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【道路交通法】自転車の定義と普通自転車の基準

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道路交通法で言うところの「自転車」は、おそらく、一般の人がイメージする「自転車」とはまた違っていると思われます。

なぜなら、法律用語は、曖昧だといろいろと問題が出てしまうので、しっかりと「これはこうだからこうなのです」というような感じで、しっかりと定義されている必要があるからです。

というわけで、道路交通法で言うところの「自転車」について解説してみます。

道路交通法での自転車の定義

道路交通法 第2条第1項第11号の2
自転車
ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。

自転車は、「普通自転車」と「普通自転車以外の自転車」に別けて考えることができ、一般的に「自転車」と言われるものは「普通自転車」のことを指します。

一般的に販売されている自転車や、電動アシスト自転車などの多くは、下記の「内閣府令で定める基準」を満たしているため、普通自転車としてみなされています。

マウンテンバイクなどでありがちな、60cmを超えるような幅広のハンドルを備えた自転車や、複数の乗車装置を備えたタンデム自転車などは、「内閣府令で定める基準」を満たしておらず、普通自転車から外れることになります。

普通自転車とは

道路交通法第63条の3では、普通自転車について下記のように書かれています。

道路交通法第63条の3
車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両をけん引していないもの

内閣府令で定める基準

「内閣府令で定める基準」は下記の通り。

道路交通法施行規則 第九条の二
法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートル
ロ 幅 六十センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 四輪以下の自転車であること。
ロ 側車を付していないこと。
ハ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ニ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ホ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

※補助輪は側車に含まれない。
※制動装置とはブレーキのこと

上にも書きましたが、一般の自転車屋さんなどで販売されている自転車や、電動アシスト自転車などは、上記の基準を満たしているため、普通自転車としてみなされることになります。

普通自転車か、普通自転車以外の自転車で、ルールが異なってくるため、注意が必要です。

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