GIANTのクロスバイクをメーカーストアで買おうとしたら、スタッフの方から「ライトも一緒に買わないと自転車は売れない(引き渡せない)」と言われてしまいました。
一瞬「え?」となった僕は、もう少し詳しくスタッフの方に話を聞くと「法令に違反した状態で自転車を販売することは警察から禁止されている」とのこと。
ご存知のように、クロスバイクやロードバイクなどは、一般的なシティサイクルとは違い、スタンドや荷台、ベルなどの装備がありません。
ライトもその一つなのですが、購入者が必要に応じて、パーツを買い揃える必要があります。
スタッフの方が言うには、「前照灯(ライト)も装備が義務付けられているので、ライトを装備していない自転車は売ることが出来ない。なので、ライトを買ってからじゃないと引き渡しが出来ない」ということのようです。
「本当かなぁ」という気持ちもありましたが、自転車に乗ること自体が10年ぶりで、まして初めてのスポーツバイクだったこともあり、スタッフの方の言うことを信じて、お店でライトを買ってから自転車を引き渡してもらうことになりました。
しかし、腑に落ちない感じもあったので、本当にライトを装備していない自転車は販売できないかを調べてみることにしました。
自転車を手に入れるにはライトを買えとストアのスタッフの方言われた
初めてクロスバイクを購入しようとしていた僕は、スタッフの方にいろいろと相談しながらクロスバイクに乗るために必要なポンプや鍵などを買い揃えていきました。
スポーツバイクの場合、自転車以外にもメンテナンス用具、必要な装備など、買い揃えなくてはいけないものがいくつかあります。
フロアポンプや、盗難防止用の鍵などを勧められるがままに購入していきました。
そしてライトのコーナーに来た時にスタッフの方が言った一言が「ライトは法律で装着が義務づけられているので、警察からの指導で、自転車と一緒に購入しないと自転車を売ることができません。」でした。
要するに、「ライトは絶対買ってから帰れ。買わないと自転車は渡さない」ということです。
本当は、インターネットのショップで選んだ方が、いろいろな種類が見つけられますし、同じ製品でも価格が安かったりするので、インターネットで購入したかったのですが、自転車に関して何の知識もなかった僕は、素直に店員さんの忠告に従ってライトを購入したのでした。
しかし、後になってよくよく考えてみればみるほど「変だなぁ」という思いが強くなっていきました。
「だったらライトを持参したらどうなのだろうか?」とか、既にクロスバイクやロードバイクを持っている人が二台目を購入する際はどうなのだろうか?などと考えると、スタッフの方の言葉には、やっぱり納得できない部分があります。
クロスバイクやロードバイクはライトは必要な時にハンドルなどに取り付けるものですかから、基本的には着脱して使用するものです。
なので、自転車を二台持っていてもライトが一個あれば、それを使い回せば十分なはずで、わざわざその場でライトを購入しなくても問題は無いはずです。
自転車のライトに関する法律や条例
「警察からも指導されてる」という言葉が気になったので、自転車のライトについて調べてみました。
自転車のライトについては、法律や条例で下記のように定められています。
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第二十三条
自転車小売業者は、自転車の利用が道路交通法その他の自転車の交通又は安全性に関する法令の規定に違反することとなることを知って自転車を販売してはならない。
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第二十三条では確かに、法令に違反しているような状態では自転車を販売してはいけないと規定されているようです。
しかしこれは、いわゆる「ノーブレーキピスト」などの問題への対処で、この条例により、競技用のため、もともとブレーキ類の無いピストやBMXに代表されるような自転車を販売する際には、ブレーキ類を装備してからでないと販売する事が出来ないようにしたもののようです。
実際に、僕が子供用のBMXを購入した際にも「もともと競技用の自転車なのでブレーキ類は装備されていない自転車ですが、ブレーキ類を装備した状態でお渡しさせていただいております」と、お店の方がから断りがありました。
こうすることで、仮にノーブレーキな自転車が何かの問題を起こした場合に、「お店で買った時からブレーキが無かった」などの言い逃れが出来なくなり、責任の所在をはっきりとさせられるようになる、というわけです。
ではライトの場合はどうなのでしょう?
ロードバイクやクロスバイクにはライトも装備されていません。
なので、上記の条例を読めば、ライトも装備されていないと問題がありそうな気もしますが・・・
後尾灯の場合
道路交通法 第六十三条の九に下記のように記されています。
自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む)、総理府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。
要するに、反射機材を装備していれば、後尾灯の装着の義務は無いということになります。
僕がクロスバイクのESCAPE Airを購入した時点では、赤い反射板が元々装備されていたので、お店の方は後尾灯のことを言っていたのではないようです。
GIANTの自転車自体も、法令に準拠するように、反射板は基本的に付属した状態で販売していると思います。
ちなみに、ベル(警報機)も、ロードバイクやクロスバイクには基本的には備わっていませんが、GIANT社のクロスバイクなどはベルを装備した状態で販売されているので、後からベルを買い足す必要はありません。
このようなことから、GIANT社の自転車は、後から購入者が何かを買い足さなくても、基本的に法令に準拠した状態で販売されているものと思います。
前照灯の場合
道路交通法 第18条に下記のように記されています。
(道路にある場合の燈火)
車両等は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方200メートル、その他の道路においては前方50メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める燈火をつけなければならない。
5 軽車両 公安委員会が定める燈火
(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)
第19条 法第52条第1項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては200メートル、その他の道路においては50メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
ここで重要なポイントです。
前照灯の場合は装着の義務はありません。
前照灯の無い自転車でも、法令に違反しているような状態ではないのです。
と言っても、点灯の義務はあります。
要するに、必ずしも自転車に装備しなければいけないわけではなく、洞窟探検のようにヘルメットにライトを装着した状態でも良いわけです。
取り付ける場所や装備方法はともかく、燈火の基準に見合ったライトを点灯しなさい、というような感じかと思います。
そうすると、警察がお店に対して「自転車の購入者にはライトを一緒に販売しないと自転車を売ってはいけない。」と指導しているという話はちょっとおかしい話になってきます・・・。
自転車を買うときはライトも一緒に買えと言われたの結論
僕がクロスバイクを購入したのは、ノーブレーキピストの問題が大きく騒がれはじめた頃で「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第二十三条」の施行が迫っていた頃でした。
これにより自転車屋さんは法令に則した状態で自転車を販売しなければいけないということになり、たとえ客がノーブレーキの自転車が欲しいとお願いしても「そのような状態では売ることができない」ということになったのです。
店員さんが僕に対して「ライトを買わないと自転車を売ることが出来ない」と言ったのは、それに便乗して自転車初心者に対していろいろなモノを売りつける口実にしたかったのか、ライトも指導対象だと勘違いしていたかのいずれかだと思われます。
客が無知なのを良いことにして「適当なことを言って売ってしまえば良い」という視点で考えれば、それは立派な営業トークだったと言えるかもしれませんし、特に反論することもなく素直にライトを購入してしまった僕は情報弱者だったとも言えるかもしれません。
ライトが指導対象外だと勘違いしていたのであれば、自転車の専門店のスタッフとしての知識としてはちょっと恥ずかしいと言えるでしょう。
いずれにしても「ライトを一緒に買わないと自転車自体を売ることができない」と言われましたが、法律的にはそいうことは無さそうで、当時感じた私の違和感は間違いではなかったようですし、実際問題であまり気分の良いものではかったことは確かです。
ライトはいずれ必要になるものですから、遅かれ早かれで購入ているのは間違いありませんが、その言葉がなければ、お店でライトは買わずにネットで自分の好きなライトを探して購入する予定でしたから、のちのちまでこういう感情は後に響きます。
お店の方針だったのか、スタッフの方の独断だったのか、はたまた勘違いだったのかは分かりませんが、それだけでもお店に対して不信感を抱くのには十分かなって思います。
そのお店に関しては、その後も何度か相談することがありましたが「どうなのかなぁ」と思うこともあって、その後は立ち寄らなくなりました。
相性が悪いと言うか、なんというか。。。
もしも「ライトを一緒に買わないと自転車自体を売る事ができない」と言われてしまったら・・・
もしかしたら、今この記事を読んでいるあなたが自転車の初心者で、何も知らないままお店で自転車を購入しようとした時に、お店で自転車と一緒に買う必要の無いものも併せて買わされそうになる、というようなことがあるかもしれません。
そんな時には「法的な根拠はあるんですか?」などと食ってかかっても、その後のお店との関係を悪くしてしまうだけなのでやめておきましょう。
サイクルショップは、基本的にはメンテナンスやら新しいパーツの購入やらで、何かと相談したりでお世話になる事も多いので、なるべくなら良好な関係を築いておいた方が良いと思います。
「既に持っているのでそれを使います」とか、自転車引き取りの日に手持ちのライトを持参するなど、大人な対応が無難かと思います。
僕の場合、このようなことをするお店と関わるのはイヤだったので、そのまま疎遠になってしまいましたけどね・・・。
そうそう、お店にはその後も長い間お世話になることも多いので「相性が悪いな」と思ったら、他のショップを探すというのがベストかもしれません。
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