一昔前は、自転車の飲酒運転は黙認されていた感があり、どこかに飲みに行く際には、自動車ではなく自転車で出かけるなんてことが普通にありました。
今では、飲酒運転が以前に比べてかなり厳罰化されたことをきっかけにして、酔っ払った状態で自転車に乗る人もかなり少なくなってきた感じで、自転車でも「飲んだら乗るな」が浸透してきたように思われます。
実際のところで、道路交通法第65条でも「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と明記されており、軽車両である自転車は「車両等」に含まれるため、自転車であっても飲酒運転をすることは、道路交通法違反となりますから、「今日は飲み会だから自転車で行く」なんてことはできませんのでくれぐれも注意してください。
「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」
さて、飲酒運転にはと「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があります。
酒酔い運転
酒酔い運転は、「アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある状態を言い、酒気帯び運転のような、明確な数値で示されているわけではく、本人の状態によって「酒酔い運転」なのかを判断することになります。
ご存知の通り、お酒には強い人、弱い人が居ます。
日本酒や焼酎などをたくさん飲んでもほとんど酔ったように見えない人も居れば、ビール一杯で真っ赤になってしまう人も居ます。
そんなわけで、酒酔い運転は、「どれだけお酒を飲んだかの量ではなく、正常な運転ができるかどうかが重要」で、正常な運転ができない恐れがある場合は、たとえ少量であっても摘発対象となります。
酒気帯び運転
酒気帯び運転は「呼気1リットル当たりのアルコール量が0.15mg以上、もしくは血液1ml以上が検出されたとき」と規定されています。
なので、例えばお酒に強くて、全く酔っ払っているように見えなくても、検査によりアルコールが検出されれば摘発対象となります。
自転車での「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の処罰について
酒酔い運転
自転車で酒酔い運転をした場合の罰則は、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」と規定されています。
自動車の飲酒運転で重大な事故が多発したのを切っ掛けにして、酒酔い運転の厳罰化されたわけですが、自転車でもそれは同様です。
酒酔い運転は自転車でも自動車と同じで処罰の対象となるので「自転車だから大丈夫」などと言っていると、結構重い処罰を下されることにもなりかねないので、自転車であっても「飲んだら乗るな、飲むなら乗るな」を徹底して行った方が良いと思いますね。
酒気帯び運転
酒気帯び運転も飲酒運転なので、当然のように罰則があるわけですが、意外なことに「軽車両は除く」と定められているため、実は自転車は酒気帯び運転についての罰則の対象からは外されています。
この問題を補足するようになったのが、今回の改正法のミソでもあるわけですね。
自転車も酒気帯び運転の罰則対象に
16歳以上の自転車の交通違反に対する交通反則切符(通称青切符)制度の導入の検討がされている中で、2024年5月17日に参院本会議で可決し成立となったことから、自転車の酒気帯び運転は罰則の対象となることが決まりました。
ちなみに、酒気帯び運転および酒酔い運転は違反としては大変悪質な違反なので、青切符の対象ではなく、従来までの赤切符の対象となり、有罪になれば「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」ということで、かなり重たい罰則ですね。
公布から6カ月以内に施行
青切符制度は公布から2年以内に施行されるので、2026年あたりからスタートする見込みですが、ながら運転や酒気帯び運転については2024年11月1日からの施行となります。