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【道路交通法】自転車専用レーンは駐停車禁止なのか?

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自転車専用レーンは駐停車は違反か?

東京都が「自転車専用レーン(自転車専用通行帯)を増やします」と宣言したのは随分前のことですが、今ではあちこちで自転車専用レーンが見られるようになりました。

僕がクロスバイクに乗り始めた頃と比べると、現在は格段に自転車にとって走りやすい環境が整ってきていると感じます。

さて、僕は自転車専用レーンが大好きです。

「自転車だけの道」「自転車専用の道」「他の乗り物が走れない道」という特別感や、後方からの自動車のプレッシャーからも逃れられる開放感があり、レーンを走るだけでテンションが上がってしまうのです。

しかし、そんな快適な自転車専用レーンにも、テンションが一気に下がる瞬間があります。
それがレーン上に駐停車された車です。

大抵の場合、自転車専用レーンを塞ぐように駐停車されているため、自転車は自動車を避けるために車道にはみ出して走行することになり、場合によっては足止めを強いられることもあります。

「自転車専用レーン上に車を停めるのは違法なのか?」「道路交通法ではどう扱われているのか?」
今回はこの疑問について、実際の道路交通法の内容をもとに整理してみました。

自転車専用レーン(自転車専用通行帯)とは

自転車専用レーン(自転車専用通行帯)とは、文字通り自転車専用の通行スペースのことです。

基本的に自転車以外の車両は通行できず、車道の一部として扱われるのが特徴です。

道路交通法第20条第2項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、自転車が通行しなければならない車両通行帯として指定された車両通行帯のこと。

自転車用道路のパターン

自転車専用レーン(自転車専用通行帯)とは

自転車用の道路にはいくつかのパターンがあります。

自転車道との違い
「車道」や「歩行者道」と「植え込みや縁石」で区切られている道は「自転車道」と呼ばれます。一方、「自転車専用レーン(自転車専用通行帯)」は車道の一部であり、道路標識によって自転車のための通行帯が設けられた道路を指します。

自転車歩行者道との違い
歩道に「自転車マーク」が書かれている場合は「自転車歩行者道」であり、これも自転車専用レーンとは区別されます。

自転車専用レーン(自転車専用通行帯)の駐停車車両

自転車専用レーン(自転車専用通行帯)の駐車車両

自転車専用レーンを走行していると、しばしば駐停車している自動車に出くわします。

自転車に乗る身としては邪魔な存在ですが、道路交通法上ではどのように扱われているのでしょうか?

自転車専用レーンの通行について

自転車専用レーンは、道路標識によって指定された自転車専用の通行帯です。
普通自動車や自動二輪車は通行できず、歩行者も通行できません。

要するに、自転車だけが通行できる場所なのです。

自転車専用レーンへの進入について

車道沿いの店舗や施設に出入りする場合や、救急車など緊急車両に道を譲る場合など、やむを得ない状況では自動車が一時的にレーンに進入することが認められます。

これは道路交通法上の「やむを得ない場合」として例外的に扱われます。

自転車専用レーンでの駐停車について

自転車専用レーンにおける駐停車が法律上どう扱われるかは、少し曖昧です。

一般的には、駐停車禁止の標識や指定がない限り、レーン内での駐停車自体は違反にならないと解釈されることが多いです。

神奈川県茅ケ崎警察署では、自転車専用通行帯は駐車禁止と明記されていますが、これは地域全体の駐車禁止区域に基づくものです。

金沢市の例では、「5分以内の停車は認められているものの、駐車は禁止」と明確に区別されています。

戸田市議会議員のブログでは、第20条第2項および第47条第1項を根拠に、「自転車レーン上での駐車と停車は、本来どちらも道路交通法違反」としています。

(路線バス等優先通行帯) 第二十条の二 〜(中略)〜 道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

(停車又は駐車の方法)
第四十七条  車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

自転車専用レーンに対する道路交通法の想定

道路交通法の条文は、自動車や原付など「車両一般」の通行・停車ルールを定めたものであり、自転車専用レーンの存在を前提にしたものではないようです。

実際の行政文書や自治体の見解

自治体資料では、多くの場合次のように書かれています。

「自転車の安全な通行空間を確保するためには、駐停車禁止規制等の導入が必要」

裏を返せば、現時点で駐停車禁止の標識や指定がなければ、法的には駐停車が可能と解釈できる、ということです。

自転車専用レーンの駐停車は違反か?のまとめ

自転車専用レーン(自転車専用通行帯)の駐停車は違反か?のまとめ

自転車に関する交通ルールにはグレーな部分が多く、自転車専用レーンでの駐停車問題もその代表例のひとつです。

個人的には「自転車レーンへの駐停車は違反であってほしい」と思いますが、各種資料や専門家の意見を総合すると、現状では「駐停車禁止の指定がない限り、違反ではない」という解釈が一般的です。
実際のところ、取り締まりが行われている例もほとんど見かけません。

しかし、自転車専用レーンに駐停車車両があると、自転車は車道側にはみ出す必要があり、かえって危険です。
そのため、「自転車レーンが整備されているのに安全に走れない」という声もあります。

自転車レーンの駐停車車両が問題化していることもあり、ニュース記事でも取り上げられています。
こうした問題は、自転車の利便性を損なうものなので、声を上げることが重要です。

声を上げることで問題が顕在化すれば、行政も動かざるを得なくなり、ルールが明確化される可能性があります。
こうした地道な運動は、安全で快適な自転車環境を築く上で大切なことかもしれません。

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