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僕が自転車に乗るのは、もっぱら夜中です。
夜中の交通量のほとんどない道は昼間の道に比べてかなり快適です。
聴こえてくるのは風切り音とアスファルトを転がるタイヤの音。それからギアとチェーンの擦れるチャラチャラとした心地よく軽い音。
そして、ときどき聞こえてくるのが、「パスッ!」「カンッ!」という、弾かれた小石がガードレールなどに当たる音。
そう、タイヤが路面の小石を弾く「飛び石」です。
クロスバイクやロードバイクに乗っている人なら、一度は経験したことがあるのではないでしょうか。
ところで、ふと気になったことがあります。
「もし自分が弾いた飛び石で、後ろを走る車や歩行者に被害を与えてしまったら、賠償責任は発生するのだろうか?」
自動車では飛び石によるトラブルが話題になることがありますが、自転車の場合はどうなのでしょう。
ロードバイクやクロスバイクは細く高圧なタイヤを使っていることが多く、路面の小石を勢いよく弾くことも珍しくありません。
クロスバイクやロードバイクは、細いタイヤを使用していることが多く、路面の小石を勢いよく弾くこともあります。
そこで今回は、自転車の飛び石によって他人に損害を与えてしまった場合の賠償責任について、法律上の考え方や責任を判断する際のポイントを調べてみました。
クロスバイクやロードバイクは、細く高圧なタイヤを装着していることが多く、路上に落ちている小石を踏むと勢いよく弾いてしまうことがあります。
「パスッ!」という鋭い音を立てて飛んでいくことも珍しくありません。
もし、その飛び石が自動車に当たってボディやフロントガラスに傷を付けたり、歩行者や自転車利用者に当たってケガをさせたりしたら、最悪の場合は損害賠償などのトラブルに発展する可能性も考えられます。
では、自分が乗っていたクロスバイクやロードバイクが弾いた飛び石によって被害が発生した場合、自転車の運転者には法律上の賠償責任が生じるのでしょうか。
結論から言うと、自転車の飛び石であっても、状況によっては賠償責任が発生する可能性があります。
ただし、飛び石が発生したという事実だけで、必ず賠償責任が認められるわけではありません。
誰が石を飛ばしたのか、その行為に過失があったのか、そして実際にその石が原因で損害が発生したのかといった事情を、個別に判断する必要があります。
つまり、飛び石による損害について考える際には、法律上の責任があるかどうかと、その責任を証拠によって明らかにできるかどうかを分けて考えることが大切です。

飛び石の問題は、クロスバイクやロードバイクだけに限った話ではありません。
オートバイや自動車でも日常的に発生している問題であり、これらの事例を調べれば、自転車の飛び石事故が法律上どのように扱われるのか、そのヒントが見えてくるのではないかと考えました。
では、仮に飛び石が原因で自動車に傷を付けたり、歩行者などにケガをさせてしまった場合、賠償責任はどのように判断されるのでしょうか。
そのため、自動車保険には飛び石によるガラス破損を補償する車両保険が用意されています。
しかし一方で、飛び石による損害として保険金を請求した結果、等級が下がったり、保険金が支払われなかったりするケースもあります。
飛び石事故で保険会社の対応が慎重になる理由は、事故状況の確認が難しいためです。
小さな傷やヒビは飛び石によるものかどうかを客観的に判断しにくく、中には飛び石による損害と偽って保険金を請求する不正請求も過去に発生していたりもするようです。
そのため、保険会社は事故状況や損傷の状態を詳しく確認したうえで、補償の可否を判断するのが一般的です。
飛び石によって自動車のガラスやボディが破損する事故は決して珍しくありません。
しかし、飛び石が原因で相手方に損害賠償を請求し、実際に賠償問題へ発展するケースはそれほど多くありません。
その理由は、「どの車両や自転車が石を跳ね上げたのかを特定し、その飛び石によって損害が発生したことを証明するのが難しい」ためです。
例えば、自動車で走行中に「カチッ!」という音がして、フロントガラスに小さな傷ができたとします。
前方には自動車が走っていたとしても、その車が石を飛ばしたとは限りません。
飛び石は一瞬の出来事であり、ドライブレコーダーなどの映像が残っていない限り、原因となった車両や自転車を特定することは容易ではありません。
実際、ソニー損保でも次のように解説されています。
石を飛ばした相手が悪いのだから修理代は相手が払うのでは?
→一般的には、どの車が跳ねたか特定することが難しく、賠償責任を問うことは困難なケースが多いです。そのため自分の車両保険で修理せざるを得ません。
【引用元】飛び石でガラスが割れたこんな時どうなるの?|ソニー損保
この考え方は自動車だけでなく、ロードバイクやクロスバイクなどの自転車にも参考になります。
つまり、飛び石による損害が発生したからといって、自動的に飛び石を飛ばした側の賠償責任が認められるわけではなく、「誰が飛ばしたのか」「その人に過失があったのか」を立証できるかどうかが重要なポイントになります。
逆に言えば、自分自身でも「自分が飛び石を起こした」と証明することは容易ではありません。
仮に「自分が石を弾いたかもしれない」と思っていても、その石が本当に自分のタイヤによるものなのか、それとも前方を走っていた自動車やオートバイ、別の自転車が弾いたものなのかを判断するのは非常に困難です。
目撃者が居ればまた話は違うようですが飛び石させる瞬間なんて意識してても見えるものではないので実際問題として飛び石が原因で賠償責任を負うというようなことはなさそうです。
なので仮に「お前の飛び石が原因で自動車のボディにキズができた!」と言われたとしても「その傷が僕が飛ばした飛び石だが原因だと証明できますか?」ということで賠償責任を回避できるというわけです。
目撃者やドライブレコーダーなどの客観的な証拠があれば話は別ですが、飛び石は一瞬の出来事であり、その瞬間を正確に確認できるケースは多くはないので、実際には飛び石事故で加害者が特定され、賠償責任まで認められるケースはあまりないのではと考えられます。
仮に、ある自転車が石を弾いたことを確認できたとしても、それだけで損害賠償責任が認められるとは限りません。
その石が相手の車に当たったのか、その結果として傷が付いたのかといった因果関係も問題になります。
例えば、以前から付いていた傷を、直前に発生した飛び石によるものだと主張している可能性も考えられます。
飛び石による損傷は、発生した瞬間を確認できないことも多いため、客観的な証拠による確認が重要になるということです。
そのため、飛び石による損害賠償では、単に「あなたの自転車の近くで石が飛んだ」「その直後に車に傷が見つかった」というだけでは、責任の有無を判断できない場合があります。
では、法律上はどのように考えられるのでしょうか。
保険会社の解説には下記のような文言があります。
日本の民法709条では、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、それによって生じた損害を賠償する責任を負うと定められています。
簡単に言えば、わざと、あるいは不注意によって他人に損害を与えた場合には、損害賠償責任が発生する可能性があるということです。
自転車の飛び石についても、この考え方が問題になる場合があります。
例えば、道路上に大量の砂利が散乱していることを認識していたにもかかわらず、周囲への影響を十分に考えずに走行し、その結果として他人の車に損害を与えた場合などは、具体的な状況によって過失が認められる可能性があります。
一方、通常の舗装路を安全に走行していた際に、予測や回避が難しい小石を偶然弾いてしまった場合には、運転者に過失があったといえるかどうかが問題になります。
つまり、飛び石による損害が発生したからといって、石を飛ばした人が必ず賠償責任を負うわけではありません。
路面の状態や走行状況、事故を予測できたかどうか、回避することが可能だったかなど、さまざまな事情を踏まえて判断することになります。
なお、ここで挙げたのはあくまで考え方の例です。特定の状況で賠償責任が認められるかどうかは、個別の事実関係によって異なります。
保険会社のページにも下記のような記載があります。
保険金をお支払いしない主な場合
飛び石事故やあて逃げ等により借りたお車自体に生じた、補償を受けられる方に法律上の損害賠償責任が発生しない場合【引用元】トータルアシスト自動車保険パンフレット|東京海上日動
法律上の損害賠償責任とは、自分が運転する自動車で、他人にケガをさせてしまった場合や他人の車を壊してしまった場合など、相手方に与えた損害について賠償する責任のことをいいます。
【引用元】法律上の損害賠償責任|ソニー損保
なんだか難しい話が続きますが、身近な例を挙げると、複数の新車を運搬しているカーキャリアに飛び石が当たり、積載車両に傷が付いたとしても、運送業者が当然に賠償責任を負うわけではありません。
ただし、ここで紹介した事例は、借りていた自動車が第三者の飛び石によって傷ついた場合、その借主や運送業者が所有者に対して賠償責任を負うのかという問題について解説したものです。
今回の記事で知りたいのは、それとは少し違います。
「飛び石を飛ばした第三者に対して、損害賠償を請求することはできるのか。」
つまり、ロードバイクやクロスバイク、自動車、オートバイなどが飛ばした飛び石によって損害が発生した場合、飛び石を飛ばした側に法律上の賠償責任が認められるのかという点です。
そこで、さらに調べてみました。
飛び石の損害賠償を請求することは、困難です。一般に舗装された道路において、たとえ相手がわかったとしても、故意または無謀運転などを立証しない限り損害賠償を請求できません。車両保険に加入されることをお勧めします。
【引用元】個人自動車保険|損保ジャパン
さらに調べてみると、飛び石による損害賠償を請求するには、被害者側が飛び石を飛ばした相手に故意や過失(注意義務違反)があったことを立証する必要があるようです。
つまり、相手が意図的に石を飛ばしたり、周囲の状況を考えれば飛び石が発生する危険性が高いにもかかわらず、速度を落とさずに走行するなどの無謀な運転をしていたことが証明できれば、飛び石を飛ばした第三者に対して損害賠償を請求できる可能性があります。
しかし、実際には「誰が飛び石を飛ばしたのか」「その運転に過失があったのか」を証明することは非常に難しいため、飛び石事故で賠償責任が認められるケースは多くありません。
例えば砂利道や未舗装路のように、飛び石が発生する危険性が高い場所では事情が異なります。
そのような場所では、飛び石による事故を防ぐために速度を落とすなどの安全運転が求められます。こうした注意義務を怠った結果、飛び石事故が発生した場合には、運転者の過失が認められ、損害賠償責任が発生する可能性があります。
万が一に備えて、自転車保険や個人賠償責任保険の補償内容を確認しておくのもよいでしょう。
快適に自転車を楽しむためにも、安全運転と万が一への備えを大切にしたいですね。

今回調べた内容をまとめると、クロスバイクやロードバイクの飛び石による損害であっても、状況によっては賠償責任が発生する可能性はあります。
例えば、飛び石が発生しやすい路面状況にもかかわらず速度を落とさずに走行するなど、安全運転を怠ったと判断される場合や、当事者同士の話し合いによって賠償に応じるケースも考えられます。
しかし実際には、「誰が飛び石を飛ばしたのか」「その運転に過失があったのか」を立証することが難しいため、飛び石が原因で賠償責任を問われるケースは多くありません。
だからといって、「責任を問われにくいから気にしなくていい」という話ではありません。
ロードバイクやクロスバイクに乗る以上、できるだけ周囲に迷惑を掛けないよう心掛けたいものです。
工事現場の周辺や砂利が散乱している道路など、飛び石が発生しやすい場所では速度を落とす、必要に応じて自転車を押して通行するなど、ちょっとした配慮でトラブルを未然に防げることもあります。
飛び石は完全に防ぐことは難しいものの、周囲への思いやりを持った安全な走行を心掛けたいですね。
ちなみに、飛び石によってできた程度の小さな傷であれば、コンパウンドなどを使って磨くことで、自分でもある程度目立たなくすることは可能です。
もちろん、傷が深かったり塗装まで達していたりする場合はDIYでの補修が難しいこともありますが、ごく浅い擦り傷であれば市販の補修用品で改善できるケースも少なくありません。
飛び石による傷を見つけたら、まずは傷の深さを確認し、必要に応じて補修や修理を検討するとよいでしょう。
塗装まで傷が入ってしまった場合は、放置するとサビの原因になることもあります。
車種ごとの純正タッチアップペンも販売されていますので、早めの補修がおすすめです。