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自転車の青切符制度と違反に対する反則金(逆走・ながらスマホなど)

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自転車の青切符制度と違反に対する反則金

2026年4月から、自転車に乗っている時にスマホを確認する「ながら運転」や車道の「逆走」などが、自動車や原付バイクなどと同じく「青切符制度」の対象となり、違反者には罰金が課せられるようになります。

「青切符」制度とは?

これまで自転車の違反には、主に2つの扱いしかありませんでした。

ひとつは、警察官による口頭での注意。
もうひとつは、事故や飲酒運転などの悪質なケースに限って科される、罰金や前科につながる重い処分です。

自転車に対するい「赤切符(刑事罰)」も制度としては以前に法改正がされ自転車の違反を厳罰化したものでしたが、刑事事件として扱われるため手続きが煩雑で、現場の負担も大きいのが実情です。

そのため、実際にはよほど悪質なケースを除き、注意や指導で終わることが多く、日常的な違反の取り締まりには限界がありました。

そこで導入されるのが「青切符(交通反則通告制度)」です。

対象は16歳以上。
信号無視や逆走などの違反に対して、5,000円〜12,000円程度の反則金が科され、違反者に対してその場で青切符が交付されます。

青切符の場合は、反則金を支払えば刑事罰にはなりませんが、反訴金を支払わなければ赤切符と同じように刑事手続きに進む可能性があります。

この仕組みは、自動車や原付バイクと同じで、自転車も交通違反をした場合は「違反すれば反則金を払う」ことになります。

知っておきたい自転車の取締り対象になりやすい違反

反則金につながりやすく、ルール改正とともに警察も厳しく取り締まりを行うと思われる「自転車のよくある交通ルール違反」をまとめて解説します。日常で当たり前のように見られる光景なので、違反という認識がない人も多いかもしれません。

車道の右側通行(逆走)

【反則金目安:6,000円】
自転車などの軽車両による「車道の右側通行(逆走)」は、非常に危険な違反とされています。自転車は「軽車両」です。車道の左端(キープレフト)を通行しなければいけません。

逆走をすると、左側を正しく走行している他の自転車やバイクと正面衝突する危険があります。事故の危険が高い違反のひとつです。

信号無視

【反則金目安:6,000円】
「車用の信号」に従うのが基本です。
「歩行者・自転車専用」の信号機がある場合は、そちらに従います。つまり「歩行者・自転車専用」信号があるときは、クルマ用の信号が青でも、「歩行者・自転車専用」が赤なら止まらなければなりません。

「歩行者・自転車専用」の標識や信号機、以前に比べると減っていますが、警察がわざとこの信号の付近で待ち伏せして、違反者を摘発しようとすることも考えられます。

一時不停止

【反則金目安:5,000円】
「一時不停止」は、自転車の取り締まりにおいて「信号無視」や「逆走」と並んで最も厳しくチェックされると思われる違反の一つです。

自転車事故の多くは交差点で発生しており、相手が車だけでなく、歩行者や他の自転車であるケースも増えています。「一時停止」を怠って交差点に進入し、クルマと衝突した場合、自転車側にも大きな過失(責任)が問われます。

踏切は特に注意

【反則金目安:7,000円】
踏切の手前では停止義務があり、警察が取り締まりを強化する可能性が高い場所になります。

踏切を通過する直前では、必ず一時停止し、「右左の目視確認」と「音(電車の音や警報音)」を確認するようにしましょう。

また警報機が鳴っている、または遮断機が降り始めている踏切への進入も禁止されています。

スマートフォンの使用(ながらスマホ)

【反則金目安:12,000円】
スマホを手に持っての操作や、画面注視は違反です。

2024年11月の法改正ですでに罰則が強化されていますが、青切符の導入で取り締まりが増えると考えられます。

スマホホルダーの場合

ホルダーに固定し、ナビとして利用すること自体は禁止されていませんが、走行中に画面をじっと見つめる行為は「注視」とみなされ、罰則の対象となる可能性があります。

また、走行中に画面をタップしたり、目的地を入力したりする行為も安全運転義務違反に問われるリスクがあります。操作する場合は停止してからにしましょう。

傘差し運転(片手運転)

【反則金目安:6,000円】
傘差し運転自体は実は地域によって扱いが微妙に違う(条例)なので、グレーゾーンな部分もありますが、取り締まり対象になる可能性は高いです。

というのも、片手運転が、安全運転義務違反として取り締まりの対象なので、傘を持って自転車を運転することは明確な違反と判断されることになるだろうと思われます。

傘だけでなく、犬の散歩などでリードを持っての運転、買い物袋をハンドルにかけたり、手に持ったりしての運転、飲み物を持って飲食をしながらの運転なども対象となります。

雨の日にはレインウェアを着用するか、乗らないようにしましょう。

まとめ

ここで挙げた内容は、どれも特別な違反ではありません。むしろ、日常的によく見かけるような違反ばかりです。

これらはすべて事故につながる危険な行為であり、新たに導入されるルールではなく、これまで見逃されることがあったとしても、「問題ではなかった」わけではありません。

今回の青切符導入は、そうした違反をきちんとルールとして守らせるための仕組みとも言えます。しっかりとルールを認識して、正しく安全に乗ることが当たり前になることが何より大切です。

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