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自転車も「ながらスマホ」は違法!スマホホルダーは違法?

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自転車とながらスマホとスマホホルダー

スマートフォンを操作しながら同時に何かをやってしまう「ながらスマホ」はいまや社会問題となっています。

「ながらスマホ」は自動車の運転中はもちろん、歩行者が歩きながらスマホを操作するなど、いろいろな場面で問題になっています。

自転車も例外ではなく、自転車のながらスマホも事故やトラブルの原因になっています。

自転車とながらスマホと、その対策としてのスマホホルダーについて、実情と法律的にはどうなっているかなどをまとめています。

「ながらスマホ」問題

「ながらスマホ」問題

世の中「ながらスマホ」する人だらけ

「ながらスマホ」をする人は非常に多いです。

歩道を歩いていても、スマホを見ながら前を全くみないで突っ込んでくる歩行者に「イラッ」としてしまうことも多いですし、目の前を歩いている人が、人の流れに乗らずフラフラと予測不能な動きをしたりしている場合も、高確率でスマホを操作しながら歩いていたりします。

「ながらスマホ」が原因によるトラブルは日常茶飯事になっていますし、そろそろ何らかの規制がされても良いとさえ思うったりもする今日このごろです。

自動車などでは「ながらスマホ」が原因による死亡事故などが多発したため、運転中のスマートフォン操作はすでに厳罰化されています。

しかしながら、車道を走る自動車を観察してみると、高確率で「ながらスマホ」をしている人を見かけたりしますから、まだまだ「ながらスマホ」が危険な行為であるこを認識していない人も多いと感じます。

自転車も「ながらスマホ」が原因と思われる事故が多い

日頃から自転車と歩行車の事故のニュースなどをチェックしていると、事故を起こしてしまった原因として「前を見ていなかった」というような、運転中のスマホの使用を疑わせるような事故が多いです。

自転車に乗りながらスマホを操作する人を当たり前のように毎日見かけますから、事故がそこいらで多発していたとしても不思議ではありません。

自転車乗りによるスマホがらみ事故で記憶に新しいところでは、曲芸乗りをしていた女子大生の事故でしょう。。

女子大生がながらスマホで自転車を運転して死亡事故を起こす

2017年12月に川崎市で女子大生が自転車に乗車中にイヤホンをして音楽を聞き、その上でスマホを操作して、さらには片手にジュースを持って自転車を運転した挙句、前方不注意で老人をはねて死亡させた事故がありました。

自転車スマホでの死亡事故で有罪 20歳の元女子大生に「自覚欠いた運転」
スマートフォンと飲み物を持ちながら電動アシスト自転車に乗り、歩行者にぶつかって死亡させたとして、重過失致死罪で在宅起訴された元大学生、森野実空被告(20)に、横浜地裁川崎支部(江見健一裁判長)は27日、禁錮2年、執行猶予4年(求刑禁錮2年)の判決を言い渡した。
引用元 :産経ニュース

「ながらスマホ」は事故の元

死亡事故や、人身事故までにはならなくても、「ながらスマホ」がらみの事故はかなり多いと考えられます。

通話をしながらや、スマホを操作しながらでは、前方不注意や注意散漫になり、事故が増えるのは当たり前の話です。

乗り物に乗っていて「前を見ていなかった」なんてこと自体がそもそも信じられないのですが、自転車の事故のニュースなどを見ていると、「前を見ていなかった」などの理由で自転車で事故を起こしている人が実に多いのです。

自転車に乗っていて「前を見ていなかった」理由は何かを想像すると十中八九、「ながらスマホ」だろうと思われます。

また、実際のところで全国ニュースになるような事故は、多くの事故の中のほんの一部なので、ニュースにならない小さな事故や未遂まで含めれば、「ながらスマホ」が原因の事故はきっともっと多いでしょう。

自転車での携帯電話使用に関する法律

「ながらスマホ」で自転車を運転する行為は、自動車と同じ様に道路交通法違反になります・・・って思ったんですが、下記を読むと、自転車は「ながらスマホ」の禁止から除外されているようです。

1・道路交通法
 (運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

2024年11月1日より、自転車を運転中にスマートフォンを手に保持して、通話や画面を注視する行為が罰則の対象となりました。
主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

自転車のながら運転に関する罰則は下記の記事で詳しくまとめています。

自転車のながら運転と酒気帯び運転が厳罰化

自転車でスマートフォンを使うならスマホホルダーは必須

自転車でスマートフォンを使うならスマホホルダーは必須

自転車でも乗車中にスマートフォンを使用することは条例によって禁止されているのが現状なので、自転車乗車時にはスマートフォンを操作しないというのが大切です。

それでも自転車に乗車中にスマートフォンを使用したい場合には、スマホホルダーにスマートフォンを固定すれば良いということになります。

自転車にスマホホルダーの取り付けは違法ではない

上の写真のようなスマホホルダーをハンドルに固定して、スマホホルダーにスマートフォンを固定すれば、手に保持してなくても済みます。

なので、自転車乗車時にスマートフォンをナビやサイクルコンピューターとして使用するような場合でも、手に保持しているわけではないので違法ではなくなりますし、スマホホルダーを自転車に取り付ける行為も違法ではありません。

そもそもスマホホルダーはアマゾンあたりでも沢山売られていますし、違法であれば、当たり前のように販売されたりはしないですよね(笑)

スマホホルダーに固定していても操作や注視は違法

自転車でスマホホルダーを使用する場合には、下記の点で留意しておく必要があります。

スマホホルダーにスマートフォンを固定したとしても、走行中に操作したり、画面を注視したりした場合は道路交通法違反となります。

この場合は自動車などとも同じで、走行中はスマートフォンの操作をしたり、よく見えないからと言ってジッと画面を見つめたりするようなことをしてはいけません。

スマートフォンを操作したり、確認したい場合は、必ず停車してから操作する必要があります。

自転車乗車時のスマートフォンでの通話は違法

自転車に乗っている時に、スマートフォンを手に持たずにスマホホルダーに固定して、スマートフォン本体のスピーカーを使用して通話する場合は問題ないと思います。

ただし、イヤホンの使用は条例によって禁止されている場合も多いので注意が必要です。

東京都道路交通規則
第2章 運転者の遵守事項
(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

自転車にスマホホルダーを使用すると安全か?

スマホホルダーがあっても目線が前方から切れると危険

スマホホルダーを使用すると、スマートフォンの取り付けに関しては法律違反を避けることができます。

しかし、実際にスマホホルダーに自転車を設置して自転車に乗ってみるとスマホホルダーをステムやハンドルに取り付けた場合、かなり下を向かないとスマートフォンの画面を確認できないことが分かります。

つまり、スマートフォンを確認しようと思うと、ほぼ真下を向いてしまうため前方から目線を切ってしまうことになります。

自分では一瞬のつもりでも、本人が思っている以上に長い時間、前方から目線を切ることにもなってしまいそうなので、
もう少し安全で簡単な良い取り付け方法はないかと検討した結果「エクステンションマウント」というアイテムに辿り着きました。

前方にアクセサリーを設置するためのエクステンションマウント

自転車でスマートフォンを使うのに便利なアクセサリー

「エクステンションマウント」とは、ライトやサイクルコンピューターでゴチャゴチャしてしまいがちな、ハンドル周りを整理するために使用するマウントです。

ハンドルよりも前方に、マウント用の台座が飛び出したような形状になっています。

このエクステンションマウントとスマホホルダーを併用すると、スマートフォンをハンドルの前方に配置できるようになります。

ディスプレイが前に置かれると、スマホの画面の確認する際にも、自然と目線が上がり、前方から目線を切らなくてもよくなるのです。

より安全な運転をするためには、このようなアイテムを取り入れるなどの工夫があれば良いと思います。

自転車の「ながらスマホ」とスマホホルダーのまとめ

「ながらスマホ」は歩きながらでも危険なものですし、本人が気づいていないだけで多くの人に迷惑をかけている行為でもあります。

徒歩でも危険なわけですから、自転車などのスピードが出る乗り物であればなおさら危険な行為になりますし、条例などでも禁止がされている行為です。

実際に他人を巻き込んだ重大事故も多発していますし、自転車に乗車中にスマートフォンの操作をしたりするということは非常に危険な行為だということをしっかり認識する必要があると思います。

そんなわけで、自転車乗車中にはスマートフォンは使用しない、使用したい場合は、スマホホルダーをハンドルに設置するなどして、ナビやサイクルコンピューター代わりに使用する程度に留める、というのが必須かと思います。

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