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自転車のながら運転と酒気帯び運転が厳罰化

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自転車が交通ルールを守らない問題というのは以前からあり、たびたび道路交通法が改正され、少しずつ厳罰化が進んではいます。

悪質な違反をした自転車の運転手に対して、自転車運電車講習を受けさせるようになったあたりから始まっていますが、2024年5月には、自動車などと同じように、自転車の交通違反に反則金を納付させる交通反則切符(通称青切符)制度の導入が改正道路交通法が可決・成立したことにより2年以内に導入されることが決まりました。

その中で、自転車の「ながら運転」と「酒気帯び運転」については6ヶ月以内に施行されることとなっていましたが、2024年11月1日から、いよいよ「自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化」されることとなります。

自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化 2024年11月1日施行

自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)と、自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備され、自動車などと同じく厳罰化されることとなりました。

自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化

自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化

実際のところで、自転車の飲酒運転は禁止されていて、いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」という、かなり重たい処罰の対象となっています。

しかし「酒気帯び運転」に関しては、「軽車両は除く」の文言があるため、罰則の対象からは外されていて「罰則なし」というところで問題がありました。

今回の道路交通法改正で、その穴を埋めるような変更がされたということになります。

自転車の酒気帯び運転および幇助

今回の改正で、自転車の酒気帯び運転が罰則の対象となりました。

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車の酒気帯び運転をほう助(手助け)した者にも罰則

今回の改正での大きなポイントは、自転車の酒気帯び運転をほう助(手助け)した者にも罰則が適用されるという点かと思います。

つまり、自動車などと同じく、居酒屋などに自転車で来た人に対して、お酒を提供すると、お酒を提供した人や自転車を提供した人に対しても罰則が適用されることになるわけですね。

車両の提供に対しては、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
同乗者、酒類提供者に対しては、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

自転車の運転中における携帯電話使用等(ながら運転)

自転車を運転中にスマートフォンを手に保持して、通話や画面を注視する行為が罰則の対象となりました。

主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

※停止中の使用は対象外となるのと、「手で保持して」とあるので、いわゆる自転車ホルダーなどで固定してナビなどを使用する場合も対象外となるかと思います(操作や注視した場合は対象となる可能性もある)

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罰則強化で変わるのか?

本当に取り締まりされるのか?

上記のように、自転車の「ながら運転」や「酒気帯び運転」は、自動車などと同じように厳罰化されることとなりました。

個人的にはどんどん取り締まって欲しいところですが、自転車運転者講習制度が導入された際にも、施行直後は「見せしめ」や「周知」のためにキャンペーン的に取り締まりされることはありましたが、その後は取り締まりしてるのかどうかもよく分からない程度で、結局はなぁなぁになってしまっていることを考えると、今回も施行直後(お酒の機会が増える年末年始)は積極的に取り締まりが行われるように思いますが、その後はどの程度取りされていくかは様子見かもしれません。

ただし、こうして法律が整備されて周知されることで、周りの人の意識も大きく変わるので、抑制効果は期待できるでしょうから、今までは駅前の居酒屋の前に自転車が止めてあるなんてことが普通にありましたが、施行を機にそのような光景もなくなるのかもしれませんね。

逆走や無灯火を取り締まれという話も

ながら運転や酒気帯び運転の厳罰化のほかにも、逆走(右側通行)や無灯火、信号無視なども厳罰化の対象にして欲しいという意見も多いようですね。

このあたりは交通反則切符(通称青切符)制度が導入されるタイミングで対象になると思うので、時間の問題ではあるのかなと思いいますね。

いずれにしても、基本的なルールを守ってさえいれば、何も変わらないと思うので、日頃から交通ルールを守り、マナーの良い運転を心がけることが大切だと思います。

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