自動車やバイクなどで交通違反をした場合、反則金を納付することで刑事罰を免れる「交通反則通告制度(青切符)」があります。
しかし、自転車の場合は交通反則通告制度(青切符)が無いので、悪質な違反を繰り返す自転車乗りには刑事処分の対象となる「交通切符(赤切符)」が交付されて前科が付く可能性もあったりします。
実際のところで交通反則通告制度(青切符)」は手続きの簡略化で違反者・警察双方の負担軽減につながるというメリットがあるため、これが無い自転車の場合は、取り締まると面倒になる、というのも警察が積極的に自転車を取り締まらない理由の一つなんじゃないかと個人的には思っていたりもします。
実際、自転車用の赤きっぷが交付されても、罰則が適用されるケースは少ないようです。
交通反則通告制度(青切符)とは
運転者がした一定の道路交通法違反(反則行為:比較的軽微であって、現認、明白、定型
的なもの)について、反則者が警察本部長の通告を受けて反則金を納付した場合は、公訴が提起されない制度。
現在の本制度の対象は自動車と原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を含む。)であり、自転車を含む軽車両
は対象外。
そんな中で、警視庁が自転車の交通違反取り締まりにも交通反則通告制度(青切符)の導入を検討しているというお話です。
自転車の交通違反も交通反則通告制度(青切符)の対象に
青切符の対象となる違反行為は約115種類
青切符対象の交通違反は、信号無視や車道逆走、指定場所一時不停止、携帯電話のながら運転など約115種類が規定されているとのこと。
16歳以上が対象
青切符の対象となるのは、16歳以上となります。
悪質な違反は赤切符のまま
酒酔い運転などの悪質な違反行為、歩行者に対するあおり運転などの妨害運転、約20種類については、赤切符の対象のままのこされる見込み。
青切符導入までの予定
2023年11月現在では、自転車の違反行為に対して交通反則通告制度(青切符)の導入を検討している段階で、まだ導入が決まっているわけではありません。
今後の予定としては下記のような流れでおこわわれるようです。
2023年12月上旬 中間報告書まとめ
2024年1月下旬 最終報告書
2024年 通常国会に道交法の改正案を提出
2024年5月の道路交通高改正により、青切符による取締りの導入を盛り込んだ改正道路交通法が可決・成立。2年以内に施行されることとなりました。