2023年7月1日から電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車に乗って通行できるようになりました。
条件はいろいろありますが、まず16歳以上であれば免許がなくても乗れるという部分が多くの方の懸念点として大きなポイントではないかと思います。
免許を持っていないということは、道路標識や交通ルールをよく把握していないという可能性もあるわけです。
実際に電動キックボードに乗る人も、知らず知らずのうちに交通ルール違反をしているのではないかと不安になる部分もきっとあるはずです。
そんなわけで、電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルールについてまとめてみました。
細かいものは他にもたくさんありますが、とりあえず、下記のルールを頭にいれておけば、通中の走行では大きな問題は避けられるのではと思います。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の交通ルールの基本
16歳未満の者の運転の禁止
特定小型原動機付自転車の運転には、運転免許は必要がありませんが、16歳未満は運転できません。
飲酒運転の禁止
特定小型原動機付自転車はお酒を飲んだら乗られません。
ヘルメットの着用は努力義務
特定小型原動機付自転車は自転車などと同じく、ヘルメットの着用は努力義務です。
二人乗りの禁止
特定小型原動機付自転車は二人乗りすることはできません。
携帯電話使用の禁止
特定小型原動機付自転車を通話のために使用したり、画面を注視したりしながらの運転は禁止です。
車道の左側を通行する
車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければいけません。(自転車道も通行可能。)
車道では左側を通行。右側の通行(逆走)はできません。
信号機の信号に従う
青:直進可
黄:停止線前で停止(安全に停止できない場合は直進可)
赤:停止線前で停止
「歩行者・自転車専用」の表示がある歩行者用信号機に注意
歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合は歩行者用信号機に従う。
通行禁止・制限の標識
Photo via:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html
特定小型原動機付自転車は、道路標識等により、その通行を禁止されている道路又はその部分を通行できません。
横断禁止の標識
Photo via:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html
特定小型原動機付自転車は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路の横断や転回又は後退してはいけません。
また、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においてはも、禁止された行為をしてはいけません。
割り込み禁止
交差点や踏切などで車両が停止したり徐行している時は、その前に割り込んだり、横切ったりしてはいけません。
間を縫って車両の前へ出る行為も禁止です。
踏切は直前で一時停止
踏切を通過しようとするときは、その直前(停止線があるときは、停止線の直前)で一時停止して、安全を確認する必要があります。
警報器が鳴っていたり、踏切が降りている間は通行できません。
一時停止と徐行
道路標識などで一時停止や徐行をしなければいけない場所では一時停止または徐行をしなければいけません。
左折はできるだけ左側に寄って30メートル手前から左折の合図
できるだけ左側により、左折する交差点の手前の側端から30メートルの手前から方向指示器で左折の合図をする。
横断歩道に歩行者が居た場合は、通行を妨げてはいけない。
右折の方法
信号機のある交差点での右折は二段階右折
二段階右折をする。
青信号で交差点の向こう側まで直進して停止。方向を右に変えて、目の前の信号が青になったら直進。
信号機のない交差点での右折は30メートル手前で右折の合図
右折する交差点の30メートル手前から、方向指示器で右折の合図をする。
できるだけ道路の左側によって道路の反対側まで直進してから右に曲がる。
直進または左折しようとしている対向車の進路妨害は禁止。
交差点の通行方法
通行している道路と交差している道路が優先道路の場合は優先道路の車両を優先し徐行する
信号機のない交差点で、通行している道路と交差している道路が優先道路の場合や、交差している道路の方が明らかに広い場合は、交差する道路を通行している車両の進行を妨害してはいけない。通行する場合は徐行する。
それ以外の場合は、左からくる車両を優先して、通行を妨害してはいけない。
横断歩道は歩行者を優先する
信号のない横断歩道で歩行者が横断している場合や、横断しようとしている時は、横断歩道の手前(停止線があるときは、停止線の手前)で一時停止して、歩行者を優先しないといけません。
緊急自動車を優先する
交差点やその付近において、救急車や消防車、パトカーなどの近々受動者が接近してきた場合は、交差点を避けて、道路の左側に寄って一時停止する必要があります。
このあたりは常識として知っておいてもらいたい部分ですが、免許を持っていないと、知らない人も多いと思われる部分ですね。
駐車・停車してはいけない場所がある
特定小型原動機付自転車は、道路標識等により駐車や停車が禁止されている場所での、駐車や停車はできません。
自転車などの軽車両も同じ感じではありますが、取り締まりがされていないので、知らない人も多いと思います。特定小型原動機付自転車はそれなりに取締りされる可能性もありますから、駐停車する場合には、標識や周りを確認するようにしましょう。
実際問題で、都内だと駐停車できる場所がほとんどないのでは、、、とも思いますがどうなっているのでしょうね。
主な駐停車が禁止されている場所
●道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分
●交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
●交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内
●横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内
●安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
●乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内
主な駐車が禁止されている場所
●道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分
●人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内
●道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内
●消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内
●消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内
●火災報知機から1メートル以内