道路交通法が改正されて、電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車が、新たな乗り物として加わったのと同時に、「特例」特定小型原動機付自転車と呼ばれる乗り物も、新しく制定されました。
特例特定小型原動機付自転車の頭に「特例」が付けられただけで、名前がとても似ていることから、特定小型原動機付自転車と、特例特定小型原動機付自転車の違いは一体何なのかなど、混乱してしまう人も多いのではないかと思います。
ここでは、特例特定小型原動機付自転車の交通ルールについてまとめています。
特例特定小型原動機付自転車とは
特例特定小型原動機付自転車とは、特定小型原動機付自転車の仲間ですが、その中で、下記の条件に該当し、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)が特例特定小型原動機付自転車となります。
① 歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
② 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないものであること
※ アクセルの操作により特定小型原動機付自転車を6キロメートル毎時を超えない速度で走行させている場合は、この要件を満たすものではないため、特例特定小型原動機付自転車には該当しません。
③ 側車を付けていないこと
④ ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
⑤ 鋭い突出部のないこと
特定小型原動機付自転車と特例特定小型原動機付自転車の違い
特定小型原動機付自転車と特例特定小型原動機付自転車の大きな違いは二つ。
「通行できる場所」と「最高速度」です。
通行場所の違い
特定小型原動機付自転車は、歩道の通行ができません。路側帯の通行もできません。
特例特定小型原動機付自転車は歩道の通行ができます。路側帯の通行ができます。
最高速度の違い
特定小型原動機付自転車は20km/h
特例特定小型原動機付自転車は6km/h
特例特定小型原動機付自転車の交通ルール
特例特定小型原動機付自転車は歩道を通行することができます。
ただし、すべての歩道ではなく、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている場所等で道路標識等により歩道を通行できることとされているとき(歩道の親子のシルエッっとマークと一緒に自転車マークがある場合や歩道に自転車マークがある場合など)、歩道を通行できますが、歩道を通行する際には、下記のルールを守る必要があります。
基本的には、自転車と同じルールですが、実際問題で自転車はルールを守っている人は少ないので、違反者に対してどのような対応や取り締まりがされるのか、気になるところです。
歩道の中央から車道寄りを通行する
歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を通行する必要があります。
普通自転車通行指定部分がある場合は、その部分を通行しなければいけません。
普通自転車通行指定部分がない場所において、特例特定原動機付自転車で歩道の中央から車道寄りの部分以外を通行した場合等に対しては、2万円以下の罰金又は科料の罰則があります。
歩行者優先
歩道は歩行者のための通行部分となるため、歩行者を優先する必要があります。
歩行者の通行を妨げるような時は、一時停止をしなければいけません。
例えば、特例特定小型原動機付自転車で歩道を通行中に、歩道に人がたくさん歩いていて通行できない場合は、無理に通行したりはせず、通行できるようになるまで停止して、通行できるようになってから通行するなどしなければいけません。
ちなみに、歩行者が邪魔だからと、警音器(ベル)を鳴らして歩行者をどかせるような行為も違反になるので注意が必要です。
路側帯は通行できる
特例特定小型原動機付自転車は、歩行者の通行を著しく妨げる場合や歩行者用路側帯を除いて、道路の左側に設けられた路側帯を通行することができます。
※歩行者専用路側帯は二本の実践で区切られた路側帯。
普通自転車用の表示がない歩道は通行できない
自転車などは、老人や子供などが、例外的に「普通自転車及び歩行者専用」の標識のない歩道でも通行できるという規定がありますが、この規定は特定小型原動機付自転車には適用されません。
特例特定小型原動機付自転車の交通ルール
特例特定小型原動機付自転車の交通ルールはだいたい上記のような感じです。
一応原付の中まではありますが、どちらかと言えば自転車により近いルールになっているような印象です。
ただし、自転車と全く同じかと言えば、異なっている部分もあり、運転免許を持っている人でも混乱してしまいそうな感じではありますね。
実際のところで、警察の取り締まりの程度次第というところにはなりそうで、自転車のように実質放置というようなものであれば、ルールを守らないで通行する人も多く出てきそうな気もします。
利用する上で問題になりそうなのが時速6kmの部分かなと思います。
時速6kmと言えば、ジョギングくらいの速さなので、歩くよりは速くて楽ではあるのですが、自転車と比べるとかなり遅いです。それなのに交通ルール上では原付と同じような感じで青切符も切られると思われます。
それらを考えると、特例特定小型原動機付自転車に乗るくらいであれば、取り締まりも野放し状態の自転車に乗った方が速いし罰則金のリスクも低いですから、多くの人は自転車を選択するでしょう。
街なかでの利用に関しても、レンタル自転車の方が充実してますし、わざわざ特例特定小型原動機付自転車を選ばないんじゃないでしょうか。
つまりは、特例特定小型原動機付自転車は、いちおう形だけは区分けされましたが、実際には普及はしないんじゃないかな、なんて思いますね。