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【道路交通法】自転車の後尾等(テールライト)について

自転車の後尾等(テールライト)の道路交通法について、よく分からない点もあったので、改めて調べてみたことをまとめています。

自転車の後尾等(テールライト)のルールについて

自転車のリアライト(テールライト)

自転車には反射板か後尾等(テールライト)が必要か?

クロスバイクやロードバイクを購入すると、一般的な自転車に付属している後尾灯(リアライト)やリフレクターが付属していないことがあります。

これはロードバイクなどのスポーツバイクは元々レース用の自転車なので、レースに必要な装備さえ備わっていれば良いというところが根本にあるからです。

しかし、そんなロードバイクやクロスバイクでも公道で乗るためには道路交通法に従う必要があり、夜間走行を行う場合などには、後尾灯を備えないと、走行することができません。

なので、基本的には後尾灯も装備して走る必要があるのですが、自転車のルールが多少複雑で、後尾灯を装備していなくても走れる場合もあります。

そのあたりを正確に理解するために、自転車の後尾灯についての道路交通法を今一度しっかりと確認してみたいと思います。

自転車の後尾等(テールライト)に関する道路交通法

(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第五号、同条第二項 第二項については第百二十条第一項第八号、同条第二項)
[5万円以下の罰金]

(自転車の制動装置等)
第六十三条の九 (略)
2 自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。
(罰則 (略))

(反射器材)
第九条の四 法第六十三条の九第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項の基準に適合する前照燈(第九条の十七において「前照燈」という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙とう色又は赤色であること。

解説: 反射板がある場合は後尾等(テールライト)の装備義務は無し

反射器材、つまり反射板(リフレクター)が装備されている場合は後尾等(テールライト)の装備の義務はありません。もちろん反射板とライトを併用するのは全く問題ありません。

解説: 点滅は違反

リアライトを点灯させておく必要があるということで、点滅パターンは基本的には違反となるようです。言葉遊び的でもありますが、点灯と点滅との違いですね。

実際問題で点滅にしていたからと言って取締りされることはよほどのことがない限りは無いとは思いますが、後尾等(テールライト)は点灯させておくというのが基本となります。

ただし、後尾等(テールライト)によっては、素材が反射板を兼ねている場合もあったりするので、その場合は理屈上は点滅でも問題無いと言えるのではと思います。

では「どうして違反である点滅モードがわざわざ備わっているのか?」というところですが、夜間に限らず日中に走行する場合にも後尾等(テールライト)トを点けていた方が安全性は高まるわけで、日中での仕様の場合は点滅させても問題が無いということになります。

解説: 色にも規定あり

後尾等(テールライト)の色は、橙色又は赤色という決まりがあります。

要するに、白色などの光だと前照灯と間違うという可能性もあり紛らわしいので、後尾等(テールライト)は橙色又は赤色に統一しましょうということですね。一般的に販売されている後尾等(テールライト)が全て赤色なのはそういう理由があるわけです。

中国製のよくわからないメーカーの後尾等(テールライト)を購入したりすると、オシャレのつもりなのか青色や紫色に点灯する機能が備わっていたりすることがありますが、それらの色で使用する場合には別で橙とう色又は赤色のリアライトを準備して併用する必要があります。

日中は必要ない?

夕方くらいの視認性が悪くなってくる前に後尾等(テールライト)を点灯させる必要があるので、日中に走行する場合は装備の必要ありませんが、日中であっても、霧などで視界が悪い場合や、トンネルを通過する場合などは後尾等(テールライト)の装備と点灯の必要があります。

また、日中でも可能であれば後尾等(テールライト)を点滅させるなどしておけば、自動車などへの存在のアピールができるので、安全性は高くなるものと思います。

反射板よりも後尾等(テールライト)の方が良い理由

リアライト派?それとも反射板派?

自転車の後尾等(テールライト)の場合は、赤い反射板さえ装備しておけば後尾等(テールライト)の装備は義務ではありません。

なので、反射板だけ装備して後尾等(テールライト)を装備していない人も多いのではないかと思います。

しかし、個人的には反射板よりも後尾等(テールライト)を装備した方が絶対に良いと考えているので、僕自身は早々に反射板を取り外して後尾等(テールライト)に変更しました。

後尾等(テールライト)の方が反射板よりも断然、視認性が良いので安全性が上がると考えることができるからです。

後尾等(テールライト)は加速度センサー内蔵モデルが格好良い

自転車の後尾等(テールライト)にもピンからキリまであるわけですが、ここ数年でダントツでクールで格好良いのは加速度センサー付きの後尾等(テールライト)です。

後尾等(テールライト)としては光れば用事は足りるので加速度センサーは必要ないものではあるのですが、自転車のライトは自動車やバイクのテールライトのようにブレーキを踏んだ時に光が強くなるようなブレーキランプのような機能は備わっていません。

そんな自転車のブレーキランプ問題に革命をもたらしたのが加速度センサー付きの後尾等(テールライト)で、自転車が原則したのをセンサーで感知して、一時的に光量を明るくしてブレーキランプとして機能するというライトがここ数年でいくつかのメーカーから発売されるようになってきました。

CATEYE キネティックシリーズ

CATEYE SYNC KINETIC シンク キネティック

僕が最初に加速度センサー付きのリアライトを知ったのは日本の自転車アクセサリーメーカーであるCATEYEの製品であるラピッド エックス2 キネティック でした。

その後ラピッド エックス2 キネティックの改良版で、フロントライトなどとシンクが取れるシンク キネティックが発売になりました。

Rayo ラヨ

自転車用リアライト

Rayoはクラウドファンディングでサクセスした自転車のリアライで加速度センサーを使用して減速時の光量の変化や自転車を駐輪中に誰かが動かしたりすると通知が来るなどの機能を備えています。

僕自身はクラウドファンディングでこのリアライトを購入しましたが、デザインも良く、点滅パターンも格好良いので大変気に入っている自転車のリアライトです。スマートフォンアプリで電源のオンオフや点滅パターンの設定が行えるのが非常に便利です。

明るさが90ルーメンで自転車のリアライトとしては明るいライトというところも視認性が良くてポイントが高いと思います。

自転車リアライトのRayoについては下記の記事で詳しくレビューしています。興味の有る方は参考にしてください。

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