反」となります。

道路交通法第43条
道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、停止線の直前で一時停止しなければならない。
罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

一時停止の方法

道路標識による停止線の直前、もしくは道路標識などによる停止線が設けられていない場合は、交差点の直前で一時停止しなければいけません。

一時停止とは、完全に停止する必要があります。

停止時間が短過ぎると、一時停止していないという判断をされて取り締まり対象となってしまうこともあるので、停止する時間は特に決められていないようですが、安全確認を含めれば3秒程度は停止しておいた方が良いでしょう。

また、通行している道路が優先道路である場合を除いて、車両は交差道路を通行する車両などの進行妨害をしてはいけません。

つまり、一時停止して前に出ようとした際に交差する道路から自動車などの車両が来た場合は、その自動車を先に遠さければいけません。

踏切のある場所では一時停止をしなければいけない

踏切のある場所

踏切を横断する際にも、踏切手間wの停止線の直前で一時停止する必要があります。

重大事故にもつながることから、警察なども重点的に取り締まりや、指導をしている部分でもあります。

踏切での一時停止の方法

基本的には通常の一時停止と同じですが、踏切の場合は、一時停止するだけでなく、電車が来ているかどうかを目と耳で確認する必要もあります。

例外的に、踏切に信号機があり、その表示に従う場合は、信号機に従い、一時停止する必要はありません。ただし、安全確認の必要はあります。

第三十三条
車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。

歩道などを横切る場合は一時停止をしなければいけない

歩道等を横断する場合

自動車の場合などは、車道を通行していて、道路沿いのスーパーなどに立ち寄りたい場合は、歩道の手前で一旦停止をして、安全を確認してからスーパーの駐車場に進む必要があります。

自転車も同じ扱いになるので、車道を通行していて、スーパーに立ち寄りたい場合は、歩道の手前で一時停止をして、安全を確認してからスーパーの駐輪場に進む必要があります。

路側帯も歩行者が通行するための場所なので、路側帯を横切る場合も同様です。

(通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

車道から歩道へ通行する場所を変える場合は?

一時停止する義務が生じるのは、歩道などを横断する場合とは明記されていますが、車道から歩道へ通行する場所を変える場合については、特に明記されていません。

曖昧な判断ができてしまう部分ではありますが、安全を第一に考えた場合は、歩道に歩行者や他の自転車などが居たとしても危なくないように、横断するわけではなくても一時停止するのが良いいのではないかと思います。

信号機のない横断歩道などに横断歩行者などが居る場合は一時停止をしなければいけない

横断歩道と一時停止

横断歩道は歩行者が優先なので一時停止して進路を妨げないようにする必要がある

信号機のない横断歩道等(横断歩道又は自転車横断帯)を、歩行者や自転車が横断していたり、横断しようとしている場合は、歩行者が優先されるので、横断歩道の前で一時停止する必要があります。

横断歩道等を通過する際に、その進路の前方を横断しようとする歩行者等がいないことが明らかな場合は一時停止する必要がありません。

一時停止しない場合は「横断歩行者妨害」となり違反行為です。

側方通過前は一時停止する必要がある

横断歩道等またはその手前の直前で停止している車両等がある場合、その停止している車両等の側方を通過して、その前方に出ようとするときは、その前方に出る前には一時停止する必要があります。

道路交通法・第三十八条(一部抜粋)
車両等は、横断歩道又は横断歩道等に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする、歩行者等がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。

緊急自動車が接近してきた場合は一時停止をしなければいけない

緊急車両と一時停止

交差点やその付近で緊急自動車が接近してきた場合は、交差点を避けて、道路の左側に寄って一時停止しなければいけません。

自転車の場合は、元からキープレフトで左側を通行しているはずなので、交差点を避けて停止するだけになります。

自転車も一時停止しなければいけない場所や場合を意識しよう

自転車が一時停止をしなければいけない場所や場合をまとめてみましたが、実際のところで自転車の一時停止はほとんどされていませんよね。

緊急車両や、歩道を横断する場合などは、自動車の運転免許を持っていないと知らないなんてこともあるかと思いますが、一時停止の標識があるような場所では一時停止をしなければいけないというのは小学生でも知っているので、知っていてあえて無視をしている人がほとんどかと思います。

現状で信号ですら守れない自転車が多いので、一時停止を守れというのも無茶な話なのかの知れませんが、そもそもどうして一時停止をしなければいけないのかを考えれば、一時停止をしないよりもした方が絶対良いはずです。

法律的にも一時停止をしなければいけないので、そのところを日頃から意識して自転車に乗りたいものですね。

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