
街なかでよく見かけるようになった、電動キックボードの道路交通法の扱いについて、最新の改正法に基づきまとめています。
電動キックボード
電動キックボードとは、キックボードにに電動式のモーターが装備された乗り物です。
「電動キックボード」「電動キックスケーター」などとも呼ばれます。
キックボードの道路交通法の区分
原動機を備えないキックボード(玩具扱い)
区分: 法律上は「遊具(玩具)」扱いです。
走行場所: 交通のひんぱんな道路での走行は禁止されています。
条件: 免許、ナンバープレート、保険などは一切不要です。
原動機を備えない、通常のキックボードは、玩具扱いとなり、交通のひんぱんな道路での走行は禁止されています。
「ひんぱん」という曖昧な表現がされているため、分かりづらい部分もありますが、車道や、繁華街、商店街などの走行は基本的にできないと考えて間違いないと思います。
逆に、交通量の少ない田舎道や、人通りの少ない道路などでは、走行できる感じです。
また、原動機を備えないので、免許やナンバープレートなども必要ありません。
特定小型原動機付自転車(最高速度20km/h以下)の区分
原動機を備えた電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」へ
定格出力が0.6kW以下で、最高速度が20km/h以下のものは、道路運送車両法上で「特定小型原動機付自転車」に該当します。
現在、公道を走る多くの電動キックボードは、以下の条件を満たすことで「特定小型原動機付自転車」として扱われます。
最高速度: $20km/h$ 以下
定格出力: $0.6kW$ 以下
車体サイズ: 長さ $190cm$ 以下 / 幅 $60cm$ 以下
必須装備: 最高速度灯(緑色のランプ)、前照灯、警音器、後部反射器、制動装置(ブレーキ)など。
公道を走行するためには、道路運送車両の保安基準に適合した制動装置(ブレーキ)、前照灯(ライト)、後写鏡等(ミラー※特定小型は任意)、方向指示器、最高速度灯(緑色のランプ)、ナンバープレート(標識番号標)、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入などが条件となります。
以前はヘルメット着用が義務でしたが、現在は努力義務(自転車と同じ扱い)となっています。
車道と歩道の通行ルール
原則として、通行は車道(左端)、または自転車専用の通行帯(普通自転車専用通行帯)や自転車道に限定されます。
ただし、以下の条件を満たす「特例特定小型原動機付自転車」として運用する場合に限り、歩道の走行が可能になります。
● 最高速度を6km/h以下に制限するモードであること。
● 最高速度灯(緑色のランプ)を点滅させていること。
● 「普通自転車歩道通行可」の標識がある歩道であること。
最高速度が20km/hを超える電動キックボード
最高速度が20km/hを超える、または特定小型の基準を満たさない電動キックボードは、引き続き「一般原動機付自転車」扱いとなります。
この場合、原付免許の携帯とヘルメットの着用が必須となり、歩道の走行は一切できません。
街なかで見かける、ナンバーが無い電動キックボードや、16歳未満が乗車している電動キックボードは、道路交通法に違反している状態で、公道を走行することは出来ません。
2023年7月施行の改正法による変化
以前は「新事業特例制度」として一部地域でのみ実証実験が行われていましたが、現在は全国で以下のルールが適用されています。
● 16歳以上は免許不要(16歳未満の運転は禁止)。
● ヘルメット着用は努力義務。
● 最高速度20km/h以下(車道)。
● 最高速度6km/h以下で特定の歩道走行が可能。
電動キックボードシェアサービス
現在、主要なシェアリングサービスでは、この「特定小型原動機付自転車」に適合した車両が導入されています。
● LUUP
● BIRD
● eBoard
● mobby
これらのサービスを利用する場合も、アプリでの年齢確認(16歳以上)と交通ルールテストの全問正解が必須となっています。
【追記】違反者には「青切符」と「講習」が科される
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)は、免許不要で手軽に乗れるようになりましたが、その分、交通違反に対する取り締まりは非常に厳格化されています。
交通反則通告制度(青切符)の適用
特定小型原動機付自転車は、自転車とは異なり「車両」としての責任が強く問われます。軽微な違反であっても、現場で警察官から「反則切符(青切符)」を切られ、反則金の支払いを命じられることがあります。
主な違反と反則金の例:
● 信号無視: 6,000円
● 通行区分違反(歩道暴走など): 6,000円
● 一時不停止: 5,000円
● 携帯電話使用(保持): 12,000円
飲酒運転は「赤切符」で即罰則
酒気帯び運転については、自転車や自動車と同様に極めて重い罰則(5年以下の懲役または100万円以下の罰金など)が科されます。シェアリングサービスでもアカウント停止などの厳しい措置が取られます。
特定小型原動機付自転車利用者講習
信号無視や通行区分違反など、特定の「悪質な違反」を3年以内に2回以上繰り返した運転者には、公安委員会から「利用者講習」の受講が命じられます。
● 講習時間: 3時間
● 講習手数料: 6,000円程度(実費)
● 命令に従わない場合: 5万円以下の罰金
「免許がいらない=ルールを知らなくていい」というわけではなく、公道を走る以上は交通ルールを熟知していることが前提となっています。






