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【道路交通法】自転車専用レーンは駐停車禁止?車を停めると違反なのか

交通ルール
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東京都が「自転車専用レーン(自転車専用通行帯)を増やします」と宣言したのは随分前のことですが、今ではあちこちで自転車専用レーンが見られるようになりました。

僕がクロスバイクに乗り始めた頃と比べると、現在は格段に自転車にとって走りやすい環境が整ってきていると感じます。

さて、僕は自転車専用レーンが大好きです。

「自転車だけの道」「自転車専用の道」「他の乗り物が走れない道」という特別感や、後方からの自動車のプレッシャーからも逃れられる開放感があり、レーンを走るだけでテンションが上がってしまうのです。

しかし、そんな快適な自転車専用レーンにも、テンションが一気に下がる瞬間があります。

それが、レーン上に駐停車している自動車です。

自転車専用レーンを塞ぐように車が停まっていると、自転車はその車を避けるために車道側へ進路変更しなければなりません。後ろから自動車が来ている場合には、かなり怖い思いをすることもあります。

そこで気になるのが、自転車専用レーンに車を停めるのは違反ではないの?ということです。

今回は、自転車専用レーンと道路交通法の関係、駐車・停車の扱いについて整理してみます。

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自転車専用レーン(自転車専用通行帯)とは

自転車専用レーン(自転車専用通行帯)とは、文字通り自転車が通行するために設けられた通行帯です。

道路交通法上は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等によって自転車が通行する車両通行帯として指定されたものを指します。

ここで重要なのは、自転車専用レーンは歩道ではなく、基本的に車道の一部だということです。つまり、自転車専用レーンを走る自転車は、歩道を走っているわけではありません。

道路交通法第20条第2項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、自転車が通行しなければならない車両通行帯として指定された車両通行帯のこと。

自転車用道路のパターン

自転車用の道路にはいくつかのパターンがあります。

自転車道との違い

自転車専用レーンとよく混同されるのが「自転車道」です。

自転車道は、車道や歩道などと縁石や柵などによって構造的に分離された自転車の通行空間です。

「車道」や「歩行者道」と「植え込みや縁石」で区切られている道は「自転車道」と呼ばれます。

「自転車専用レーン(自転車専用通行帯)」は、車道の中に白線などで区画された通行帯で、車道の一部であり、道路標識によって自転車のための通行帯が設けられた道路を指します。

自転車歩行者道との違い

歩道に自転車のマークなどが表示されている場合は、「自転車歩行者道」と呼ばれるものがあります。
これも自転車専用レーンとは別のものです。

自転車専用レーンについて考える場合は、

  • 自転車道
  • 自転車専用通行帯
  • 自転車歩行者道

を区別して考える必要があります。

自転車専用レーンに車が駐停車しているのは違反?

自転車専用レーンを走っていると、レーン上に駐停車している自動車を見かけることがあります。

自転車に乗っている側からすると、「ここ、自転車専用レーンじゃないの?」と思ってしまいます。

では、道路交通法ではどのように扱われるのでしょうか。

自転車専用レーンは自転車のための通行帯

自転車専用通行帯は、自転車が通行するために設けられた車両通行帯です。

したがって、自動車が通常の走行目的で自転車専用通行帯を通行することはできません。

ただし、道路の構造や沿道施設への出入りなどによって、自動車が一時的に自転車専用通行帯を横切るケースはあります。

つまり、「自転車専用レーンだから、自動車はどんな場合でも絶対に入れない」というわけではありません。

自転車専用レーンへの駐車・停車はどうなる?

ここが一番気になるところです。

自転車専用レーンを走っていると、レーンを完全に塞ぐように車が停まっていることがあります。

この場合、自転車専用通行帯であることだけを理由に、すべての駐車・停車を一律に判断することはできません。という点に注意が必要です。

道路上の駐車・停車については、道路交通法による駐車・停車のルールに加えて、その場所に設定されている駐車禁止・駐停車禁止などの規制も確認する必要があります。

つまり、「自転車専用レーン=必ず駐車禁止」と考えるのも、「駐車禁止の標識がなければ、自転車専用レーンでも自由に停めていい」と考えるのも適切ではありません。

実際の道路では、標識や道路標示、交差点付近などの道路状況を含めて判断する必要があります。

「駐車」と「停車」は同じではない

ここも自転車専用レーンについて考えるときには重要なポイントです。

道路交通法では「駐車」と「停車」は区別されています。

例えば、単に人を乗せたり降ろしたりするために一時的に停止する場合と、車を置いたままその場を離れる場合では扱いが異なります。

そのため、「自転車専用レーンに車が止まっている」というだけでは、それが法律上の「駐車」なのか「停車」なのかを判断できません。

また、駐車禁止・駐停車禁止の規制についても確認する必要があります。

このあたりが、「自転車専用レーンに車を停めるのは違反なの?」という疑問を分かりにくくしている理由の一つだと思います。

自転車専用レーンを安全に走るためにおすすめの装備

ここからは少し話が変わりますが、自転車専用レーンを走る人にとって役立つ装備を紹介します。

自転車専用レーンを塞いでいる車を避けるときは、後方から来る自動車との位置関係を把握することが重要です。

自転車用ドライブレコーダー

自転車専用レーンを塞ぐ車を避けるために車道へ出る場面では、後方から接近してくる自動車との距離が近くなることがあります。

実際にこうした状況でヒヤリとした経験がある人も少なくないでしょう。万が一の接触事故や危険運転に備えて、僕は自転車用ドライブレコーダーを装着しておくことをおすすめしています。

事故が起きた際の証拠として役立つだけでなく、安心して走れるという意味でもメリットは大きいと感じています。

バーエンドミラー

自転車専用レーンから車道へ進路変更する際に最も重要なのは、後方の安全確認です。

後ろを振り返るだけでは確認しづらい場面もあるため、バーエンドミラーを付けておくと安心感が大きく変わります。

僕自身もミラーを使うようになってから、車道へ出る際の不安がかなり減りました。

ヘルメット

一番大切なのは事故そのものを避けることですが、相手の違法駐車によって思わぬ危険に巻き込まれる可能性もあります。

現在は自転車利用者にもヘルメット着用が努力義務となっています。
万が一に備えるという意味でも、自分の身を守る装備はできるだけ整えておきたいところです。

自転車専用レーンの駐停車についてのまとめ

自転車専用レーンは、自転車にとって非常に便利な通行空間です。

僕自身もクロスバイクに乗るときには、自転車専用レーンがある道路では積極的に利用しています。

しかし、レーン上に駐停車している自動車があると、自転車は車道側へ進路変更しなければならず、かえって危険な状況になることがあります。

では、「自転車専用レーンに車を停めるのは違反なのか?」という疑問についてですが、自転車専用通行帯であることだけで、すべての駐車・停車を一律に違法と判断することはできません。

実際には、その道路に設定されている駐車禁止・駐停車禁止の規制や、道路交通法上の駐車・停車禁止場所などを確認する必要があります

自転車に乗る側としては、「自転車専用レーンだから自動車の駐停車はもちろん侵入さえ制限して欲しい」と考えたいところですが、現実問題としてその実現は難しいというのが、実際のところかと思います。

コメント

  1. てふてふ より:

    「金沢市の自転車のルールを知ろう!」ですが、石川県と県察のものだそうです。自転車レーン=駐車禁止ではなく、自転車レーンの場所を駐車禁止に設定しているそうです。

  2. ななし、 より:

    自動車からすれば道路を走る自転車ってはっきり言ってた迷惑ですよ笑
    車の免許はお持ちでないんですか?自転車専用の舗装でも駐禁の看板であれば停車は全く問題ありません。

    • escape air より:

      ななし、さま。 コメントありがとうございます。確かに車道を走る自転車は邪魔ですが、道路環境が整ってさえいれば、無理に自転車が車道を走る必用もないでしょうし、ルールとマッチしていないというところが問題かと思います。駐禁エリアの停車は問題ないというのはそのとおりなのですが、記事中でも触れているように、人によって判断が違ったりするような状況もあり、そのあたりを整理して考えてみたつもりです。いずれにしても自転車、自動車ともに快適な環境が整備されていけば良いなと思います。

  3. さんたろう より:

    やるだけやって中途半端に放置されている自転車の通行帯問題
    いい加減にしてほしいもんです

    先のコメントの方にケチをつけるわけではないですが
    普段車使いの人らが歩行者である時に
    車道走れ文句を言う人が多い
    いざ車道走ってると車道にいると邪魔という
    天邪鬼すぎるなぁと思うことが多いです

    • escape air より:

      さんたろうさま コメントありがとうございます。オリンピックに向けて自転車専用の通行帯を大規模に延長する計画があったのも、自転車ナビマークで、やっつけた感じがしないでもないですね。
      それぞれの立場で考えられる人になりたいものです。

  4. 事故根絶 より:

    歩行・自転車者道の区間であっても、車道を自転車が走行しているのをよく見かけます。運転免許証が不要な自転車は、軽微な違反であれば口頭注意で済んでしまいます。名目上、軽車両扱いなのに不思議です。自転車も運転手であれば、自転車運転免許証を発行すべきでは??
    法律で規制しなければ、人間は、守れない存在なんです。その多くは、取り締まりをしている時だけ(法律を)守る運転手ですけどね。
    事故が絶えないのは、これがあるからでしょう。

    • escape air より:

      事故根絶様
      免許が必要ないにしても、ルールがあるので違反者には罰則は必要ですよね。全てを取り締まる人員が無いのでしょうがない部分もありますが、目に見える範囲のものは注意だけでなく罰則も伴ったほうが良いなと思うことは多いですね。

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