電動キックボードの会社に元警視総監が就任したり、異例と思われるほどのスピードで導入のための法改正がされたり、乗っている人が交通ルールを守らなかったり、事故が多発したりで、いろいろと良くない話も多い「特定小型原動機付自転車」です。
しかし、視点を変えると「あ、なるほど、便利な乗り物なんだな」と思う部分もあり、新しいモビリティとしての可能性を感じたりもするのもまた事実です。
また、街で見かけるフードデリバリーをしている外国人などが乗っていることが多い「モペッド」などと混同してしまいがちなので、そのあたりも明確に理解したくて特例特定小型原動機付自転車について調べてみました。
特定小型原動機付自転車とは
特例特定小型原動機付自転車と聞くと「電動キックボード」のような乗り物を想像する人も多いと思います。
むしろ「特例特定小型原動機付自転車」と聞いてもピンと来ない人でも「電動キックボード」と言えば理解できるくらいに電動キックボードが特例特定小型原動機付自転車の代名詞的な存在になっていると言っても過言ではないかと思います。
実際に電動キックボードのLoopなどは一気にプールと呼ばれる設置場所が増え、乗っている人も多く見かけるようになりました。
で、電動キックボードが特例特定小型原動機付自転車だという理解は間違いでもありませんが、正解でもありません。
特例特定小型原動機付自転車はどんな乗り物なのかは、法律によって規定されています。
特定小型原動機付自転車と特例特定小型原動機付自転車
特例特定小型原動機付自転車の区分には「特例特定小型原動機付自転車」と「特例特例特定小型原動機付自転車」があります。
同じ区分ですが、条件やルールが異なるので、特例特定小型原動機付自転車に乗る場合にはその違いは理解しておく必要があります。
特定小型原動機付自転車
特定小型原動機付自転車は以下の基準を満たしている必要があります。
● 車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
● 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
● 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
● 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
● オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
● 最高速度表示灯が備えられていること
● 道路運送車両法上の保安基準に適合していること(前照灯、ブレーキ、軽音器、方向指示器、尾灯、リフレクターなど)
● 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
● 標識(ナンバープレート)を取り付けていること
条件を満たさないものは一般原動機付自転車や自動車の扱い
上記の条件を満たしていない場合(出力が大きい、最高速度表示灯がない(※)、ナンバープレートが無いなど)は、特定小型原動機付自転車にはならず、一般原動機付自転車(いわゆる原付バイク)や自動車の扱いとなります。
また、見た目が見た目が電動キックボードであっても、これらの条件を満たしていないものも、一般原動機付自転車又は自動車に応じた交通ルールが適用される。
要するに、免許も必要になりますし、ヘルメットの着用も義務になります。またミラーやナンバープレートがなければ、それらも違反です。
原付バイクなどと同じレベルの取り締まりの対象となるので、無免許運転となりますし、事故を起こした場合などはかなりそれ相応のペナルティを受けることになると思われます。
※最高速度表示灯については、令和5年7月1日前に製作されたものは、令和6年12月22日まで取付けが猶予となっている。型式認定番号標又は性能等確認済シール若しくは特定小型原動機付自転車に取り付ける標識(ナンバープレート)を表示しなければいけない。
特例特定小型原動機付自転車
特例特定小型原動機付自転車は以下の条件を満たしているものになります。
名前がややこしいですが「特例」な特定小型原動機付自転車のことです。
● 最高速度表示灯を点滅させること
● 時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと
運転モードを切り替えるなどして上記の条件を満たすことができれば、特定小型原動機付自転車であっても、特例特定小型原動機付自転車として乗ることもできます。
つまり、特定小型原動機付自転車であっても、最高速度表示等が点滅させられて、時速が6キロメートルに制限できたりする場合(走行モードを変更できる場合)は、特例特定小型原動機付自転車として乗ることもでき、特定小型原動機付自転車では通行することがdけいない歩道(「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識等が設置されている歩道に限られる)も通行することもできるようになります。
特定小型原動機付自転車の基本的なルール
● 免許は不要だが、16歳未満は運転できない
● 歩道又は路側帯と車道の区別がある道路では、車道を通行
● 道路では左側を通行(車両通行帯の設けられた道路においては、原則として一番左側の車両通行帯を通行)
● ヘルメットの着用は努力義務
● 二人乗りの禁止
その他の交通ルールについては、基本的に原付きバイクなどと同じで、交差点では二段階右折をする必要がありますし、飲酒運転や信号無視などはしてはいけません。
シニアカーとは違う?
ここで出てくる新しい疑問として、高齢者が乗っていたりする自動走行するシニアカーと特例特定小型原動機付自転車は同じようにも思えます。
どちらもルール的には歩行者と同じような扱いになると思いますが、シニアカーは電動車椅子など、歩行するのに不自由を感じるようになった方の補助的な器具と同じ扱いだと思うと、なんとなく違いが理解できるのかなとも思います。
電動キックボードだけが特定小型原動機付自転車ではない
さまざまなタイプの特定小型原動機付自転車がある
冒頭にも書いたように、特定小型原動機付自転車で「電動キックボード」を連想する人は多いと思いますが、上に記載した特定小型原動機付自転車の条件を満たすものであれば、オートバイのようにシートを備えたものでも、三輪車や四輪車でも特定小型原動機付自転車の扱いとなります。
逆に言えば、原動機を備えている乗り物で特定小型原動機付自転車の条件を満たしていないものは、たとえ電動キックボードのような見た目をしていたとしても特定小型原動機付自転車ではなく、原付バイクや自動車などと同じ扱いになるという感じです。
特定小型原動機付自転車は若者だけの乗り物ではない
特定小型原動機付自転車の代名詞的な存在である電動キックボードに乗っている人を街中でも見かけることが多くなりましたが、その利用者の多くは20代くらいの若者が多い印象があります。実際20~30代の利用が多いようです。
そんなこともあって、特定小型原動機付自転車は「若者向けの乗り物」というイメージがあります。
しかし「免許が要らない」というところに注目すると、免許を返納した高齢者などが自動車の代わりに利用する移動手段としての需要が高くなっているようです。
特定小型原動機付自転車が異例とも思えるスピードで認可された際にも、若者用の乗り物としてのイメージではなく、高齢者の移動手段として展開していれば、今とは違った印象になっていたのではと思います。
実際のところで、僕の母親も高齢になり「自動車に乗るのが怖い」と本人が感じるようになったため、電動自転車を検討したことがありました。
しかし、膝も悪いので電動自転車であってもペダルを踏むのが辛いわけです。
そこで、姉がいわゆるシニアカーを勧めたこともありますが、流石にそれは恥ずかしいからと拒否して、話が有耶無耶になったことがありました。
今の時代であれば、特定小型原動機付自転車があるので、見た目はスクーターに近いものもありますし、四輪タイプであれば、そこそこ荷物も載せられるので、近所の移動手段や買い物の手段としては最適なように思えます。
デザイン自体も僕が乗りたいと思えるようなカッコ良いものもあるので、抵抗感もそんなにないと思うんですよね。
SUZU-CARGOとかELEMOs4とか、運搬用に欲しい感じです。
街で見かけるフル電動自転車(モペット)は特定小型原動機付自転車なのか?
さて、特定小型原動機付自転車と似ている乗り物が、フル電動自転車などと言われる「モペット」です。
モペットはペダルを備えた電動バイクというようなもので、近頃はフードデリバリーをする外国人などが乗っている姿をよく目にします。
とても便利そうですし、見た目がアメリカンバイクのような感じでカッコ良いものもあるので、個人的にも「欲しいな」と思ったりもするのですが、果たして法律的には乗って良いものなのか気になります。
見た感じは電動自転車のようにも見えますが、明らかにペダルを踏まなくても前に進んでいたり、電動キップボードなどよりもパワフルでスピードも出ているように見えますしね。。。
改めて特定小型原動機付自転車の条件を満たしているかどうか、満たしていない場合には原付バイクや自動車などと同じ扱いになるということを考えると、彼らの乗っている電動自転車のフリをした乗り物は、ナンバープレートや最高速度表示灯などもありませんから、特定小型原動機付自転車の条件を満たしていないということになり、一般原動機付自転車や自動車に該当するものと思われます。
法改正で原付バイクと同じ扱いになりました
実は今までグレーゾーンだった乗り物です。
原動機で動く時点で本来はアウトなのですが、運転モードを走行中に切り替えてしまえば、仮に警察に止められたとしても「自転車モードで走ってました」というような逃げ方ができていたわけです。
このあたりは法律の穴なっていた部分ということもあり、2024年11月1日に施行された法改正され、原付バイクや自動車などと同じ扱いになりました。
● ペダルだけで走行しても、原付バイクと同じ扱い
● 歩道走行は禁止
● ヘルメットの着用の義務化
● ナンバープレートの表示の義務化
● ミラー、ウインカーなどの装備
● 自賠責保険への加入
● 要運転免許
特定小型原動機付自転車の条件の中に
「走行中に最高速度の設定を変更することができないこと」
がわざわざ盛り込まれているのも、走行中に運転モードを切り替えて「自転車として乗ってました」などの言い逃れができないようにするためなのかなと思えますね。
モード変更ができる=特定小型原動機付自転車の条件を満たしていないということにもなりますからね。
フードデリバリーなどで外国人が乗っているような自転車はほぼほぼ違反だと思う
彼らが乗っているモペットは原付バイクなどと同じなので、ナンバープレートも必要、ヘルメットの着用も必要だったりするわけですが、そんなものは全く無視した状態で乗っている姿が日常的に見られます。
外国人の多い場所に行くと、15分ほど歩くだけで何台も違法な状態で乗っている人をを見かけるくらいに横行しているんですよね。
このあたり、法改正されて警察がしっかりと取り締まってくれるものと期待していたのですが、法改正された後もほとんど様子が変わりませんね。相変わらず元気に違法なモペットが横行しているのが現状です。
免許すら持っているかどうか怪しい人たちなので、さっさと取り締まって欲しいと願うばかりです。
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特定小型原動機付自転車について調べて改めて思うこと
特定小型原動機付自転車について調べてみて、改めて思うことはいくつもありました。
根本的なところとして特定小型原動機付自転車と電動キックボードの違い、モペットとの違いなど全く曖昧な感じだったというところに気がつきました。
日本でモペットを見かけるようになった時期と特定小型原動機付自転車が登場してきた時期とが重なっていたことも、混乱してしまった原因の一つでもありますが、法整備される以前だと、このあたりは混同してもしょうがない部分ですね。
法整備され、スペック的にも20km/h以上出ないような仕様になっていたり、乗り物として要件を満たしていれば、あとは乗る人次第というところになるかと思うので、乗る人はもちろんですが、一般の人にもルールさえしっかり周知されるようになれば、新しい乗り物として定着しても良いのかなと思いますね。
特に田舎などでは自動車がないと生活できないような場所もありますから、免許返納なんてことは都会では想像できないくらいにハードルも高いのですが、特定小型原動機付自転車があれば、もう少し抵抗なく免許も返納できるようになるのかなとも思います。
そのためにも、まずはやっぱり、違反車両や交通ルールを守らない人たちをしっかりと取り締まることが先決だと思いますね。