普通自転車専用通行帯とは
道路交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、自転車が通行しなければならない車両通行帯として指定された車両通行帯のこと。
道路交通法第二十条第二項
車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
普通自転車専用通行帯とは、自転車の通行のために、車道の左側に設けられた車両通行帯のことで「自転車専用通行帯」「自転車専用レーン」や「自転車レーン」などとも呼ばれることがあります。
普通自転車という区分が指定されているため、普通自転車専用通行帯が設けられた道路では、普通自転車は普通自転車専用通行帯を通行する必要があります。
普通自転車専用通行帯を設けて、通行帯を指定することで、普通自転車とオートバイや自動車などの他の車両との通行位置を分離することにより、安全性が向上するなどのメリットがあります。
普通自転車専用通行帯の標識
普通自転車専用
普通自転車専用通行帯という名称の通り、普通自転車専用の通行帯となり、原則としてそれ以外の車両の通行はできません。
例外として、普通自転車以外の自転車やタンデム自転車、リヤカー、牛馬などの軽車両の通行もできます。
普通自転車以外の自転車とは、タンデム自転車など、内閣府令で定める普通自転車の基準から外れる自転車のことを言います。
普通自転車の基準
普通自転車の基準については下記の記事で解説しています。
軽車両について
軽車両については下記の記事で解説しています。
軽車両以外の車両は通行できない
軽車両以外の車両(オートバイを含む自動車、原動機付自転車)は、道路交通法第20条第1項の通則の例外(道路交通法 第二十条第3項)となる場合を除いて、原則として、普通自転車専用通行帯を通行することができません。
軽車両以外の車両が通行した場合は、通行帯違反となります。
道路交通法第20条第1項の通則の例外
例外として通行できる状況例として下記が考えられます。
● 右左折するため道路の右端や中央、左端による場合など
● 工事などでやむ終えない場合
道路交通法 第二十条
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
関連項目
第二十五条第一項
車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
第二十五条第二項
車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
第三十四条第一項から第五項
車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
4 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
5 原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。
第三十五条第一項
車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
第二十六条の二第三項
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。
(罰則 第二項については第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号ニ、第百二十条第一項第二号 第三項については第百二十条第一項第三号、同条第二項)
第四十条第二項
2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
(罰則 第百二十条第一項第二号)
普通自転車専用通行帯の設けられた道路での普通自転車の通行方法
自転車は原則として普通自転車専用通行帯を通行しなければいけない
普通自転車専用通行帯が設けられた道路では、普通自転車は、原則として、普通自転車専用通行帯を通行しなければいけません。
ただし、13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、道路工事や駐車車両などの交通状況によりやむを得ない場合は、歩道を通行することができます。
また、普通自転車専用通行帯がある道路でも、歩道部分に普通自転車通行可規制のある道路の場合は、歩道部分を通行することもできます。
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
自動車と同じ方向に進む
普通自転車専用通行帯での自転車の通行は車道の左側を一方通行自動車と同方向)で、右側通行(逆走)はできません。
青く塗装されている道路について
普通自転車専用通行帯(自転車レーン)というわけではない
普通自転車専用通行帯(自転車レーン)は、青く塗装されていることも多いことから、青く塗装されている道路はが普通自転車専用通行帯(自転車レーン)だと思っている人も多いかと思います。
しかし、青い塗装がされていたとしても、が普通自転車専用通行帯(自転車レーン)とは限りません。
普通自転車専用通行帯(自転車レーン)には、普通自転車専用通行帯を示す道路標識「専用通行帯」や、道路標示「専用通行帯」をがあり、その他の道路と識別することができます。
普通自転車専用通行帯の標識の有無
普通自転車専用通行帯には、道路標識が掲げられていることが多いです。
自転車専用の路面標示
また、路面には「自転車専用」の文字が表示されていて、普通自転車専用通行帯であることが示されています。
普通自転車専用通行帯とはことなる表示
また、道路上には、「青い塗装の道路」「青い矢羽(自転車ナビライン)」「自転車ナビマーク」など、普通自転車専用通行帯と類似した表示が多々ありますが、普通自転車専用通行帯とは区別されるものです。