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道路交通法 道路交通法・マナー・交通安全

自転車の傘差し運転も反則金の対象になることが決まりました

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雨の日に駅前などでよく見かける傘を差しながら自転車にのる人たち。

いわゆる「傘差し運転」は、自転車の交通ルール違反の中で「信号無視」「一時不停止」「無灯火」と並んで、頻繁に見かける違反かと思います。

随分前の道路交通法の改正で、悪質な交通ルール違反の一つとして傘差し運転も含まれていたと思うのですが、実際のところで、雨の日の駅前は傘差し自転車がゴロゴロいる光景を見ると、まともに取り締まりはされていたようには思えなかったんですよね。

取り締まりされない理由の一つとして、簡便な手続きでは終わらないので、大量に取り締まってしまうと業務が滞ってしまうなどの問題もあったようです。

自転車にも「交通反則通告制度」(青切符)の導入で傘差し運転も反則金の対象に

自転車傘差し運転

法整備がされても、実際のところで取り締まりが緩くしか行われないので、相変わらず無法状態にあった自転車ですが、違反に対して簡便な手続きで反則金を課す「交通反則通告制度(青切符)が導入されることにより、改正道路交通法が施行されれば、自転車に対しても積極的な取り締まりが行われるのではないかと思われます。

反則金の対象となるのは、事故を起こしてしまう可能性の高い行為などがメインとなるようで、自転車の傘差し運転も含まれています。

自転車で傘差し運転の罰則について

道路交通法の改正により自転車も青切符の対象となり、自動車やバイクなどと同じく違反行為に応じた反則金を課されるわけですが、どの程度の反則金になるかは2024年6月現在でまだ明確に決まっているわけではありません。

原動機付自転車の交通違反と同程度の反則金になるだろうと見込まれています。

そんな中で、傘差し運転の反則金は「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」となっていて、比較的重大な違反として取り扱われるものと思われます。

ちなみの施行されるのは、交付から2年以内となるので、2026年までには施行されるものとなります。

傘差し運転について

傘差し運転について
昔々、私が学生だった頃、既に30年以上も昔の話ですが、やはり多くの人が傘差し運転をしていました。

むしろ、カッパを着用している人はほとんどおらず、雨の日の自転車は傘を差して乗るのが当たり前のことでもありました。

その頃と比べると、傘差し運転の自転車も減ったものと思いますが、まだまだ多いというのが実際のところですね。

傘差し運転をすると、必然的に片手運転になりますし、風が強い時などには風に煽られてしまってバランスを崩すなんてこともあるわけで、普通に考えて、とてもとても危険な行為なので、取り締まり対象になるのは当然のことでしょう。

つい先日のも雨に日に自動車を運転していると、目の前の自転車が傘差し運転をしていて、フラフラ運転した挙句、風に煽られて倒れそうになり、側を走行していた自動車に傘が車に当たりそうにるという出来事があり「危ないな」と思ったばかり。

本当に危険なので、今回の道路交通補快晴とおもに、見かけることがなくなればと思います。

雨の日はカッパを着用するか自転車に乗らない

私は雨の日は自転車には乗りません。

自転車を雨で濡らしたくないというのが一番の理由ですが、路面は滑るし、ブレーキは効かないし、何よりも楽しくないですから、雨の日や雨が降りそうな日は自転車に乗らないと決めているのです。

まぁ私のように、趣味で自転車に乗っているような人は、きっと私と同じように雨の日は乗らないと決めている人も多いと思いますが、通勤通学で自転車に乗っている人は、雨の日でも乗らなくてはいけないという人も勿論居ることでしょう。

そんな人には、傘ではなくカッパを着用するようにお勧めしたいですね。

昔に比べれば、カッパも機能的になっていいますし、着脱もしやすくなっているので、是非、検討してみると良いと思います。




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