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特定小型原動機付自転車の通行できる場所と通行方法について

更新日:

2023年7月1日より特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。

免許証は不要なものの、16歳未満は乗車できなかったり、自賠責保険への加入が義務だったりのルールがあるものの、新しい乗り物が行動を走るようになるわけですから、賛否両論さまざまな意見が飛び交っています。

そんな中で、最も不安に感じるのは、普通の自転車ですら、まともに交通ルールが守られていない中で、免許不要のこの新しい乗り物が増えることで、さらにカオスな状態になってしまい、事故などが増えたりしないだろうかというところかと思います。

ここでは、特定小型原動機付自転車の通行できる場所についての情報をまとめています。

特定小型原動機付自転車の通行できる場所

車道通行の原則

左端を通行

車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければなりません(自転車専用道がある場合は自転車専用道を通行する)。

左端を通行

左端を通行

道路では原則として、左側に寄って、左端を通行。
右側通行(逆走)はできません。

自転車道と自転車専用道路

自転車道と自転車専用道路

自転車道の通行は可。
車道を通行しても良い。

自転車専用道がある場合は自転車専用道を通行しなければいけない。

左折と右折の方法

左折

左折の場合は、できるだけ左に寄り、ウインカーを出して左折する合図を行います。

横断歩道に歩行者が居る場合は、歩行者の通行を妨げないようにする必要があります。

右折

自転車や、現道付き自転車などと同じく、二段階右折をしなければいけません。

青信号を直進し、直進した地点で止まり、右に向きを変えてから進行方向の信号が青になるのを確認してから進む必要があります。

信号がない交差点

特定小型原動機付自転車は、信号機がない交差点等の場合、通行している道路と交差する道路が優先道路であるとき、又は交差する道路の道幅の方が明らかに広いときは、交差する道路を通行する他の車両の進行を妨害しないようにするとともに、徐行しないといけません。

左方優先

通行している道路と交差する道路が優先道路以外の場合には、通行している道路と交差する道路を左から進行してくる車両の進行妨害をしてはいけません

また、交差点内に入ろうとするとき、交差点内を通行するときは、交差点の状況に応じ他の車両や歩行者に注意して、できる限り安全な速度と方法で進行する必要があります。

例外的に歩道を通行できる場合

特定小型原動機付自転車は歩道を通行することはできませんが、特例特定小型原動機付自転車であれば、、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道に限り、歩道を通行することができます。

歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分、または普通自転車通行指定部分を通行する必要があります。

歩道は歩行者が優先なので、歩行者の通行を妨げることはできません。歩行者の通行を妨げそうな場合は一時停止をする必要があります。

また、特例特定小型原動機付自転車は、著しく歩行者の通行を妨げる場合を除いて、道路左側に設けられた路側帯を通行することができます。ただし歩行者用路側帯は通行できません。

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