本サイトはアフィリエイト広告を利用しています

★★ セール情報 ★★

道路交通法 道路交通法・マナー・交通安全

【道路交通法】自転車は軽車両

投稿日:

自転車は道路交通法上では「軽車両」に該当するというのは、よく知られていることだと思いますが、「軽車両とはいったい何か?」ということになると、曖昧な人も多いのではと思います。

そこで、「軽車両とは何か」「自転車は軽車両に含まれるのか」などについて解説してみます。

ちなみに、一般的には「車両」と言えば、自動車がイメージされることから、「軽車両」だと、軽自動車をイメージする人も多いようですが、軽自動車は軽車両ではありません。

また、電動キックボードは、2022年5月現在で、道路交通法では原動機付自転車に該当にし、軽車両ではありません。

軽車両とは

以前は、軽車両とは「原動機を持たない車両の総称」という感じだったのですが、道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第20号)改正施行により、原動機を用いていても軽車両に含まれるものもあるため、以前とは少し違っています。

補足 原動機とは
自然界に存在するさまざまなエネルギーを、機械的な力学的エネルギーに変換する機械・装置の総称。モーターやエンジンなど。

軽車両の定義

軽車両は「道路交通法の第2条11項」において、下記のように定義されています。

道路交通法の第2条11項
軽車両
次に掲げるものであつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。
イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)
ロ 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

自転車は軽車両に含まれる

上記の「道路交通法の第2条11項」の内容の通り、自転車(電動アシスト自転車も含む)は軽車両に含まれます。

自転車以外の軽車両を考えると、リヤカーなどになるため、実生活では、たまに見かける程度のものばかりになります。

なので、自転車も軽車両に含まれるものではありますが、実際は、自転車こそが軽車両を代表する乗り物でもあり、「軽車両=自転車」という考え方をしている人も多いと思います。

原動機を用いる軽車両

前述したように、以前は、「原動機を持たない車両」というのが軽車両を定義するための大前提としてありましたが、道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第20号)改正施行により、下記の条件を全て満たすものに限り、原動機を用いていても軽車両とみなされるようになりました。

車長 4.0m以下
車幅 2.0m以下
高さ 3.0m以下
原動機として、電動機を用いること。
歩きながら運転するものであること
運転者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。

上記は、原動機を用いた手押し式の運搬車などが該当します。

道路交通法上で軽車両に該当するもの

自転車、タンデム自転車、荷車(リヤカー、台車など)、人力車、そり、牛および馬、山車、牛車、馬車、被けん引車(トレーラー)

道路交通法上で軽車両に該当しないもの

車椅子、歩行補助車(歩行の補助を主眼とするもの)、ショッピングカート、キャリーバッグ、小児用玩具、神輿、一輪車、ローラースケート、キックボード、子ども用三輪車など。

上記を見ても分かるように、歩行補助車や、玩具に分類されるようなものは、軽車両からは外されて、歩行者や遊具とみなされています。

たとえば、原動機を用いた電動乳母車などの歩行補助車は、原動機を用いているにも関わらず、車両でも軽車両でもなく、歩行者とみなされています。(道路交通法 第2条第1項第9号及び道路交通法施行令第1条第1号)

もしも車両や軽車両としてみなされると、小さい子供を乗せた乳母車なのに、車道を通行しなければいけなくなるという問題を回避しているわけですね。

道路交通法 第2条第1項第9号
自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、軽車両及び身体障害者用の車椅子並びに歩行補助車、小児用の車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。

道路交通法施行令 第1条第1号
(歩行補助車等)
第一条 道路交通法(以下「法」という。)第二条第一項第九号の歩行補助車等は、次に掲げるもの(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)とする。
一 歩行補助車、小児用の車及びショッピング・カート

道路運送車両法の場合の軽車両

上記は、道路交通法上の「軽車両」の定義などについてまとめたものですが、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とした「道路運送車両法」でも「軽車両」は規制がされています。

道路運送車両法では、自動車、原動機付自転車、軽車両を「道路運送車両」としていて、軽車両については、下記のように定義しています。

道路運送車両法 第二条4
この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。

自転車は道路運送車両に含まれていません

いわゆる一般的な自転車や電動アシスト自転車は、道路運送車両には含まれていません。

参考 現行制度について|国土交通省

寸法

道路運送車両の保安基準として、軽車両は下記の通り規制がされています。

長さ4メートル、幅2メートル、高さ3メートル以下(人力)
長さ12メートル、幅2.5メートル、高さ3.5メートル以下(畜力)



-道路交通法, 道路交通法・マナー・交通安全

Copyright© ESCAPE Airと自転車ライフ , 2024 All Rights Reserved.