本サイトはアフィリエイト広告を利用しています

★★ セール情報 ★★

ニュース・話題 自転車の話題

電動キックボードの公道走行と道路交通法の扱い

更新日:

街なかでよく見かけるようになった、電動キックボードの道路交通法の扱いについて、まとめています。

電動キックボード

電動キックボードとは、キックボードにに電動式のモーターが装備された乗り物です。

「電動キックボード」「電動キックスケーター」などとも呼ばれます。

キックボードの道路交通法の区分

原動機を備えないキックボードは玩具扱い

原動機を備えない、通情のキックボードは、玩具扱いとなり、交通のひんぱんな道路での走行は禁止されています。

「ひんぱん」という曖昧な表現がされているため、分かりづらい部分もありますが、車道や、繁華街、商店街などの走行は基本的にできないと考えて間違いないと思います。

逆に、交通量の少ない田舎道や、人通りの少ない道路などでは、走行できる感じです。

また、原動機を備えないので、免許やナンバープレートなども必要ありません。

原動機を備えた電動キックボードは公道走行可能

原動機を備えた電動キックボードは、歩道は走行できないなどの条件があるものの、公道での走行が可能になっています。

原動機の定格出力による区分

原動機の定格出力によって区分され、0.6kW以下の場合は、道路運送車両法上で第一種原動機付自転車に該当することになり、歩道で走行することは禁止されています。(0.6kWを超える場合は、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当することになります。 例:0.6kwを超え1.0kw以下は自動二輪車(小型))

「原動機付自転車」と同じ扱いになるので、公道を走行するためには、道路運送車両の保安基準に適合した制動装置(ブレーキ)、制動灯、前照灯(ライト)、後写鏡等(ミラー)、方向指示器、速度計、構造及び装置、ナンバープレート(標識番号標)、ナンバー灯、運転免許携帯とヘルメットの着用、自動車損害賠償責任保険(共済)などが条件となります。

車道を通行

原動機付自転車と同じ扱いになるため、通行は車道に限定され、自転車専用の通行帯(普通自転車専用通行帯)や自転車歩行者道の通行はできません。

車道(車両通行帯の設けられた道路においては、最も左側の車両通行帯。車両通行帯の設けられていない道路においては、道路の左側。)を通行する必要があります。

最高速度が20km/h未満の電動キックボード

最高速度が20km/h未満の電動キックボードには、ナンバー灯、尾灯、制動灯、方向指示器、速度計などは必須装備ではありません。

方向指示器を備えない電動キックボードの場合、右左折時には、手の動作による合図が必要となります。

手信号については、下記の記事で詳しく解説しています。

【図解】自転車の手信号の基本3種類とロードバイクのローカルルールのハンドサイン

街なかで見かける、ナンバーが無い電動キックボードや、ヘルメットを装着しないまま乗車している電動キックボードは、道路交通法に違反しているような状態で、公道を走行することは出来ません。

特例電動キックボード

上記のように、電動キックボードは、「原動機付自転車と同じ扱い」をされています。

しかし、事業者より、原動機付自転車として扱うことは合理的でないとして、新事業特例制度を活用し、令和3年1月25日付けで下記の特例措置の整備について要望が出されました。

この要望に対して、国家公安委員会及び国土交通省において、道路交通法施行規則」及び「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の適用に関して、新たな規制の特例措置が整備され、一部地域などで実証実験が行われています。

整備された特例措置は下記となります。

● 運転時のヘルメット着用を任意とすること。
● 普通自転車専用通行帯の走行を認めること。
● 道の走行を認めること。
● 自転車が交通規制の対象から除かれている一方通行路の双方走行を認めること。

参考 電動キックボード|経済産業省

実証実験の機関と区域

令和3年4月から、一部のエリアにおいて、国の認可を受けた事業者により、貸し渡される電動キックボードの実証実験が行われています。

期間

実施期間は、令和3年4月23日から令和4年7月までの間(予定)。

区域

実施区域は、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、立川市、昭島市、小平市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市の全域。
(令和4年2月より、昭島市、小平市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市が追加)

特例電動キックボードとは

● 大きさなどの規定のほか、最高速度15km/h以下で、認定を受けた新事業活動計画に従って貸し渡されているもの。
● 同計画に記載された当該新事業活動を実施する区域内の道路を通行している電動キックボード

当該新事業活動とは、電動キックボードのシェアサービスなどが該当します。

電動キックボードシェアサービス

LUUP
BIRD
eBoard
mobby

特例措置

特例措置により、道路交通法上では「小型特殊自動車に該当」することになり、ヘルメットの着用が任意となる、自転車道の通行ができるようになるなど、一般的な電動キックボード等とは、一部該当の区分が異なるようになっています。

● ヘルメットの着用が任意
● 普通自転車専用通行帯、自転車レーンの通行ができる
● 「一方通行(自転車を除く。)」及び「指定方向外進行禁止(自転車を除く。)」の道路を通行できる

運転免許証については、現状で必須となります。

参考 特例電動キックボードの実証実験の実施について

最高速度20km以下なら免許不要 衆議院本会議で可決

2022年4月19日、衆議院本会議にて、電動キックボードの車両区分について定める道路交通法改正案が可決されました。

これにより、最高速度が時速20km以下の電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」と区分され、16歳以上であれば、免許不要で乗車できるようになります。ヘルメットは努力義務となるため、自転車と同じく着用がなくても構いません。

また、16歳未満が乗った場合や、16歳未満に提供した業者には、懲役6か月以下または10万円以下の罰金が課せられます。

※2022年4月19日時点で可決されたのみであり、2年以内を目処に施行される予定。

関連記事

ペダル付き電動自転車(モペット)の違反と事故と取り締まり

ペダル付原動機付自転車(モペッド)のルールについて調べたことまとめ



-ニュース・話題, 自転車の話題

Copyright© ESCAPE Airと自転車ライフ , 2024 All Rights Reserved.